- 蒼井優 上野樹里 宮崎あおい 成海璃子 9
523 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 01:38:44 ID:Wp1sm3Vs - ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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- 【若手2大巨頭】上野樹里 宮崎あおい 15【映画女優】
284 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 01:39:26 ID:Wp1sm3Vs - ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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161 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 03:10:05 ID:Wp1sm3Vs - ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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283 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 03:11:18 ID:Wp1sm3Vs - ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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285 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 04:17:00 ID:Wp1sm3Vs - ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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- 蒼井優 上野樹里 宮崎あおい 18
151 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 04:17:42 ID:Wp1sm3Vs - ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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