- 制限・法定速度はあくまで目安 Part30
543 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 08:08:28.64 ID:cGh2Xdea0 - >>539
ならないだろうね。 現状でもやろうと思えば15キロ未満の取り締まりは出来るはずでしょ。 それをやらないのは、メーター誤差があるから。 そうでなければ年間57件とか1パーセントにも満たない件数が続くわけがない。 みんなが制限速度を厳守しても、誤差があるから15キロ未満は取り締まらないよ。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について16【加速厳禁】
7 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:01:49.33 ID:cGh2Xdea0 - (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、 第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、 その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。 最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、 当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、 第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 第120条第1項第2号)
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8 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:02:34.51 ID:cGh2Xdea0 - 執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは 本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実 に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか んにかかわらず、本項の義務が生ずる。 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に まで接近されたときをいう。 (5)「進路を譲らなければならない」とは 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ ならないという意味である。 進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場 合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて 進路を譲る義務が生ずる。
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9 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:03:05.35 ID:cGh2Xdea0 - 6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか
れ、かつ、・・・・・同様とする」とは 最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら なければならないという意味である。 昭和四三・四・二六大阪高裁 「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、 (以下省略)
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10 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:03:49.08 ID:cGh2Xdea0 - 追突するのを避けることができるための必要な距離
・昭和30年3月10日名古屋高裁 必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、 昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、 これを一律に決定する事は困難である。 ・昭和46年6月8日仙台高裁 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として 信頼して然るべきものであろう。とすれば、右基準が時速55キロメートルの場合には、 車間距離として20メートル以上あれば足りるとしているからには、被告人が本件の場合 約25メートルの車間距離を保持していた事を捉えて、それが短かきに失した過失であると することは特殊の事情の認められない限りいえない筈である。 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、 「必要な距離」について、乾燥した平坦舗装路面における 基準として次表のとおり定めている。 速度 55 50 45 40 車間 20 18 17 15
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11 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:04:32.42 ID:cGh2Xdea0 - 法27条における
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは、 法22条の 「その他の道路においては政令で定める最高速度」という規定に基いて定められた、 道路交通法施行令11条で定める最高速度の事です。 具体的には、自動車は時速60キロ、原付は時速30キロです。これを法定最高速度と言います。 法22条の 「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路」は、 標識等により指定されている速度がその道の最高速度となります。これを指定最高速度、制限速度または規制速度と言います。 用語の定義 「法律」とは、道路交通法を言います。 「政令」とは、道路交通法施行令を言います。 法定最高速度は、道路交通法施行令により定められているので「政令で定める最高速度」に該当しますが、 制限速度は、同法施行令により定められてはいませんので「政令で定める最高速度」に該当しません。 また、制限速度は各都道府県の公安委員会が定めるものであるから、「政令」ではありません。 よって、 法27条における(最高速度)とは、法定最高速度の事です
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12 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:05:13.38 ID:cGh2Xdea0 - 【参考資料】
(最高速度) 第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、 その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 (最高速度) 第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。) のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。 次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、 原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
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13 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:05:56.67 ID:cGh2Xdea0 - 前車との車間距離を一定に保つ為には
「前車の速度+α」の速度を出して、速度調整をしなければ出来ません。 前車の速度と同じ場合は、車間が開いたら詰めることは出来ないからです。 「前車の速度よりも速い速度で引き続き進行しなければ車間距離を一定に保つことは出来ない。」 言い換えると、追い付かれて車間距離が一定という事は、 「その追い付いた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行している」状態の事であるという事。 メーター誤差を知ってますか? 車両のメーターには誤差があります。それも、1%や2%ではありません。 メーター読みの速度が時速60キロのとき、実速度は49キロから66.6キロと、とても大きな速度差があります。 その差なんと17.6キロ!!!これだけ誤差があっても車検には通りますから問題ありません。 つまり、前車が自車のメーターで法定速度上限であっても、必ずしも追い付いた後車が速度超過だとは限らないのです。 前車が法定速度上限で走行できるように、後車も後車の速度メーターで法定速度上限まで走行することが出来ます。 そのための法27条でもあるんです。 自分は法定速度上限で走行しているから譲らなくていいという考え方は間違いです。 追い付かれたら法27条に従って譲りましょう。
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14 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:06:37.12 ID:cGh2Xdea0 - 執務資料 道路交通法解説 東京法令出版 p267
(4)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、・・・・・・・同様とする」とは 最高速度が同じであるか、又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いつかれた車両は、追いついた車両が実際に走行 している速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合は、第一項前段同様、加速してはならない義務を負うことになる。 したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、 右の義務は生じないことになる。 なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に 加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。 (宮崎注解、交通実務研究会)
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15 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:09:35.02 ID:cGh2Xdea0 - >>6
>いざレスが付いても中々現れず。 >久々に現れたと思ったらメーター誤差関係のレスは全てスルー。 レスがあったか? レス番出してくれ。 >とか具体性が何も無い主張を繰り返すだけ。 具体的にレス番を出してくれ。(笑) >そのわりに、再登場後は何故か一度もメーター誤差と言わないのが笑えるw メーター誤差を出さなきゃならないようなレスがないからだよ。
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16 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 13:18:15.48 ID:cGh2Xdea0 - あと、
メーター誤差だけじゃないだろ。 >追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、 >右の義務は生じないことになる。 とか、 >適法じゃない事を証明できない限り義務は生じる とか、 まだまだあるよ。(笑) まずは、 1、メーター誤差があるから、自車においても、後車においても、正確な実速度は分らない。 分らないのだから速度超過かどうかも分らない。 2、適法に進行している事が前提だとしても、速度超過かどうか分らないのなら適法と考えざるを得ないわな。 そうでなければ、30キロで進行している前車は、後車が60キロなのか70キロなのかの判断が出来ないのだから、適法と考えなければ 義務が生じ無くなる。 3、 速度超過かどうか分らない、適法に進行していない事を証明できない。 であるから、 >追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、 >右の義務は生じないことになる。 となるしかない。 やっぱり義務は生じるじゃないか。
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20 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 15:42:56.64 ID:cGh2Xdea0 - >>19
そういう頭の悪い質問が出てくるだろうからあらかじめ書いてるだろ。 >そうでなければ、30キロで進行している前車は、後車が60キロなのか70キロなのかの判断が出来ないのだから、適法と考えなければ >義務が生じ無くなる。 時速30キロで進行している車両は、後車が適法かどうかを判断せなならんのか? 判断がつかなかったら譲らなくていいのんか? それと同じ事だ。
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22 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 15:57:10.77 ID:cGh2Xdea0 - >>21
普通は、それで理解するけど、 このスレの奴らだったら、 「追い付いた後の話なら、追突しないようにするから同じ速度だろ。同じ速度だから義務は生じないよ。」 というアホな結論になってしまうんじゃないかな。
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24 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/26(月) 17:31:10.27 ID:cGh2Xdea0 - >>23
いいえ。法定速度の道ですよ。
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25 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/09/26(月) 18:08:09.44 ID:cGh2Xdea0 - >>23
>「自車のメーター読み制限速度上限付近での走行中の車には27条義務は発生しない」 >これが結論。 ソース頼むわ。 あぁ、それと、 「上限付近」ってどのくらいの範囲?その根拠は?誰が言ったの?
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