- ★動物愛護法違反・獣医師法の刑罰を厳罰化すべき3★極刑導入
2 :黒ムツさん (スプッッ Sdbf-zLy9)[sage]:2019/03/28(木) 11:24:08.77 ID:SpJ9kqVyd - を経過することで完成すると規定されています。したがってたとえ野良猫をハンマーで殴り殺しても、
3年が経過すれば刑事罰を与えられることはありません。 こんな緩い法律だから次から次へと悲惨な事件が起きるのです。以下に改正案を示します。 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 →(現行)2年以下の懲役または200万円以下の罰金 →→(改正案)【死刑】 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者 →(現行)100万円以下の罰金 →→(改正案)【死刑】 愛護動物を遺棄した者 →(現行)100万円以下の罰金 →→(改正案)【死刑】 ※愛護動物とは 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの ※時効 →(現行)公訴時効は3年 →→(改正案)【なし】
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