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285 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 09:43:26.96 ID:hNGol0Tk - >>281
>仕事でもないのに個人的な理由で動物を駆除(殺傷)しているなら 『動物の愛護及び管理に関する法律』には「みだりに殺すな」とあるだけで、何処にも「みだり」の規定はありません。 仕事・公的・私的でみだりの対象を分ける条文もありません。
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287 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 11:30:39.83 ID:hNGol0Tk - >>286
Wikiがソースとかwwwww せめてこのぐらいは出せよ。 大田区内で猫29匹の不審死 餌入り容器からは有害物質が検出、毒殺の可能性も http://www.j-cast.com/2014/09/11215703.html > 8月4日に区立蒲田2丁目児童公園で有害物質が検出された餌入りの容器も見つかった。 東京・大田区の猫不審死 首絞め容疑で33歳男を逮捕 「野良猫への餌やり憤慨」一連の犯行関与認める 警視庁 http://www.sankei.com/affairs/news/140918/afr1409180051-n1.html > 久保木容疑者は「(住民らが)野良猫に餌やりをしているのに憤慨し、農薬入りの餌を猫に食べさせて殺した。 > 仕事のストレスのはけ口になった」などと供述。4月以降の一連の猫の不審死についても関与を認めている。 > 久保木容疑者の自宅からは農薬の空き瓶が見つかり、8月に見つかった猫の死骸からも同様の成分が検出された。 つづくぞ
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288 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 11:32:06.20 ID:hNGol0Tk - (>>287のつづき)
久保木容疑者は自宅敷地内どころか公共の場所に毒餌を設置していたようです。 そして毒餌を撒いて猫を殺した事を認め、自宅から見つかった農薬の空き瓶からは 猫の死骸から見つかったのと同様の成分が検出されています。しかし・・・ つづくぞ
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289 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 11:32:30.76 ID:hNGol0Tk - (>>288からのつづき)
【NHK】猫死なせた罪「生きていてもふびん」(元記事削除済み) https://web.archive.org/web/20150313044618/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150313/k10010013991000.html > 東京・大田区では去年4月から9月にかけて、40匹余りの猫が死んでいるのが見つかり、このうちの1匹を死なせたとして > 埼玉県川越市の会社員、久保木信也被告(33)が動物愛護法違反の罪に問われています。 > 検察は冒頭陳述で、「被告は去年4月ごろから、『野良猫は生きていてもふびんなので猫が好きな自分が死なせるべきだ』と考え、 > 農薬などを混ぜたキャットフードをまくようになった。そして猫がもがき苦しむ様子を見て、『自分で介しゃくしてやろう』と思い、 > 地面にたたきつけた」と指摘しました。 どうやら検察が起訴したのは猫を地面に叩き付けて殺した件だけで、その他の猫を毒殺した件については不起訴のようです。
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290 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 11:36:49.87 ID:hNGol0Tk - >>287-289のまとめ。
東京大田区の久保木容疑者の件は、公園という公共の場所に毒餌を撒いて数十匹の猫を毒殺していましたが、 自白も証拠もあったにも関わらず、検挙・起訴されたのは1匹の猫を地面に叩き付けて殺した件だけで、 毒餌で数十匹の猫を毒殺した件は不起訴です。
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292 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 11:50:41.27 ID:hNGol0Tk - >>286
とりあえず、その他の突っ込みも入れておくぞ。まずはwikiからのコピペから。 >特に所有権の問題も絡んで、多くの社会では犯罪行為(器物損壊)と見なされる。 器物損壊が成立するには、損壊した物が他人の所有物である必要。 無主物である野良猫を殺しても器物損壊は成立しない。 また他人の飼い猫を殺した場合、飼い猫である事(つまり他人の所有物である事)を認識していなければ、 やはり器物損壊は成立しない。そして認識している事を立証しなければならないのは、検察側である。
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293 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 11:51:36.75 ID:hNGol0Tk - >>287
>野良猫を駆除といい殺すのは犯罪ですが >猫に限らず動物を殺傷するのは犯罪ですよ? 狩猟法により狩猟動物に指定された動物は、狩猟期間・狩猟可能区域であれば、狩猟(殺傷を含む)は合法です。 そして、ノネコ・ノイヌも狩猟動物に挙がっています。 >しかし公式な仕事に就いておらずなんの資格ももっていない素人が猫を駆除(虐待、殺傷)するのは犯罪です >犯罪行為とみなされます 『動物の愛護及び管理に関する法律』には「みだりに殺すな」とあるだけで、何処にも「みだり」の規定はありません。 仕事・公的・私的でみだりの対象を分ける条文もありません。
