- 【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
586 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 00:11:25.97 ID:cY1OYMUt0 - >>585
>裁判で拘束力があるのなら、それに反する検挙は警察もしないだろ?wwwwwww >警察や検察って負けると分かってる裁判も厭わないのか?(笑)迷惑な奴らだwww 裁判の拘束力が無いから下級審で判例が変わり、上告によって最高裁で判例判断がなされるんだぜwwww だから判例に法的拘束力がないって言ってるだろwwww ゆえに負けるとは判らないんだよwwwそれが判らないから「負けると分かってる」なんて書けるんだろうよwwww 馬鹿丸出しwwww >そうだよな、構わないんだろ?つまり、お前の言い訳は使えないwwwwwww だからかまわないって言っているだろう? 論理で勝てないと 直前レスのアンカーが無いから、なんて恥知らずを言っていてかまわないさwwwww 内容で勝てない奴はそれ以外でがんばるよなーwww
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587 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 00:12:12.33 ID:cY1OYMUt0 - >>585
>何スレも前から言ってるけど?過去スレ読まないお前のミスだよ。 しらねーよ、前レスなんて読むわけ無いだろうがwww 書いてあることが全てだろ、ネットだぜ? これも同じだぜー、内容で勝てないと直ぐにこれだwwww >解説書と判例で、 >「赤信号は駄目だけど、速度超過は予測しろ」と書いてるのだからそれが意味してるのは「明らかな」違反の場合だって事じゃないか。 これが「明らかな」違反の意味かよ? 判例はその事件でのみ通用することが未だに理解できない馬鹿しらみwwww 大体お前の出している判例は「40キロの制限において10から20キロ」の速度違反は 「この事件での状況において」は予測して進行する義務が「あった」であって、 制限速度が60キロだと明らかな違反は何キロか、見通しの悪い交差点ではどの程度を予測すべきか 一切かかれてありませんがね。30キロ制限で20キロの違反は「明らかな」違反ですかー? 誰が「明らか」って判断するんですかー??? 何度言われても判例には法的拘束力などありませんが。 あるというならその根拠を示してからにしたらどうですかーw クソしらみには無理ですかwwwwww
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597 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 19:18:48.90 ID:cY1OYMUt0 - >>588
過失割合は民法だぜーwww 民法は慣習法を含むぜーwwwwww 物を知らずに書くからまたまた恥をかくわけで(大笑 何度やっても同じ、クソしらみ頭には蛆しか湧かないwwwww >ネットなら探せば過去ログ見つけられるよ。(笑) >検索能力の無いお前の責任だ。 >速度無制限なんてありえないしね。お前らを煽るためにわざと膨らませてるんだよ。 >わざと踏み込んで、それから譲歩した振りをする。 >商談でも、ディベートでも基本だろ。(笑) 煽るためにわざわざ主張の範囲を変えて書くような奴の発言を前スレで探すのは「無駄」ですからww 自分で主張の範囲を変えたなんてゲロった時点で、お前の信用度なんて0なんだしwwwww それにお前は「俺が、俺自身の書き間違いに自ら突っ込んだだけだが。」 なんて書いて逃げる卑怯恥知らずだしなwww >「で、明らかな違反でなければ義務は生じるという判断だって事。」 この奇妙で大馬鹿発言で十分満足だーww
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599 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 19:34:47.10 ID:cY1OYMUt0 - >>588
>いつ俺が法的拘束力があると言いましたか?レス番出せ。 >出せないならごめんなさいって言えよなwwwwwww >>553でのクソしらみの主張 >>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」 これも間違い。これを正しいとするなら、 >> 交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、 >>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で >>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。 という判例は出ないはずだろ。 でも出ている。ということは間違いだって事。 27条の判例では無いにもかかわらず37条の判例を27条に拡張 判例に法的拘束力が無ければ拡張できませんからーwwww またまた涙目wwww >法的拘束力が無いんでしょ?じゃあ、書いてないことは関係ないんだよ。 >やっぱり速度超過でも義務は生じるんだね?わかりましたぁ。(笑) また自分の掘った穴に落ちてるーwwww 何度繰り返すのだ?????? それではお前のコピペ解説書は間違いで、それを喜んで貼り付ける奴はクソしらみwwww 解説書には「適法に進行している場合を前提としたもの」 と書いてあるんだよな?????
