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鹿之助 ◆ELLssrwoYqZ7
名無しさん
広島県安芸高田市 part2

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広島県安芸高田市 part2
181 :鹿之助 ◆ELLssrwoYqZ7 []:2023/10/01(日) 00:56:27.69 ID:LOTT73jq
>>176
そうです。次の会議で議会に十分説明をしています。
この十分というのは、「特に緊急を要するため」という要件を満たすに十分な説明が含まれているということです。
因みに、要件に該当するか否かの判断基準は「客観的」でなければならないとはされていますが、
その判断主体は市長にあり、現状では十分とせざるをえない側面もあります(対抗が困難)。

しかしながら、市議会議員も地方公務員ですので、法令順守義務(地方公務員法第32条)があり、>>175で触れたように、
自らが、「特に緊急を要するとは認められない」と判断した場合に、
当該専決処分は、その議員にとっては違法行為と認めざるを得ないのであって、
法令順守義務を考慮するなら、この専決処分を不承認とせざるをえないという判断は、
法治国家の規範を示すべき議員(公務員)として極々自然なものと言えるでしょう。

そして、議会として違法行為の疑義から、専決処分を不承認とした場合、専決処分に効力があろうと、
その450万円の支出にかんして、決して認めるわけにはいかないという前提が構成されることになります。

ところで、道の駅の建物自体の改修費用としての3000万円は、
専決処分による調査設計費450万円があって活かされるものなのであって、
議会として、補正予算での改修費3000万円を認めれば、
上記の決して認めるわけにはいかない調査設計費450万円の支出を容認することになってしまいます。

したがって、専決処分を不承認とした以上、補正予算の3000万円も否決せざるを得ないというのが、
結論となるのでしょう。
広島県安芸高田市 part2
185 :鹿之助 ◆ELLssrwoYqZ7 []:2023/10/01(日) 01:51:57.57 ID:LOTT73jq
>>159
先ず、本件は民事裁判です。

名誉棄損行為の構成要件として、「事実の適示」だけではなく、山根議員に対する評価やイメージの発信なども対象になります。
例えば、「恫喝?」なんて「?」をつけても、
それで山根氏の社会的評価が低下したと認められれば(この点の立証は極々簡単でしょう)、成立すると考えられます。

しかしながら、仰るように、公務員(候補者含む)である以上、公共性の観点から、
恫喝として市長が挙げる発言内容が真実であれば、名誉棄損には当たらない可能性が十分にあります。

つまり、すでに述べているように、市長が名誉棄損の汚名を回避するためには、
市長自ら、恫喝とされるその内容が「真実であることの証明」をしなければならないのです。

また、真実相当性の観点においても、普段の山根議員に、恫喝にあたるような客観的な証拠は見当たらず、
ましてや本件の現場において、録音がある程度の時間分提示されており、
それを聞く限りは恫喝があったような雰囲気すら感じられず、
市長が真実相当性の部分で争おうとしても、山根議員側に先手を打たれている状況と言えます。

やはり、市長にとっては極めて防御困難な裁判といえるのではないでしょうか?
広島県安芸高田市 part2
186 :名無しさん[]:2023/10/01(日) 02:07:39.01 ID:LOTT73jq
>>184
専決処分の条文上では「承認を求める」となっており、議会の「承認を得る」ことが効力の発生の条件ではないのです。
しかしながら、仰る通り、補正予算が否決になりましたし、
こども園なども、市長が市報に書いたことを撤回できない以上、前には進まないでしょう。
撤回したら、決算否認の理由を一部認めることになりますから。
(代替地の選定という執行部の事務が成立していない以上、地方自治法上も、南澤議員の提案書にある所管事務調査も適用できないのではないか?)

説明が荒くてすみません。
日本酒(吉田酒造)飲み始めたんで、適当になってます(笑)
広島県安芸高田市 part2
189 :鹿之助 ◆ELLssrwoYqZ7 []:2023/10/01(日) 03:15:49.43 ID:LOTT73jq
>>181
調査設計費用の専決には効力があると述べている。
しかし、その調査費用は、専決に反対した議員の立場では認めるわけにはいかない旨も説明している。

否決理由がどのような機序で導き出されたのかも、その反対した議員の立場を慮って十分に解説したはずだ。

よって、これ以上この件で私が答えられることはないし、その義務もない。


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