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294 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 11:53:43.28 ID:hNGol0Tk - >>291
>検挙・起訴されたのは1匹の猫を地面に叩き付けて殺した件だけで、毒餌で数十匹の猫を毒殺した件は不起訴です。 日本語読めないんですか?知恵遅れさん。
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299 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 14:12:09.89 ID:hNGol0Tk - >>295-296
だからWikiに書いてある事なんて、参考資料程度にしかならないんだよ。 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 誰の所有物でもない野良猫を殺しても、器物損壊にはなり得ない。 お前が「野良猫殺しは器物損壊」と思いたければ、お前一人で思ってればいいよ。 でもそれは、お前以外の人間には通用しない。 >野良猫でも暴行などをしたら犯罪ですが 「みだりに」という文字が読めないんですかね。
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300 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 14:18:41.14 ID:hNGol0Tk - >>297
>なぜなら資格や許可をもらって駆除をしていないから >もちろん資格や許可をもらってやっているなら別ですよ? 『動物の愛護及び管理に関する法律』に殺処分に資格や許可を取得する義務条項がありません。 >しっかり検挙・起訴されてますww 【NHK】猫死なせた罪「生きていてもふびん」(元記事削除済み) https://web.archive.org/web/20150313044618/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150313/k10010013991000.html > 東京・大田区では去年4月から9月にかけて、40匹余りの猫が死んでいるのが見つかり、このうちの1匹を死なせたとして > 埼玉県川越市の会社員、久保木信也被告(33)が動物愛護法違反の罪に問われています。 1匹地面に叩き付けた件だけで、毒餌で他の猫を殺した件は問われていないですね。
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301 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 14:28:33.99 ID:hNGol0Tk - >>298
>一件でも起訴されているならそれは犯罪だと認められたということ 検察が犯罪だと主張しているのは、起訴した件だけで起訴していない分は主張さえしてないんですよ。 そして検察の主張が裁判官に認められれば、有罪判決を貰います。その時初めて起訴された案件に限り、犯罪だという事です。 『殺人及び死体遺棄』って聞いた事無いんですかね。ニュースぐらいチェックした方がいいですよ。 しかも、より罪が重い筈の数十匹の毒殺で起訴せず、より軽い地面に叩き付けた1匹の方だけです。 分を読めていないのは、あなたの方ですね。
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302 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 14:30:40.05 ID:hNGol0Tk - まぁ、◆rXI836SrvM が法律やニュースソースを歪曲したり捏造しようが、
野良猫駆除は進みますけどね。
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306 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 14:47:01.05 ID:hNGol0Tk - >>303
>駆除といいますがその猫は直接迷惑をかけたんですか? 我が家の庭に糞をして悪臭を放ちました。 猫の糞尿による悪臭は被害である事は、司法も認めています。 >しかもその駆除した猫が「野良」だと立証できますか? 逆です。駆除した猫が野良では無い事を証明する責任は「犯罪である」と主張するあなたにあり、 主張された私に野良であった事を証明する責任はありません。 更に、仮に野良ではなかった事を証明できたとしても、器物損壊に問うのであれば、 駆除した猫が他人の財物である事を認識していた事も、あなたが証明する責任があります。 証明してください。
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307 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 14:49:11.20 ID:hNGol0Tk - >>304
大田区の久保木は猫好きですよ。 猫50匹殺し逮捕の自称“愛猫家” 自宅では猫一匹飼っていた 元記事:http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/153525(削除済み) Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20150418191429/http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/153525 > これまでに50匹近くの猫を殺しています。それなのに『自分は愛猫家だ』とも話していて、 > 実際に自宅からは猫が1匹見つかっています。虐待されている様子はなく、可愛がられていたようです。 犬については何も書いていないですね。
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- 正しい野良猫(害獣)の駆除方法107 [無断転載禁止]©2ch.net
501 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 15:49:22.60 ID:hNGol0Tk - 効果が期待できない地域猫なんかやらないで、地域駆除をしましょう。
