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忍法帖【Lv=40,xxxPT】
【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】

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【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
512 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 []:2011/09/04(日) 18:55:53.74 ID:qLvxB9EM0
>>511
>解説書でも何でも良いから、「個人解釈以外の義務ありソースは無いか?」って話。
>>146だよ。

>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
これ以外は義務が生じるんだよ。

そして、
>> なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
>>加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
速度超過の車両に追いつかれた前車に、「加速してはならないという義務は生じない」とは書いているが、
「進路を譲らなければならないという義務は生じない」とは書いていない。
書いていないのだから、義務は生じるよ。
【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
513 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 []:2011/09/04(日) 18:57:29.38 ID:qLvxB9EM0
法37条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、
又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。



3 「当該交差点において、直進しまたは左折しようとする車両等があるとき」とは、
本条にいう「交差点」は、交通整理が行われている交差点であると否とを問わないし、また、左右の見とおしの良否は関係ない。

途中省略

次に直進、左折車が信号を無視するなど、法を無視して交差点に入ってきた場合にも、その優先的な関係は認められるであろうか問題がある。
およそ、道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたものであり、
設問のように、信号機の表示する信号や警察官等の手信号等を無視して交差点に入ってきた車両等には、優先的な関係は生じないものと解される。
 このことについて、昭和38.11.10東京高裁判決は、
「道路交通法37条1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先権は、直進車が交差点に適法に入つたときだけに限るのであつて、
信号を無視して不法に交差点に入つたような場合には認められない。」と判示している(同趣旨昭43.10.25広島高裁)。

しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。

6 本条における判例
「昭和52.12.7最高裁」
 交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、
同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
(執務資料 道路交通法解説)
【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
515 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 []:2011/09/04(日) 20:47:07.46 ID:qLvxB9EM0
>>514
都合の悪い部分は無視ですか?(笑)

>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。

やっぱり義務あるじゃんwww
【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
517 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 []:2011/09/04(日) 21:20:18.47 ID:qLvxB9EM0
>>516
君が理解できてないだけ。(笑)
信号無視は駄目だけど、10キロないし20キロ程度の速度超過は考慮しなさいって事だwww
【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
520 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 []:2011/09/04(日) 21:59:51.73 ID:qLvxB9EM0
>>518
>という解説なんだろ。
なんで都合のいいところだけしか読まないんだ?
>>513にはそれ以外にも書いてるだろ。

>>しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。
とか、
>>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
>>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
とか。
なぜその部分は無視するんだ?
>>513のレスすべてが解説書に書かれているんだよ。君に都合のいい部分だけじゃない。

>避譲義務、進路妨害禁止に信号無視なんて関係ないじゃん。
進路妨害禁止ってのは法37条の事だよ。知らなかったのか?www
重要なのは速度超過は10キロないし20キロ超過くらいなら予測しろって所だよ。

>つまり解説書はクソで、そんなものを信じるのは馬鹿でOKだろ。
違うね。
信号無視は駄目で、速度超過は予測しろ。
だよ。

結局、自分に都合が悪いことが書かれていたら解説書すらクソ扱いか?(笑)
警察学校でも使ってるような解説書をクソ扱いするなら、
それを使って勉強した警察官もクソか?
だったら、法27条違反を警察が検挙するかどうかという考え方もクソだなぁwww

【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
523 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 []:2011/09/04(日) 22:40:47.53 ID:qLvxB9EM0
>>522
>避譲義務において信号無視はダメで、速度違反は予想しろなんて解説書のどこに書いてあんの?
>>513が読めないのか?(笑)

>信号無視についてはここでは何も触れてないし。
>>513に書いてるじゃんwww
>>次に直進、左折車が信号を無視するなど、法を無視して交差点に入ってきた場合にも、その優先的な関係は認められるであろうか問題がある。

そもそも君が>>510で
>>37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
>>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
と書いたからわざわざコピペしてやったんだぞ?(笑)
右折信号で右折するなら、直進車両が信号無視でも右折車が保護される。でも、両者青信号なら、直進車側が20キロ程度までの速度超過なら
右折側が不利だという事。

>なにか問題でも?
君がそう思ってるのならそれでいいじゃん。

【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
526 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 []:2011/09/04(日) 23:11:22.49 ID:qLvxB9EM0
>>524
>解説書にかいてある前提が否定された以上、
>違反行為によって義務は免責されないし、27条においては
>早い車には道を譲れが結論だろうが。

それでいいんじゃね?www

でも、よく考えてみなよ。
じゃあなんでそんな解説書を警察が使用しているのかをね。
君の理解の仕方が間違ってるからだよ。


>>525
>27条の状況において説明しろよ
煽ってない、とかじゃね?wwww

>10〜20キロの速度違反が適法とか言うんじゃねえぞ?
それは予測しろ。だよ。(笑)
【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
527 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 []:2011/09/04(日) 23:21:03.45 ID:qLvxB9EM0
>>525
あっ、お前「別の法律」とか言ってた奴じゃないのか?
もしそうなら「別の法律」を早く出せよwww
【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
529 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 []:2011/09/04(日) 23:35:09.85 ID:qLvxB9EM0
>>528
>あんたのコピペから出る結論じゃねえか。
なら別にいいじゃん。(笑)
何が問題なんだ?

>それとも警察がこの解説書を使用しているのはあんたの理解の仕方が間違っているからなのかww
いいえ。
君の理解の仕方がおかしいんですよwww
信号無視は駄目。速度超過は予測しろ。これが正しい。(笑)

>道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
これだけを読むからお前は馬鹿なんだよ。
その後に続いてるだろ?
>>しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。
って。読めないのか?この文章も解説書に書かれている。

この2つが両立できないと考えてる時点でお前の考えは間違いなんだよ。www

>違反車両に対しては27条の義務は生じるといいたいのか?
>それとも生じないといいたいのか?
「違反車両」とは言ってないだろ。
「速度超過の車両」だよ。
で、予測しろとの判例がある。(笑)


で、「別の法律」って何?wwwwwww




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