- なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】80人待ち
887 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ bf2a-+taN)[]:2017/11/28(火) 00:15:59.12 ID:gUIiQBGE0 - 【観覧注意】
横断歩道での事故 https://www.youtube.com/watch?v=iLT44wK04oQ 徐行さえしていれば安全に停止できたよね。 多分この運転者は、横断歩道の存在すら認識していなかっただろうね。
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- なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】80人待ち
889 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ bf2a-+taN)[]:2017/11/28(火) 02:04:10.46 ID:gUIiQBGE0 - 何故歩行者側を非難する?
車間があり渡り始めたが、減速もせずみるみる接近してきたから走ったんだろ。 映像は見切れているが、明らかに渡る者がないとは言えないので、 徐行をする責任はあるね。 こんなに危険で恐ろしい運転なのに、「ただの過失」で済まされるのは納得できない。 いつかこうなることは確実な運転だよね、事故前の通過車両含めて。
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- なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】80人待ち
916 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ bf2a-+taN)[]:2017/11/28(火) 11:30:17.39 ID:gUIiQBGE0 - 38条に「歩行者等」とあり、自転車もそれに該当されます。
歩道も横断歩道も自転車は徐行しなけばならない。 例え自転車横断帯であっても、歩行者の通行の妨げになるおそれがあるときは、 自転車から降りて横断しなければならない。 車道を走行中の自転車は交差点を通過する扱いですので、横断歩道まで行って横断する必要はないし、 かえって危険です(左折と誤解される、歩行者との事故など)。 歩道を通行中の自転車は道路を横断する扱いですので、横断歩道で横断する事になります。 この場合、横断歩道の度に降りて横断する事は現実的ではないし、誤解など様々な危険性が増すので 歩行者の通行の妨げにならなければ、徐行で横断してもよいのです。 横断歩道の度に車道に出て横断する事は言うまでもなく危険で不合理です。
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- なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】80人待ち
918 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ bf2a-+taN)[]:2017/11/28(火) 14:44:07.87 ID:gUIiQBGE0 - >>917
その通り。 走って渡ることは決して良い事ではないが、それを規制するのは横断妨害の問題を解消してからだ。 富山県警が横断妨害での取り締まりを強化することを発表しました。 順次、全国の都道府県で実施され、それでも解決できない場合は法改正されることでしょう。 http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/index.html?TID_DT03=20171127154549
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- なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】80人待ち
922 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ bf2a-+taN)[]:2017/11/28(火) 17:43:46.43 ID:gUIiQBGE0 - >>919
>>920 第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において 歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 お前らの言っている事は横断歩道のない場合の事であって、 横断歩道の意味がない事になるではないか。 1には「一時停止をして横断を妨げてはならない」と書いており、2とは意味が全く異なる。 また、渡れないと渡らないとで勘違いしてはならない。 判断するのではなく、横断しようとする者がないことが明らかでない限りは除外されず、 道路全体からみて安全に渡れるまで歩行者と共に待ち【渡らせないと】ならない。 本当に「渡らない」歩行者でない限りは、合図だけでなくその場から離れないと往来妨害罪だろうね。
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- なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】80人待ち
925 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ bf2a-+taN)[]:2017/11/28(火) 19:36:19.35 ID:gUIiQBGE0 - >>923
歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。) 条文にハッキリだ。 道路で直進や転回(Uターン)、右折などが危険(禁止も)で困難なことが多々ある。 横断歩道で渡れないと自転車での交通が著しく困難になる。
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- なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】80人待ち
929 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ bf2a-+taN)[]:2017/11/28(火) 21:14:33.40 ID:gUIiQBGE0 - 違うよ
車両等は「横断歩道等」に接近する場合には、 当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする 「歩行者等」〜 それぞれが区別されていません。 運転者が横断歩道等を通過する場合は、種類に関係なく止まって横断を妨げてはなりません。 横断歩道で自転車が走行(徐行)してもよいのです。 例え、自転車横断帯を歩行者が横断している場合でも、38条の示す通りにしないといけません。
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