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310 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 17:20:45.19 ID:hNGol0Tk - >>308
>仮に猫がお前に迷惑をかけたからといって殺していい理由にはならない 十分な理由です。十分な理由ではないと言うのなら、猫被害防止・生活環境改善目的で猫を駆除して、 検挙・有罪判決を受けた実例を出してください。 >家にたばこの吸い殻捨てられたので殺しましたと言っているのと一緒 『動物の愛護及び管理に関する法律』44条で禁止しているのは、「みだりに殺す」事。 刑法199条で禁止しているのは、「みだり」等の条件が付かない、無条件の殺す事。 猫と人で同じと思っている時点でアホですなぁ(苦笑) >>309 >猫殺したから全員犬派とは限らない >>304で自分から犬派認定したくせに、ソースが出た途端に「全員犬派とは限らない」ですか。 蝙蝠にも程がありますなぁ(嘲笑)
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313 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 17:35:19.98 ID:hNGol0Tk - >>309
しかし、それらの事件から「人を殺せる者は猫も殺せる」とは言えても、 「猫を殺す人間は人も殺す」とは言えないのだよ。 そんな事も理解できないあなたは、真のアホとしか言えませんなぁ(爆笑)
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315 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 17:40:27.89 ID:hNGol0Tk - >>312
>お前は「みだり」という言葉に反応しすぎている 「みだり」が付くか付かないかで、全然違うのだけどねぇ。 それが理解できないあなたは、救いの無いアホですなぁ(苦笑) >猫殺しは全部犯罪だ >みだりの条件云々って屁理屈を言ってる暇があったら法律の勉強でもしてきなさいwww それ、そのままあなたの事ですなぁ。「みだり」が付くか付かないかの条文の違いを理解できず、 一律「殺してはならない」としか理解できないのだからねぇ(嘲笑)
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316 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 17:41:30.98 ID:hNGol0Tk - >>314
>何回やられたか知りませんがそんなもの猫が来ないようにすればいいだけであり 猫被害者が猫除けに費用を出す謂れはありません。
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323 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 17:56:04.76 ID:hNGol0Tk - >>317
>小動物を殺す人間はいずれ人間も殺す可能性が高い しかし、それらの事件から「人を殺せる者は猫も殺せる」とは言えても、 「猫を殺す人間は人も殺す」とは言えないのだよ。 そんな事も理解できないあなたは、真のアホとしか言えませんなぁ(爆笑) もう、「人を殺した者はパンを食べていた。だからパンを食べる人は人を殺す」と言ってるようなもん。 >普通に考えて猫等を殺すのは犯罪 >動物愛護法違反 >みだりというんは「むやみ」にや「これといった理由無し」という意味がある お前独自の法解釈なんて、どーでもいいのだよ。 お前自身がその法解釈に基づいて駆除を行わないのは、お前の自由。 だがその解釈を他人に強制する権限は、お前は微塵も無い。 お前の解釈が正しいと主張するのなら、猫被害防止・生活環境改善の為の猫駆除が、 愛護管理法44条違反と法解釈された判例でも持って来い。
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327 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:00:03.48 ID:hNGol0Tk - >>321
>れっきとした駆除業者なのですかね?ww 別に駆除業者じゃないし、駆除業者である必要は無いんだが。 >公式で資格のない一般人が猫などを駆除と称して殺したら軽犯罪ですよ? その証明をしてくださいね。犯罪だと主張するあなたにその証明責任があり、 主張された私に合法であることを証明する責任は微塵もありませんので。 >ずっとID:hNGol0Tkの家だけに糞尿されてたわけではないだろ? え?他の人の家にも糞尿被害出してる猫を駆除したのなら、 公共の福祉に貢献した行為じゃないですか。
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330 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:03:54.63 ID:hNGol0Tk - >>325
>動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく 「不必要に」とか「正当な理由なく」という文字が読めないんですか? ちなみに猫被害防止・生活環境改善の為の駆除が「正当な理由に該当しない」というのは、 あなた独自の法解釈です。「正当な理由ではない」と主張するのであれば、 そのように法解釈した判例を出してください。
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338 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:22:09.48 ID:hNGol0Tk - >>337
