- 【煽り・煽られ】道交法27条について14【加速厳禁】
443 : 忍法帖【Lv=35,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 06:02:37.30 ID:bRn3w/3V0 - >>435
>日本では、同じ速度で進行しようとすると、前の車より早かったり遅かったりするんだよwww 当たり前だろ。 そして、その場合車間は一定じゃ無い。(笑) >>436 つまり、 必要な義務を怠れ直進優先のば義務は生じるwww
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444 : 忍法帖【Lv=35,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 06:08:27.55 ID:bRn3w/3V0 - >>439
信号無視をするのが明らかな場合に 必要な義務を怠ると過失割合は変わるだろ。 つまり、義務はある。 >>440 >完全無過失でなくとも、刑事責任が無いケースはある。 >過失があっても過失割合が0になることもある。 それこそ個々のケースだろwww 「無過失でも刑事責任は無い」「過失があっても過失割合は0だ」 ならば、過失割合が10:0以外に変動しないだろ。(笑) 割合が変動するって事は、個々のケースに対応してるって事。 「無過失でも刑事責任は無い」「過失があっても過失割合は0だ」 とは必ずしもならない。(笑) >>441 構成要件は満たしてるじゃないか。 後車は速度超過だとは分らない。 後車に追い付かれた。 車間距離が引き続き一定という事は、「おそい速度で引き続き」に該当する。 で、 譲っていない。
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463 : 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 20:43:43.00 ID:bRn3w/3V0 - >>448
>後者が同じ速度で進行しようとすれば、 >何が起こる? 何度も言ってるだろwww 車間が開いて追い付かない。 追い付かないから法27条の条件に該当しない。(笑)
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464 : 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 20:45:22.18 ID:bRn3w/3V0 - >>458
レス乞食wwwwwww 聞けないのに同じ速度で走れるのか?本当に同じ速度なのか?(笑)
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465 : 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 20:51:27.10 ID:bRn3w/3V0 - >>461
>60キロで車間距離36m空けて追走されてて、後車に抜く意思があると思うだろうか。 勘違いをしているようですね。 法27条は、後車が追越したいと思ってる時に前車が進路を譲る条文ではないんですよ? 前車が、後車に追い付かれた時に生じる義務を規定しているんです。 それに、後車の意思は車間距離が一定であるかどうかで判断できる。 追越すつもりが無い場合は、必要な距離を超える車間距離を確保してるよ。 >追い付いた後に車間距離15mくらいで追走していて、 >抜く気ないのに譲られることがあるが 君の速度が分からないけど、多分車間距離の不保持だね。 >追い付いた車が必ず前車を抜かしたいとは限らない。 追付いた車が追走したいとは限らない。 追走したければ必要な距離を超える車間距離を確保していればいい。簡単だろ?
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466 : 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 20:54:18.33 ID:bRn3w/3V0 - >>462
>で良いのかな? そんな感じだね。 >で、37条において条文を否定した「判例」ってどこにあるの? 自分で調べたらどうですか?(笑) >>27条においては「判例」がないってどうしてわかるの? 判例があるのなら君たちは嬉々として引用するはずだから。(笑) 悔しかったら探し出してみなよ。多分無いけどね。(笑)
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480 : 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 23:04:46.72 ID:bRn3w/3V0 - >>474
>同じ法律内では同じ論拠にて記述されるのが基本なんだよ。 だとすると、 「速度超過だから」という論拠で義務が生じなくなるのなら、 直進側右折側共に青信号の場合、直進側が「速度超過だから」という理由で右折車両が進路を妨害してはならないと言う義務が生じなくなるよね? >そして争われない事項で裁判は開かれないし、判例も無い。 後車が速度超過でも前車が進路を義務が生じるのは争われない事項なんだよ。 >速度違反車にたいする義務がないとすると、裁判は起きないんだよ。 どこにそんな規定があるんだ?出してみろよ。どうせ脳内だろwww
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481 : 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 23:08:25.85 ID:bRn3w/3V0 - >>474
>過失割合は民法の分野だから、民法の判例で道交法の解釈は規定できない。 それは俺じゃなくて、ID:/Qpl0lGU0 に言えよな。直進赤で右折矢印での事故は10:0だなんて言ってるのは俺が無くて彼なんだから。
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482 : 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 23:15:20.49 ID:bRn3w/3V0 - >>475
>27条に関しては >1条、22条、27条を読めば この「27条」を変更するだけでいいんだろ?www 37条に関しては 1条、22条、37条を読めば、速度超過の車両に対して 進路を妨害してはならないという義務は存在しないことは明らか。 これでもいいんだよね? >同じ法律内では同じ論拠にて記述されるのが基本なんだよ。 なんだから。 という事は、直進側が速度超過なら進路を妨害しても何ら罪に問われないんだ。 あれ?それでいいの?(笑) これは君の主張だからね?俺の主張じゃないよwww
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483 : 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 23:19:38.94 ID:bRn3w/3V0 - >>481
×に言えよな。直進赤で右折矢印での事故は10:0だなんて言ってるのは俺が無くて彼なんだから。 ○に言えよな。直進赤で右折矢印での事故は10:0だなんて言ってるのは俺じゃ無くて彼なんだから。
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484 : 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 []:2011/07/26(火) 23:28:23.49 ID:bRn3w/3V0 - この程度の信号無視はありがちなも
のということができる。このことを考えると、Aとしては、まつたく予見不可能な ものとはいえず、このように結果に対する予見が可能である以上、信頼の原則は適 用されない。 何処かの何かの判例です。最高裁。 「まったく予見不可能」でなければ信頼の原則は適用されない。(笑) という事は、追付いた車両が速度超過でも、「ありがちなもの」であれば信頼の原則は適用されないと考えていいだろ?www
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