- 【中村義洋監督】予告犯 2 【生田斗真】 [転載禁止]©2ch.net
675 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 00:34:25.68 ID:DxaEMGE3 - >>666
後から仕込みをみせられてもさ、いやそれスマホで見たからって言う。くどいんだよね。 日本映画特有の冗長さというか。スマートじゃないんだよなー。 3人と同じ目線というなら余計3人と同じ時系列でみせりゃいい。それが実際不自然なわけだけど、例えば、スマホを盗んでスイッチ入れるところまでもしくは生田の声色が変わるとこまでとか、遠目から声が聞こえない位置とか。 であとは逮捕後にスマホ見て回収とかさ。 いずれにしても後からこういう場面がありまして、じゃねえんだよと。 ワンタイムパスワードのトークン導入してて内はセキュリティ気を使ってますとか言っといて閉鎖店舗の回収してないとかは案外ありそうと思った。 日本企業ああいうのあるわー。片手落ち感。
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- 【幸・佳乃】 海街diary4 【千佳・すず】©2ch.net
728 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 01:06:57.53 ID:DxaEMGE3 - おじさんになったのか正直すずは可愛いとは思うけど、目が離せないとか感じはない、ビリギャルでも思ったけど、十代のキラキラとかどうでも良くなった。実際あったら引くほど可愛いだろうけど。
やっぱり長澤まさみだよ。もしくは吉田羊。
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678 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 01:41:20.04 ID:DxaEMGE3 - 1.まぐろ専用漁船に乗組んでいた被告人が、魚の処理のことから被害者から文句をいわれ応酬したところ、同人から鉈の峰で頭部を2回位殴打され、うずくまるようにしたところをなおも鉄製パイプ、棒ずりで腰部を殴打され、
次いでニュームのバケツを肩の辺に投付けられたので、その後右被害者が既に被告人の傍から約3メートル離れていて引続き攻撃に出る態勢になく急迫不正の侵害がなくなったのにかかわらず、以前に同船で甲板長が殺害されたこと、 被害者が短気で乱暴な者であることを思起こし、このままでは同人から殺されるのではないかと誤想し、同人目掛けて刃渡約18.5センチのあじ切包丁を投付けて左上肢を貫通し、左胸部心臓に達する刺創を与え失血死させたときは、誤想過剰防衛である。 2.鉈の峰で殴打するなどの不正の侵害がなくなっていたのに、更に続けて不正な侵害を受け殺されるのではないかと誤認して、刃渡り約18.5センチのあじ切包丁を胸部目掛けて投付け、心臓刺創により失血死させたのは誤想防衛であるが、その程度を超えたものである。 3.刃渡約18.5センチのあじ切包丁を胸部目掛けて投付けた場合には、殺意が認められる。 【裁判年月日等】昭和41年12月22日/静岡地方裁判所/判決/昭和41年(わ)第161号 【事件名】 殺人被告事件 【裁判結果】 有罪 【上訴等】 確定 【参照法令】 刑法36条/38条/199条 【出典名】 下級裁判所刑事裁判例集8巻12号1578頁 ここまできても殺人は過剰防衛となります。本当にお疲れ様でした。
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701 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 15:23:01.75 ID:DxaEMGE3 - この場合の急迫不正の侵害は死体遺棄の強要。権利を防衛するためのやむを得ない行為として殺人は認められない。
防衛行為として過剰であるという上、背を向けた被害者に対して衝動的に逆上してスコップで殴打することは防衛意志はない攻撃。 とりわけ、2,3,4発目は被害者の息を完全に止めるために為された行為であり、完全に殺害の意思を持って行われたものである。
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702 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 15:33:16.20 ID:DxaEMGE3 - というかあの死体遺棄強要すら急迫不正の侵害ではないな。
つまりあの場面で奴らがまずやらなければならないのは抗議や反論もしくはやりすごして逃げ出して通報すること。 急迫不正の侵害があるからといってすぐに犯罪に類する正当防衛が認められるもんでもないしな。 不正に対してやむを得ない相応の行為として暴行や時に殺害が認められるだけ。 こういう野暮ったい法理論が弱者を守ってないんじゃないの?っていうメッセージもあるんだろうけどね。野暮ったい野暮ったい。
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704 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 15:36:51.30 ID:DxaEMGE3 - >>703
被告人は後ろから肩を掴まれたんであって結果的に素手だったというだけ。 あと、その判例は前の判決の事実誤認を認めて過剰防衛について判断するものじゃないからな。
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707 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 15:48:00.99 ID:DxaEMGE3 - あとさ、せっかく夢語りでフリがあるんだからそれを利用して警察に台無しにされるとかさ。そういうカタルシス作れたにな。
中華屋の娘とのベタなあれもフリとして悪くないのに。 その判例は急迫不正の侵害だろボコボコに殴られてそのあと後ろから肩掴まれたら急迫不正だよ。
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710 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 15:55:19.30 ID:DxaEMGE3 - ごめん言ってる意味がわからないです。
判例は2? 件の判例については私の主張を認めてくれるの?法理論は一つ一つ整理してやりたいね。
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718 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 16:51:59.72 ID:DxaEMGE3 - 2chのリンクは踏まないのであしからず。
