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773 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/06/21(木) 10:39:43.92 ID:UhHANmvY - 奥村徹弁護士は、「児童のパンチラ=3号ポルノの可能性あり」という見解だな。
>日本では、スカートをまくり上げて歩いている人もいないし、パンツのみで歩いている人もいないし、 >ズボンを脱いだときとのバランスから、スカートをめくった写真や、下から撮っ写真が > 「衣服の一部を着けない」とされる可能性はあると思います。 >児童からの下着姿の写メについては、「撮って送って」と頼むと製造罪になります。 http://www.bengo4.com/bbs/60300 >スカートめくったり、スカートの下から撮ったりした画像でしょう。 >3号ポルノ該当性については、微妙ですね。一枚も脱いでないから「全部」着けてるものねぇ。 >しかし、ズボンを脱がせてパンツ見せているのは3号なわけで、法益侵害の点では同じです。 >判例はありませんが、誰も争わないので、3号ポルノと認定された判決はあったと思います。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520#1305792413
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