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名無シネマ@上映中
蒼井優 上野樹里 宮崎あおい 成海璃子 9
【若手2大巨頭】上野樹里 宮崎あおい 15【映画女優】
邦画最大の大コケ女優は上野樹里で確定です part2
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蒼井優 上野樹里 宮崎あおい 18

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蒼井優 上野樹里 宮崎あおい 成海璃子 9
523 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 01:38:44 ID:Wp1sm3Vs
●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、
3年以下の懲役刑か罰金刑とする。


●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 )
裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、
金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。

●刑法・第230条 (名誉毀損 )
その内容が事実か否かに関係なく、
人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。

●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、
公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
【若手2大巨頭】上野樹里 宮崎あおい 15【映画女優】
284 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 01:39:26 ID:Wp1sm3Vs
●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、
3年以下の懲役刑か罰金刑とする。


●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 )
裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、
金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。

●刑法・第230条 (名誉毀損 )
その内容が事実か否かに関係なく、
人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。

●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、
公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
邦画最大の大コケ女優は上野樹里で確定です part2
161 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 03:10:05 ID:Wp1sm3Vs
●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、
3年以下の懲役刑か罰金刑とする。


●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 )
裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、
金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。

●刑法・第230条 (名誉毀損 )
その内容が事実か否かに関係なく、
人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。

●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、
公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
邦画最大の大コケ女優は上野樹里で確定です2
283 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 03:11:18 ID:Wp1sm3Vs
●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、
3年以下の懲役刑か罰金刑とする。


●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 )
裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、
金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。

●刑法・第230条 (名誉毀損 )
その内容が事実か否かに関係なく、
人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。

●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、
公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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285 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 04:17:00 ID:Wp1sm3Vs
●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、
3年以下の懲役刑か罰金刑とする。


●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 )
裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、
金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。

●刑法・第230条 (名誉毀損 )
その内容が事実か否かに関係なく、
人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。

●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、
公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
蒼井優 上野樹里 宮崎あおい 18
151 :名無シネマ@上映中[sage]:2011/01/10(月) 04:17:42 ID:Wp1sm3Vs
●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、
3年以下の懲役刑か罰金刑とする。


●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 )
裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、
金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。

●刑法・第230条 (名誉毀損 )
その内容が事実か否かに関係なく、
人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。

●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、
公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。


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