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376 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/06/08(金) 03:22:02.40 ID:iO3H7JzZ - >>374
公共の場所で被写体の意向に反して撮ると迷惑防止条例に違反する 管理者がいる場所で管理者の意向に反して撮ると建造物侵入の罪に問われる 撮影禁止と言われたら撮るな
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377 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/06/08(金) 03:37:03.02 ID:iO3H7JzZ - >>366
盗撮や痴漢の事件は、本人が認めたら、10日間拘留されたあと略式起訴され罰金を払って釈放。結論がわかってるからマスコミも逮捕後の経過は報道しない。 本人が認めなければ20 日間拘留されたあと起訴され拘置所に送られる。裁判が始まっても判決がでるまで釈放されない。無罪判決がでるのは0.1%以下なので無罪になればニュース価値があるからマスコミが報道 することもある 逮捕されたら負け。仕事もなくす。それが日本の司法の現実
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385 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/06/08(金) 16:14:56.62 ID:iO3H7JzZ - >>384
埼玉県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例 (粗暴行為等の禁止) 第2条 4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは 衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等 人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動を してはならない。 ---- 多数のカメラやビデオに取り囲まれて撮影されたら、撮られた写真やビデオは、この後、 どのように利用されるのだろうと思ってチアが不安になる。だから撮影禁止。 普通に見るのはOK
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391 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/06/08(金) 18:33:24.79 ID:iO3H7JzZ - >>387
> >>385 > チアのアンスコは下着を隠すものであって隠された下着ではないだろ。 そのあたりを拡大解釈できるようにするために、条文に「等」が入っています。 チアを撮る行為が条例に例示されていなくても「等」とありますから、 撮影の結果として「人に不安を覚えさせ」れば、その行為は迷惑防止条例違反です。 > 建造物侵入に関しても、無理やり現行法に当て嵌めようとするから、違和感ある罪状で逮捕ということになっちゃうんだよね。 > デパートで来店者が万引きしたら目的外の店舗立ち入りで建造物侵入とするか? > その場合は窃盗の罪というものが適用されるだろう。 > 撮影に関しては「管理者の望まない撮影の罪」というものはない。 > 「禁止」についても強制力はないわけで「ご協力のお願い」に過ぎない。 > それは、禁煙や女性専用車輌の男性乗車禁止が、強制力のある完全な禁止の状態ではないのと同じ。 施設の管理者が「禁止」といえば「禁止」です。お願いではなく強制です。 それがいやならばその施設に立ち入らなければよいわけです。電車とは違います。 > 撮影禁止を望む主催や演技者は、刑事で盗撮の罪っていうのが無いのはなぜか、というのを一度考えた方がいい。 > 迷惑防止条例レベル以下の撮影(一般的に目視可能なものを撮影する行為)を取り締まることは出来ない。 > それで不快な思いをしたら民事で争いなさい、と言うのが現行法のスタンスだと思うのだが。 > 私は間違っているのかな? 社会は変化しているのですから、法や条例が社会の変化に追いついていないときに 別の法令を適用して、社会の安定を図ろうとするのが権力(警察行政や司法)です。 迷惑防止条例も建造物侵入も民事ではなく、刑事です。 管理者が「撮影禁止」と言えばそれには強制力があります。それに逆らえば 「建造物侵入」容疑で逮捕される可能性があります。それが日本の現状です。
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392 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/06/08(金) 18:36:25.31 ID:iO3H7JzZ - >>390
> どんな理由をつけようが、撮影禁止にする正当な理由はないと思うんだ 施設の管理者は施設に入る人を選ぶ権利があります。 入場料を1000円と決めれば、1000円払わない人は入場できません。 施設内を「禁煙」と定めれば、施設内でタバコを吸う人は施設から追い出されます。 それと同じで「撮影禁止」と言われれば、施設内では撮影できません。 施設が決めたルールに従えないのなら、施設に入る資格はありません。
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