- 広島県安芸高田市 part5
285 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 18:53:39.95 ID:os+Jo6XQ - ポスター代金の請求においては、印刷業者に主張・証明責任があるので、そのへんの主張と証拠はしっかりあって、他方の市長の主張を裏付ける証拠はほとんどなかったから、地裁で敗訴し、高裁でも一回結審の控訴棄却になったのだろうと思う。
市長の言い分にそれなりに理由がありそうだと高裁が考えるなら、多少は和解での解決を試みるはずだけど、そうしなかったってことは印刷業者の主張がそれだけしっかりしてたってことじゃないかな。 この辺のポスターの契約でさえgdgdな市長ってほんとにやり手なのか?
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324 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 22:22:31.23 ID:os+Jo6XQ - >>320
石丸市長の発注 業者の見積書送付 印刷物の納品の証拠があって、見積もりに異議を石丸市長出さないまま受け取ったという事実が揃っていそうな感じ。 公費負担の上限と言っても石丸市長から上限はいくらなのでこの金額でというやりとりが納品前にないと難しいんじゃないか。 このくらいの処理をちゃんとこなせてないのなら、踏み倒し云々以前に、ちゃんと市長業務やれるの?と心配にはなる。 ネットでぶいぶい言わせることが市長の仕事じゃないしね。 地味な調整ができないでどうすんのと。
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325 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 22:24:09.92 ID:os+Jo6XQ - ぼったくりを避難するならそれでもいいけど、そのぼったくりに気がつかないまま発注してポスターの納品を受けたのかよwって話でしかない。
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337 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 22:51:07.23 ID:os+Jo6XQ - >>330
感情論じゃなくて証拠に基づく事実認定だよ。 地裁の認定が手堅かったから高裁でも一回結審で控訴棄却の判決が出た。 真実は石丸市長が語ってない部分にあるんだよ。 判決そのものを読めばおおよそ理解はできるはず。
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342 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 23:00:27.04 ID:os+Jo6XQ - >>340
然るべき手続きをすれば限度額の範囲でビラやポスターの費用は公費負担され業者に直接支払われる。 が、限度額を超えた分については特に規定はないので候補者の自己負担ということになる。 公費負担分を超えたお金をかけちゃいけないということではない。
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345 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 23:05:17.88 ID:os+Jo6XQ - >>343
業者と見積もりどおりの安芸高田市の公費負担限度額を超える契約をした石丸市長が迂闊だったってだけの話だよ。 制度の悪用ですらない。 業者は広島市内だから広島市の公費負担に収まってるから大丈夫だろうと思っての見積もりを出したんじゃないか?
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346 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 23:06:27.23 ID:os+Jo6XQ - >>344
下請法関係ない。 普通に、注文者(石丸市長)と請負人(業者)の印刷請負契約でしかない。
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350 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 23:19:46.14 ID:os+Jo6XQ - >>348
どうなっても限度額を越えた分は本人が自腹を切らなきゃいけないのだから悪用のしようもないぞ? 抜け穴なんてない。
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356 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 23:26:53.22 ID:os+Jo6XQ - >>352
明確な合意ってのは契約書がないって位の話で、見積もりの事前提示があって、それに基づいた納品がされてるという事実があれば、見積もりどおりの契約が成立してると裁判所は認定できるからね。 おそらくそういうことで、これを覆すだけの主張や証明を石丸市長ができなかったのだろう。
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360 :名無しさん[sage]:2023/12/14(木) 23:45:41.61 ID:os+Jo6XQ - >>357
契約に選管は入ってなくて候補者が公費負担を受けるには候補者が契約の届け出をするだけ。 どういう届け出をしたかは業者にはわからないはず。
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