>犬派 愛誤 虐待 動物愛誤法違反 精神異常 動物殺し こいつ東京大田区の久保木を何故か犬派認定してて、 実は猫好きであるソース出した途端に手の平を返すような奴だからなぁ。 そういえば猫愛誤が猫を虐待する事件に、こんなのがあったね。 【NHK】「ぐるぐる巻きの猫」公園に放置か 男逮捕 元記事:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151204/k10010329331000.html(削除済み) Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20151204045219/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151204/k10010329331000.html 捕まった犯人、黒須明のFaceBook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004158368680 野良子猫を保護し通院・里親探ししているページ http://i.imgur.com/JjEfbRv.jpg http://i.imgur.com/LKgp7lH.jpg どう見ても猫愛誤による犯行です。
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340 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:29:10.54 ID:hNGol0Tk - >>339
>個人的な私怨での駆除は正当な理由とは言えません そう法解釈した判例を出してください。あなた独自の法解釈は全く価値が無いので、いりません。
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518 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:34:42.09 ID:hNGol0Tk - ヌケサクは公衆無線LANから書いてるのか。
★ 猫の面白い虐待の仕方語ろう74 ★ [無断転載禁止]©2ch.net http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/cat/1465978251/132 公衆無線LANなんて、アカウント横取りされる主原因なのに。
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346 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:36:52.95 ID:hNGol0Tk - >>342
「正当な理由なく」と書いてあるのが読めないの?それとも都合が悪いから無視してるの? どちらにしても、お前のそのレスで、猫被害防止・生活環境改善の為の駆除は否定できない事に変わりが無い。
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348 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:38:13.49 ID:hNGol0Tk - >>344
駆除と虐待の区別がつくようになってから、書き込んで下さいね。
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352 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:39:49.16 ID:hNGol0Tk - >>341
お前がお前独自の法解釈で駆除を実行しないのは、お前の自由。 だが、その法解釈を他人に強制する権限は、微塵も無い。
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361 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:46:23.97 ID:hNGol0Tk - >>353
ん?野良犬が俺の家の敷地内で悪さしたら、野良犬だって駆除するよ。 でも、野良犬いねーし。
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363 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:48:12.92 ID:hNGol0Tk - >>360
>俺は「資格も持っていない素人の駆除が犯罪だといったんだが」 >>336
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368 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 18:58:06.27 ID:hNGol0Tk - >>365
駆除業者による駆除は許可され、個人による私的駆除を禁止する該当法律条文を提示して下さい。 >一般人の個人的な理由での駆除は認められておりません(上URl参照) Wikiなんて参照してないで、法律の原文を読みましょう。 動物の愛護及び管理に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html しかもそのWikiさえ、「仕事なら許される」なんて書いてないじゃないですか。
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371 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:04:42.04 ID:hNGol0Tk - >>365
そもそも仕事ではない私的殺処分を禁止し、仕事による殺処分を許可するのであれば、 法律条文は次のようになっていなければならない。 1.私的殺処分のみ禁止する条項を設ける。 2.一律殺処分を禁止し、仕事による殺処分を認める例外条項を追加する。 『動物の愛護及び管理に関する法律』の何処に1or2が書いてあるのか、具体的に何条何項か示せ。
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373 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:06:00.14 ID:hNGol0Tk - >>369
いや、犯罪だと主張するお前が、ID:ro8fjp5a が狩猟免許を持っていない事を証明しろ。 証明責任はお前にある。
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376 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:10:35.18 ID:hNGol0Tk - >>374
具体的に何条何項か示せ、と言ったのだが。 このくらいのお使いもできない程、頭悪いのか?
