- 堪能 2
742 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/07/29(日) 12:40:36.81 ID:cw/UH+0d - 教唆・幇助
刑法第61条 1.人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2.教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 教唆犯は、そそのかすことだけにより犯罪が成立します。 刑法第62条 1.正犯を幇助した者は、従犯とする。 2.従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 行為者を励まし犯意を強化するなど、心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も、幇助となります。 幇助犯の具体例:正犯者の犯罪実行を励ました
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