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600 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 19:41:32.81 ID:cY1OYMUt0 - >>589
>>ゆえに負けるとは判らないんだよwwwそれが判らないから「負けると分かってる」なんて書けるんだろうよwwww >じゃあ、速度超過の車両に追いつかれても義務は生じないとは言い切れないwwwwwww 因果関係が証明されていませんwwww 判例が変更される可能性があることと、27条義務との関係を述べてから「じゃあ」以下を書くように。 何でも書けばいいってもんじゃねーぞ?クソしらみwww しかも「な?どうやってもお前は俺を言い負かすことは出来ないんだよ」って お前の主張は全てぶち壊れているじゃねーかww 挙句 「お前らを煽るためにわざと膨らませてるんだよ」 「俺が、俺自身の書き間違いに自ら突っ込んだだけだが」 とか言っちゃって、反論できずに 僕頭が悪いから直前のレスにもアンカー付けてくれなきゃわからないんだもん(泣 などと泣き言言う奴が書くことかよ(大笑
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601 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 19:50:09.17 ID:cY1OYMUt0 - >D/pEe/gj0
ところで早く「あきらかな違反」を定義してくれwww 30キロ制限の道で20キロオーバーはどっちだ? 60キロ制限の道で23キロオーバーはどっち? お前の提示した判例には40キロの道で10〜20キロしか書いてねーぞ? 見通しの悪い交差点だと「明らかな違反」の速度はどーなるのー? まあ法律の概念には「違反行為が明らか」はあっても「明らかな違反」なんてねーしなwww あったら「明らかじゃない違反」なんてものまで法律で定義しなきゃならねーwwww
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604 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 20:42:29.30 ID:cY1OYMUt0 - >>602
>馬鹿っぽいなぁ。(笑 いや、お前は馬鹿だし、ここで証明し続けだしww >民法でも一緒だろwww >同じような条件なのに毎回判決がコロコロ変わる分けないだろ。 民法と刑法は違いますが(大笑 成文法と慣習法ぐらい調べろーwww 同じような状況で同様の判例の積み重ねにおいて慣習法として取り扱えるようになるんですよーwww それゆえ判例タイムズ社が成立し、過失割合の概略がまとまっているんだぜー でもそれは民法の分野であって、刑法たる道交法の刑罰なんて決まらんぜよー、当たり前wwww >まぁでも、これからも速度は関係ないといい続けるけどね。(笑) 解説書はクソで納得か?それを喜んで貼り付けた奴もクソで認定していいな(大笑 >「違反っぽい」で義務がなくなるわけないだろ。 そんなの当たり前。 で「あきらかな違反」ってなにを指すのかなー? 早く定義してくれよwwwwwww
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609 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 21:15:55.94 ID:cY1OYMUt0 - >>605
>>でも出ている。ということは間違いだって事。 これ、お前の書いた文のコピペだぜーwww この主張を成り立たせるためには拡張が必要で、拡張するためには法的拘束力が必要なんだよwww だからお前の主張は判例に法的拘束力を持たせているって証明してやっただけだしwwww 本当に文章が読めねー奴は疲れるぜ、フーww >「適法に進行している場合を前提としたもの」 >しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。 >これでセットなんだよ。 37条判決文を27条には使えねーし。 それにセットとするなら適法と違反の整合性を説明しなくちゃね? 違反があっても優先権を否定しないという判例を持って、速度違反車の後車優先権を主張すると、法的拘束力になっちゃうしねwww さらに言えば「参考」の意味も理解しなよ(笑
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610 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 21:22:17.41 ID:cY1OYMUt0 - >>606
>>判例が変更される可能性があることと、 >可能性があるからこそ「負けるとは判らないんだよ」なんだろ? >じゃあ、速度超過の車両に追いつかれても義務は生じないとは言い切れないwwwwwww 因果関係という言葉が理解できないようだぜーwww 判例変更可能性と27条義務の間に何の関係があるのかなー???? 「じゃあ」って付ければ因果関係が証明できるわけじゃねーですぜ? >アンカー付けないと書いた本人しか分からない。(笑) 連番なのに分からないほど愚鈍な奴wwwwww 飛んでいる場合には付けないと分からない場合もあるけどなー、 連番で「本人しか」分からないって、分からないのはお前の脳みそだけですぅーww
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611 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 21:28:54.40 ID:cY1OYMUt0 - >>607
>で、10キロないし15キロ程度の速度超過は大概の車両が日常的に犯している程度のものだ。現実の道路状況を見れば分かる。 >なので、その程度を取り締まったりしない。メーター誤差もあるしwww >あくまでも「違反っぽい」だけ。 >それ以上の速度を出しているなら取り締まる。あきらかな違反だからね。 「違反っぽい」なんて法律ありませんぜ? 「違反行為」が「明らか」or「明らかではない」であって、 速度違反は測定が必要であり、「明らかではない」場合に取り締まらないのと 速度計誤差を考慮すると、運転者が「違反状態にある」事を認識できていない場合、 故意が証明できないから取り締まらない場合があるんだぜーwwww そもそも20キロ以下の速度違反の検挙事実がある以上、 「10から20キロ」が「違反っぽい」ので取り締まらないなんてのはうそ丸出しだろーwwww クソしらみの考えることは馬鹿丸出しーwwww
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612 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 21:48:33.88 ID:cY1OYMUt0 - >>608
>>でもそれは民法の分野であって、刑法たる道交法の刑罰なんて決まらんぜよー、当たり前wwww >成文法なんだろ?それこそ判決がコロコロ変わる分けないだろ。(笑) 馬鹿ーwwww 量刑なんてコロコロ変わっているだろーぜ、状況に応じてなwwwww >>>まぁでも、これからも速度は関係ないといい続けるけどね。(笑) >>解説書はクソで納得か?それを喜んで貼り付けた奴もクソで認定していいな(大笑 >え?解説書を信用しないの? >すごいですねぇ。という事は、君の考えは君一人だけの妄想って事だな。 「お前の主張」に沿えばなwwww 解説書には前提が書いてあるし、その前提に反する主張を続けるのならお前にとってはクソ解説書だろーよwwww 判例が参考に書いてあると言い張っても、その判例は27条には関係ありませんからーwwwww 何度やってもお前の馬鹿加減の証明にしかならねーゼw
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613 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/07(水) 21:49:35.65 ID:cY1OYMUt0 - >>608
>>>「違反っぽい」で義務がなくなるわけないだろ。 >>そんなの当たり前。 >そうだろ? >現実の路上で後車が速度超過かどうかなんて分かるわけないもんなぁ。 >「違反っぽい」だけだから義務は生じるんだよ。 判断するのは俺じゃねーゼwwお前もそう言っていたじゃねーかwww ゆえに義務が生じるかどうかは俺は判断なんかしないぜwwww 俺が行うのは概略制限速度で走っているか確認することだけだしーww で「違反っぽい」ってなにさwwww 後車が違反っぽいと前車に義務が生じるのかな???? ここでも因果関係不明な主張だぜーww
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