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名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp33-HJuB [126.199.128.142])
【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】

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【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
624 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp33-HJuB [126.199.128.142])[sage]:2020/03/30(月) 13:40:40.15 ID:RfohPlqtp
>>604>>605
買ったのか
流石10年張り付いてるだけあって熱心で感心するわ

まあだけど結局肝心な部分の情報は増えてないな
速度超過車に対して義務が生じないという見解なのははっきりわかるが、その理由として法の趣旨としか書かれてない
義務が生じない理由(法の趣旨)には曖昧さが残るな

速度超過しての追い越しはできないと仮定しているのか、
あるいは円滑な運転の妨げにはならないから義務は生じないということなのか
【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
625 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp33-HJuB [126.199.128.142])[sage]:2020/03/30(月) 13:41:13.11 ID:RfohPlqtp
>>618
追い越し方法とキープレフトさえ守ってたら制限速度や安全速度義務やその他法律は守らなくていいと思ってるの?

第二節 速度
第二十二条 (最高速度)

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)


安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。

安全速度違反

制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/
【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
626 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp33-HJuB [126.199.128.142])[sage]:2020/03/30(月) 13:41:29.90 ID:RfohPlqtp
>>618
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。

齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。

執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、 
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。

https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/
【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
631 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp33-HJuB [126.199.128.142])[sage]:2020/03/30(月) 14:12:08.09 ID:RfohPlqtp
>>628
いやそこは速度超過車に追いつかれた場合の話はしていない
最高速度がより高い車両には追いつかれることがありますよとしか言ってない
最高速度がより高い車両のために速度を増すことは、速度違反ですよ
とも言ってるが、速度超過車に追いつかれた場合の話ではない
【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
632 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp33-HJuB [126.199.128.142])[sage]:2020/03/30(月) 14:13:30.96 ID:RfohPlqtp
>>627
追い越し方法とキープレフトさえ守ってたら制限速度や安全速度義務やその他法律は守らなくていいと思ってるの?

第二節 速度
第二十二条 (最高速度)

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)


安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。

安全速度違反

制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/
【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
633 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp33-HJuB [126.199.128.142])[sage]:2020/03/30(月) 14:13:40.84 ID:RfohPlqtp
>>627
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。

齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。

執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、 
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。

https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/
【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
637 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp33-HJuB [126.199.128.142])[sage]:2020/03/30(月) 14:22:40.10 ID:RfohPlqtp
>>636
それはそう
故に理由の詳細は謎
【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
640 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロラ Sp33-HJuB [126.199.128.142])[sage]:2020/03/30(月) 14:39:18.08 ID:RfohPlqtp
>>634
そこでの「この場合」というのは、「最高速度が同等以下の車両に追いつかれ、後続より遅い速度で引き続き進行する場合」を指してると考えるのが一番自然なんだよな
この場合に、速度超過車に追いつかれたときは速度超過車の追い越しを加速して妨害しても良いってことになるけど、すごいこと言ってるな

最高速度が自分より遅い車両が自分より前に行ったら安全、円滑の点で迷惑だから、義務は生じないという話だろうか


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