- 【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
448 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/01(木) 08:56:08.97 ID:kN83IO8Q0 - >>440
引き続きおそい速度なら車間がつまる。 「車間距離変わらず」なんだろ? 引き離され続けてるんだよ。 赤信号も一時停止も制限速度も該当者が判断する。 道交法はそういう性質の法律。 親告により罰則が発生する条文は無い。 後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に 初めて 進路を譲る義務が生ずる。 by大阪高裁 全てやり直しです。ハイ。
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449 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/01(木) 09:07:47.45 ID:kN83IO8Q0 - >>440
補足ね。 前車が明らかに制限速度未満でも 後続車には追走する自由が与えられている。 この場合はキミの言う「車間距離変わらず」が延々と続くが その後続車から見た前車は 「引き続きおそく進行する」には該当していない。 このように「車間距離変わらず」は キミの論(前車より速く走りたい)を用いれば前車が遅いとなるとしても 前述(ただ単に追走したい)を用いれば前車が遅いとはならない。 客観的に同じ現象なのに、前車に義務が発生したりしなかったりすると 道交法上は大問題。 とは言うものの、制限速度を明らかに下回っていれば それより速く走りたいと考える人がいるだろう事は容易に想像できる。 だから、速いのか遅いのかを判断する客観的な材料で線引きをする事が必要になる。 あとはわかるな。
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452 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/01(木) 10:54:03.82 ID:kN83IO8Q0 - >>450
>>2のまま書いているだけだし それを張ったのも自分では無いので何とも言えませんが (2)、(5)、(6)と抜粋してあり、その文末に「昭和四三・四・二六大阪高裁」 この記載があったので、その判決内容の抜粋と理解しました。
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454 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/01(木) 11:44:43.48 ID:kN83IO8Q0 - >>453
解説書を持っていないので、そこまでは・・・ じゃあ、大阪高裁の件は無しで。 話は戻りますが、解説書引用の>>2なんだけど 誰が書いたか知らないけど2)、(5)、(6)って抜粋されていて (1)、(3)、(4)が無い。(4)は>>146で登場するんだけど 普通に考えれば(5)の前だよね。 こういう順序で論説が組み立てられているって事を考慮すると その解説書の言う「現実の速度」に関しての筆者の想定が 簡単に理解出来る。
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459 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/01(木) 13:16:58.55 ID:kN83IO8Q0 - >>456
どっちにしろ155が曲解しているって事に変わりは無いね。 筆者の言う「現実の速度」ってのは、あくまで法に則った速度域を想定している。 だからこそ2-4で違法な速度の後続車について疑問を呈している。 そして「〜すべきであろう」という何とも歯切れの悪い結論になっている。 これ以外、この筆者は全て断言しているのに。 したがって、この筆者の論を用いるならば 法に則った速度域の事のみを論じるべきであろう。 違法車両を含む状況は、この筆者でさえ断定していないのだから。
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462 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/01(木) 15:20:58.19 ID:kN83IO8Q0 - >>460
速度違反車も含まれると考えると疑問は生じないだろうね。 現実には速度違反車両が存在するわけだから 速度違反車が含まれないと考えると疑問が生じる。 逆に言えば、疑問が生じてしまったという事は その考えの基礎は速度違反車を含まないという前提から成り立っている。 したがってこの筆者は、速度違反車を含まない前提で論じていると推察できる。
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470 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/09/01(木) 17:32:46.13 ID:kN83IO8Q0 - >>468
キミも言うように、後車の速度違反は一つの例外的な状況。 例外なのですから、通常の想定には含まれていないと解釈するのが普通だと思います。 そしてその例外に関しての判断は少々曖昧。
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