- 広島県安芸高田市 part2
159 :名無しさん[sage]:2023/09/30(土) 12:41:18.07 ID:vtovytpW - >>139
政治家が訴えた場合は大抵負ける 日頃の言動から恫喝されたと思っての発言は名誉毀損にならない 政治家の場合 刑法230条の2の2項では,名誉毀損罪に該当する行為が,「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。」と規定されており,政治家(国会議員)も公務員であるため,名誉を毀損する内容が真実である場合(もしくは虚偽であったとしても真実であると信じたことについて,確実な資料等により相当の理由があると認められる場合)には,名誉毀損罪は成立しないことになります。これは,国会議員等の政治家は,国民の代表として,いわゆる「公人」として存在している以上,公人に関する事項は,公人の名誉よりもその事実を周囲に発表することにより国民の利益(表現の自由や知る権利)を尊重すべきと考えられているからです。
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