S46.11.16 第三小法廷・判決 昭和45(あ)2563 殺人(第25巻8号996頁) ちょっと笑ったわこれ。「この小刀は、以前被告人が自室の壁に穴を開けてのぞき見する目的で買い」ってなんだよこれ。 乱暴者の被害者と激しく言い争い、被害者に殴られてる最中だから急迫不正はそうだろ。 その修羅場で衝動的に小刀取り出して反撃することが防衛行為というのもOK。 以上2つの点において過剰防衛という前判決の事実誤認を認定して差し戻したものであって、 この判決でやむを得ない妥当な反撃かという判断はしていない。 この反撃が「防衛上やむを得ない行為でなかったことは、正当防衛の要件を欠くことにはなつても、過剰防衛の要件を欠くことにはならない」 と、最高裁様はおっしゃって差し戻し。 白雪姫より表面的な完成度は高いと思うけど、たちの悪い犯罪者の恍惚を見せられたから許せないんだよ。 最高裁は絶対だなんて言っちゃうような奴が生きにくい世の中作ってると思うわ。マジで。
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724 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 17:15:45.98 ID:DxaEMGE3 - 仮におっさんが死体遺棄を指示して、スコップを持ったまま対峙して睨み合った場合、
そのスコップの一撃の射程圏内に居る人間がたまたま凶器を持っていて一撃で殺してしまったら正当防衛が成立する可能性はあるね。 おっさんがそのスコップを死体遺棄のための道具だと思っていたとしても。
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725 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 17:17:55.12 ID:DxaEMGE3 - いや、ごめんこれでも無理だな。
以前に例えばスコップやそれに類するもので殴られていたとか。 おっさんがスコップを振りかざして攻撃するように認められたとかまでは必要だな。
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727 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 17:26:54.55 ID:DxaEMGE3 - >>726
だからそれって今まさに殴られてる状況で逼迫して、しかも防衛行為の正当性については判断してない。差し戻し。 急迫不正の侵害の終了というか始まってすらいないよね。死体遺棄指示自体は不正の段階に至ってない。
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729 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 17:43:21.65 ID:DxaEMGE3 - 急迫不正の侵害
防衛の意思 やむを得ない相当な行為 これら3つが正当防衛の予見な。おまえ急迫不正しか知らんのだろ。
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733 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 17:53:20.25 ID:DxaEMGE3 - その判決ではどっちも正当防衛と判断してないからね。
急迫不正の侵害と防衛の意思について前の判決に事実誤認を認めて差し戻した判決。 おっさんがスコップ投げて背を向けた時点で少なくとも自らの身に逼迫した侵害は明らかに認められない。 背を向けたおっさんにSCOOPで殴りかかることは防衛でなく、殺意を含んだ攻撃。1発目は情状酌量が多少なきにしもあらずだが2,3,4は完全に攻撃。 死体遺棄の指示を受けたその時は逼迫してたが反論するか、やり過ごして逃げるかしなければならない。やむを得ない行為では決してない。
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735 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 18:03:13.76 ID:DxaEMGE3 - もはや言ってる意味がわからん。
判断してないから差し戻しなんじゃん。 しかもどっちも今まさに殴られてる状況だから。 そりゃ急迫不正としか言いようがないし、防衛の意思もあるわ。 低学歴とか最高裁は絶対とか本当にこういう性根が透けて見えるから予告犯ダメなんだよな。 弱者のフリした独善、強者へのスリよりが醜すぎ。
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744 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 19:21:19.47 ID:DxaEMGE3 - 相応の防衛行為として認められる殺人ってかなり要件厳しいからな。加えて、おっさんが背を向けてるから急迫してないし、防衛でなく攻撃。
その厳しさは>>678にもあるとおり。 暴力団員に『山の中に連れて行って殺して埋めてやる』と脅されたので、連れて行かれる前に持っていた刃物で相手を刺した。 (大阪高裁平成二年六月五日判決)正当防衛は認められない。 まだ言葉で脅されている段階であり、生命・身体に対する差し迫った危険が現存するとはいえない。 拳銃を所持している相手が懐に手を入れようとしたので、自分が持っていた拳銃で相手を撃った (最高裁昭和二十六年八月九日)正当防衛は認められない。 相手が懐に手を入れようとしただけでは、生命・身体に対する差し迫った危険がまだない。 (ただこれは微妙。一般的には実際に懐に手を入れた時からOKらしい) 「裁判員のためのかみくだき刑法」 森 炎 より >>691のリンクはあんたがさんざん振りかざした最高裁様の判決でもない地検の不起訴案件なわけで法律論としては根拠足り得ないが、 男に少女が連れ去られて監禁目的なんて何故言えるのか。それこそ少女の身になれば監禁強姦殺害までの身の危険を感ずる急迫した不正の侵害。 しかも弱い少女であれば初動を逃せばどんどん抵抗できる可能性はなくなることは予見できるわけで、近場の凶器で刺す以外避ける事が出来ない状況であれば完全に正当防衛だろうし、地検もそう判断したんじゃねえの。
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747 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 19:48:52.94 ID:DxaEMGE3 - 昭和25(あ)1243 殺人未遂、銃砲等所持禁止令違反
昭和26年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 ちなみにこれは上告の棄却な。最高裁が正当防衛を認めないという判断を下した判決。 これだけ判例だされてアレが3要件満たすと「解釈」しちゃう奴はどうしようもないわ。 法律は所詮言葉だから常識が全くないやつに通用しない。 ま、明日時間あれば差し戻し審の判例図書館で探してみるわ。国会図書館クラスじゃないとなさそうだけどな。
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749 :名無シネマ@上映中[sage]:2015/06/20(土) 20:25:12.12 ID:DxaEMGE3 - おう、探してみるわ。明日行けるかわわからんが見つけられたら白だろうが黒だろうが教えてやるよ。
あと、それな、お前が一つ正しいのはおれが工業高校出のいわゆる低学歴だということだけ。
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