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379 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:13:11.49 ID:hNGol0Tk - >>375
>そんなもの聞いた方が早いに決まってると思うがwww 持ってるって言ってるじゃん。それが嘘で持って無いから犯罪だと主張するなら、 嘘である事を、 お ま え が 証明しなきゃいけないんだよ。 >証明責任って言葉に逃げるキチガイ犬派完全論破wwww お前の言う「論破」って、論理破綻の略のようだな。
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380 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:14:38.03 ID:hNGol0Tk - >>377
>虐待が犯罪であることは馬鹿でも理解可能 駆除と虐待の区別がつけられるようになってから、書き込んで下さいね。 お前独自の「駆除=虐待」認定なんて、全く価値は無いですから。
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382 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:16:35.02 ID:hNGol0Tk - >>377
で、これには答えられないと。 >>371 > 1.私的殺処分のみ禁止する条項を設ける。 > 2.一律殺処分を禁止し、仕事による殺処分を認める例外条項を追加する。 > > 『動物の愛護及び管理に関する法律』の何処に1or2が書いてあるのか、具体的に何条何項か示せ。
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384 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:21:09.14 ID:hNGol0Tk - >>383
証明責任から逃れようとしても無駄。 証明できなければ、お前が妄想から言いがかりを付けてるだけ、という事になるから。
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386 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:23:46.61 ID:hNGol0Tk - >>385
>>380
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389 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:26:35.02 ID:hNGol0Tk - ◆rXI836SrvM にこの言葉を送ろう。
例え何百人を虐殺した極悪殺人事件の容疑者でも、証明できなければ無罪なんだよ。
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391 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:26:55.66 ID:hNGol0Tk - >>387
ゴタクはいいから、証明して。
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396 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:32:58.15 ID:hNGol0Tk - >>388
だから、お前独自の虐待の定義なんて、全く考慮する価値が無いんだよ。 考慮する価値があるのは法律での虐待(みだりに殺し傷つける)に該当するか否か。 でもお前がソースとして出してきたものには「正当な理由無く」としか書いておらず、 駆除が正当な理由ではない、というのはお前独自の法解釈。 お前独自の法解釈ではなく、司法が「猫被害防止・生活環境改善の為の猫駆除が"みだり"に該当する」と、 法解釈した判例を出せ。 出せなければ、お前の言いがかりで終了だ。
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397 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 19:34:05.46 ID:hNGol0Tk - >>393
逆です。駆除した猫が野良では無い事を証明する責任は「犯罪である」と主張するあなたにあり、 主張された私に野良であった事を証明する責任はありません。 更に、仮に野良ではなかった事を証明できたとしても、器物損壊に問うのであれば、 駆除した猫が他人の財物である事を認識していた事も、あなたが証明する責任があります。 証明してください。
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409 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 20:02:11.00 ID:hNGol0Tk - >>400
>俺の定義じゃなくてちゃんとした虐待の意味なんだけどね >みだりの意味 >「むやみに」 >「特別な理由もなく」 だから「猫被害防止・生活環境改善の為の猫駆除」が「むやみ」や「特別な理由もなく」に該当すると判断した 判 例 を 出 せ よ 。 出せなければお前独自の判断であり、そんなものに従う義務も義理もねーんだよ。 >駆除は特別な理由なのか?仕事でもないのに 「仕事でなければ特別な理由に該当しない」というのも、お前独自の判断だな。 お前独自じゃないと言うのなら、これも 判 例 を 出 せ よ 。
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412 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 20:07:03.71 ID:hNGol0Tk - >>411
ノネコは駆除した事ある?
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414 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 20:13:05.86 ID:hNGol0Tk - >>413
あれ、前科者が近くにいるんですか。 それはやっかいですね。
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416 :黒ムツさん[]:2016/07/02(土) 20:22:51.38 ID:hNGol0Tk - >>415
近くに駆除人が出てきただけで、そちらに矛先が向きそうで厄介だね。
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