トップページ > 生き物苦手 > 2013年10月01日 > 2ZM4lpRY0

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黒ムツさん
動物虐待について語るオフ12

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動物虐待について語るオフ12
473 :黒ムツさん[]:2013/10/01(火) 01:01:12.97 ID:2ZM4lpRY0
>>461
飼い主の過失故意による急迫不正の侵害に対する反撃は正当防衛であり
これは動物ではなく飼い主に対する反撃ですね。
無主物動物または保護指定の野生動物の場合に対物防衛の議論が俎上にあがります。
従来は緊急避難説を採用していたそうですが最近は正当防衛説になっているとのこと。
動物は「不正」できないんだから、動物相手に正当防衛というのはおかしな気がします。

昔アンデスの山奥に飛行機が墜落して先に死んだ仲間の死肉を食らって生き延びた生存者がいました。
この場合、生きている仲間を殺して食べても緊急避難がなりたち殺人罪にはならなかったと思っています。
また南極物語で、燃料が尽きたので犬を南極に置き去りにして
また探検隊が戻って来た時には犬は鎖に繋がれたまま餓死していたという話を聞いたときには号泣した。
犬は南極にとっては外来種だから置いて行くと土着の生態系を壊してしまう、
だから捕食活動をしないように?逸走しないように?鎖につないだ。
探検隊はすぐ戻ってこれると信じていたみたいだけど、戻ってきた時には餓死していた。
探検隊は犬を安楽死させるべきだった。
動物虐待について語るオフ12
495 :黒ムツさん[]:2013/10/01(火) 22:48:00.16 ID:2ZM4lpRY0
>>461
緊急避難は無関係な第三者を犠牲にする行為、
正当防衛は先制して加害行為をしてきた相手に対する反撃。
緊急避難の方が成立する要件が厳しいし、正当防衛は一歩間違えば犯罪行為になります。
要するに先んじて不正(違法とは限らない)な行為をしてきた輩に対して、他に代替手段がないか検討してやる義理はないという意味ですよね。

動物を道具にした所有者による侵害行為に対する反撃は正当防衛として認められるでしょう。
動物そのものによる侵害行為に対する殺傷行為は、動物自身に罪はないので、緊急避難でなければ合法とはされないのではと思いましたが、
「40条44条の主体として想定されているのは所有者だけ」
という私の愛護法の解釈と整合的なのは正当防衛説の方なのかもしれません。
要するに所有者の権限を強くする分、管理責任も重く問われるということですよね。

最近対物防衛が緊急避難ではなく正当防衛とみなされるようになってきているというのは、
私のこの愛護法の解釈が法律家の間でも普及してきているということのひとつの証拠では?
動物虐待について語るオフ12
497 :黒ムツさん[]:2013/10/01(火) 23:18:41.12 ID:2ZM4lpRY0
>>461
まず、駆除と処分の定義は何ですか?私は
駆除=占有せずに撃退する行為。対象が自己の所有物であるか否かは問わない。
処分=自己の所有物の性質や現状を変更する行為。その中に廃棄や抹消も含まれる。
   対象が自己の占有物であるかどうかは問わない。
と考えています。駆除目的で処分行為をされることがあるというだけです。

駆除と言えるのは、毒餌含む忌避剤の撒布と柵設置だけです。
百歩譲って銃やブーメランや槍など飛び道具を使った狩猟まで。
その場合にしても負傷という結果を強制する度合いが強ければ
占有=支配している(不可避的に作用を及ぼしうる状態にある)とみなされ、駆除の域を逸脱しているとみなされるかと。
ガソリンかけてライター投げつけて焼殺するのは占有が成立しているかはわかりませんが
ガソリン掛けている時点で強制力を及ぼしているのは確かだし、愛護法違反で逮捕されている。
トラバサミをしかけて罠にかかったらその時点で占有が成立します。
手足切断に至らしめたら人間が捕獲して手足を切断したのと同じことになり明らかな虐待でしょう。
動物虐待について語るオフ12
498 :黒ムツさん[]:2013/10/01(火) 23:38:05.28 ID:2ZM4lpRY0
>>461
所有者が獣医師という道具を使って殺処分しているだけ、
捨てた人が保健所職員という道具を使って殺処分しているだけです。
狂犬病予防にしても駆除目的の処分行為が許されるのは所有者(個人、行政)だけです。
所有者が自分の責任で駆除しない時に第三者にしわ寄せがいくので私的駆除が対物防衛として認められてしまうこともあるというだけです。

無主物だからといって勝手に所有者を名乗れるわけではありません。
無主物先占してからでないと所有権を獲得できませんし
占有権を得るということは占有者としての義務も果たさねばならないということです。

目的など他人が知ることはできませんよ。でも本人はわかっているでしょう。
不正な目的で占有してはいけないというのはこれから占有しようとしている人向けに発せられている事柄です。
それと目的が不正かどうかということは、占有の様態を見れば他人も推し量ることができます。
その場合は占有権を剥奪されて、しかるべき処分を受けるということです。
動物虐待について語るオフ12
499 :黒ムツさん[]:2013/10/01(火) 23:50:46.45 ID:2ZM4lpRY0
動物を介在した侵害行為に対する正当防衛、緊急避難の違いですが、

他人に犬をけしかけて来る飼い主を殴って自衛しようとするのは、正当防衛です。
凶器として利用されているに過ぎない罪のない犬を殺すのは、緊急避難時でなければ虐待であり違法です。

と言いたいところですが、後者の場合も
飼い主によるテロに対する反撃であり正当防衛と認められるという理論の方が、
私の愛護法の解釈と整合的なのでしょう。


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