- 【煽る方も】煽り運転について140【煽られる方もアホ】
837 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM8d-9/J3 [210.139.20.16])[]:2021/05/08(土) 08:14:27.98 ID:glVrn70dM - >>830
>改変してないが?>>310のままな それさぁ 元の文章とは違うじゃん 並列かどうかの話と、方法と目的の二つが義務であるかどうかの話は別なんだよ 並列かどうかは接続助詞「て」で繋がる文法の話 左に寄ると進路を譲るは、どちらも義務 >で、前者と後者の意味的な違いはわかるのか、わからないのか 前者は「義務」の話 後者は「方法」と「目的」の話 で、これは >>795,826だ
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- 【サンキューハザード】使う人、使わない人の討論スレ 3
773 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM97-9/J3)[]:2021/05/08(土) 08:17:46.42 ID:glVrn70dM - >>772
道を歩いてる全員が知り合いだったとしても 全員に届くような大きな声でおはようとは言わないだろ? すれ違ったりこちらと目が合った人にだけ挨拶する それをお前は、「直後の車にペコペコする」みたいにひねくれた考え方をしているだけだ
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- 【煽る方も】煽り運転について140【煽られる方もアホ】
838 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM8d-9/J3 [210.139.20.16])[]:2021/05/08(土) 08:19:30.60 ID:glVrn70dM - 参考に道交法34条
・あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて、、、徐行しなければならない。 ・あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側、、、を徐行しなければならない。 このように、「かつ」で繋がっているものは、そのどちらも方法を示し その二つの方法を用いて、「徐行」という行為をしなければならないとしている 「並びに」の場合 第3条 ・車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、、、区分する。 これは、区分する基準が二つあるという事 第28条 ・前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、、、進行しなければならない。 これも同じように考えることができる ・AかつBでCをしなければならない この場合、AとBは並列 A,Bは方法でCは目的 A,B,C全て義務 ・A並びにBでCをしなければならない この場合もAとBは並列 A,Bは方法でCは目的 A,B,C全て義務 左に寄って進路を譲るとは ・AでCをしなければならない という事なので並列ではない A,C共に義務 AとBを「かつ」や「並びに」で繋ぐことはあるけど AとCを繋ぐときには使用しない
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- 【煽る方も】煽り運転について140【煽られる方もアホ】
839 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM8d-9/J3 [210.139.20.16])[]:2021/05/08(土) 08:20:11.75 ID:glVrn70dM - >>830
まとめてみる >>838
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- 【煽る方も】煽り運転について140【煽られる方もアホ】
840 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM8d-9/J3 [210.139.20.16])[]:2021/05/08(土) 08:25:27.44 ID:glVrn70dM - >>831
ササクッテロはゲスいから、 普段は自分にアンカー付けてないレスで都合の悪いものは無視するのに 今日はかまってちゃんになったのだろうw 左折の話に自ら飛び込んでいるwww
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- 【煽る方も】煽り運転について140【煽られる方もアホ】
841 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM8d-9/J3 [210.139.20.16])[]:2021/05/08(土) 08:44:41.67 ID:glVrn70dM - >>833
>この絵では、車両が12時方向から9時方向に向きを変え終えた時が左折終了。 向きを変え終わるまで左側端に沿う義務があるのか? 条文のどの部分でそのように読み取ったんだ? 第二通行帯へ向かうのなら、そのラインでも左側端に沿っていることになる 第一通行帯を通行しなければならないのは20条の義務なので、 左折するときに第二通行帯へ向かうために>>777のようなラインを通るのは34条違反ではない という事になる 車両通行帯の進行方法は20条の話 左折の方法は34条の話 区別して考えないといけない 34条は、無駄に大回りするなという規定だ
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- 【サンキューハザード】使う人、使わない人の討論スレ 3
775 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM97-9/J3)[]:2021/05/08(土) 08:50:19.65 ID:glVrn70dM - >>774
ハザードは、どのような場面で使いなさいという規定しか存在しない 使ってはいけない場面を指定していないのだから、基本的にはどこで使ってもいい(※いつでもどこでも絶対に使ってよいという意味ではない) これが、法律の考え方 手順に無いから使ってはいけないというのは、マニュアルバカの考え方
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- 【煽る方も】煽り運転について140【煽られる方もアホ】
842 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM8d-9/J3 [210.139.20.16])[]:2021/05/08(土) 08:56:17.18 ID:glVrn70dM - 左折したときに第二通行帯に入ろうとするのは、
左折したすぐ後に右折するなどの理由があるからなのは自明 いつでもどこでも左折するときに第二通行帯へ向かってもいいという話ではない 20条の規定があるのだから、一般的には第一通行帯へ向かうという事でしかない 左折に関する34条の規定には、第一通行帯へ向かわなければならないという意味はない というのが話の根幹 左側端に沿って第二通行帯へ向かえば34条に従っていることになる
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