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711 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/02/02(日) 18:58:30.65 ID:ty45wfWF - >>709
論旨がとっちらかってて日本語が相変わらずわかりにくいけど何が言いたいのかなあ 18歳未満の実在少女の「描写」となるモデルやCGじゃなければいいだけだよ
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712 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/02/02(日) 19:05:52.00 ID:ty45wfWF - 山口裁判官の補足意見のとおり
「児童ポルノ法2条3項に定める児童ポルノであるためには, 視覚により認識することができる方法で描写されたものが, 実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる。」 これだけの話 販売者が売るモデル、購入者が作ったCGが これに当たるかどうかを一つ一つ判断したらいいだけ 作成経緯はその判断、すなわち実在性の証明に必要なだけで それ自体が犯罪の構成要件になるわけではない
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717 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/02/02(日) 20:14:27.12 ID:ty45wfWF - >>716
あのさテクスチャ売ってることぐらいは知ってるよ でも素体にかぶせるとちゃんとモデルになるわけでしょ その段階で「実在少女の描写」かどうかが判断されるに決まってるじゃない その段階で2条3項に該当すると判断されたら「テクスチャだけ売ってるので知りません」なんて理屈は通らないの >>715 だからそこは立証の話 作成過程も一つの似顔絵だし、どういう風に売ってたかということも一つの証拠
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718 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/02/02(日) 20:19:01.14 ID:ty45wfWF - >>713
もちろん それが罪刑法定主義 ただぼかしても実在少女(「特定少女」じゃないことに注意 誰かわからなくてもいい)であって 2条3項に該当したらアウトだよ 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により 認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、 臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
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719 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/02/02(日) 20:19:59.88 ID:ty45wfWF - >>717訂正
作成過程も一つの似顔絵だし→作成過程も一つの証拠だし
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720 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/02/02(日) 20:20:58.30 ID:ty45wfWF - >>716
お前は刑法のけの字も知らんなあ 刑法総論ぐらい常識として知っておけ
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721 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/02/02(日) 20:30:56.42 ID:ty45wfWF - たとえばのっぺらぼうフィギュアに上から貼り付けたら実在少女になるフィルムを売るとする
それが児ポにあたるかどうかはフィルムの段階ではなくフィギュアに貼った後の状態で判断されるんだ 俺は素材を提供しただけ、という言い方もできなくはないだろうが 再現性がある限りまず「描写」と判断されるだろう データ売ってますから「描写」じゃありません、というのと変わらんからな
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