- 制限・法定速度はあくまで目安 Part29
802 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/30(木) 07:35:58.80 ID:mZ4h53Lg0 - >>801
「不法行為」は民事の場合だって言ってんだろ?wwwww じゃあ、刑事は何ですか?って聞いてるじゃないか。 で、 事故も起きてないのに民事で何を争うの? 馬鹿かお前。(笑) >まだ分かてねぇ なんでカタコトなんだよwwwww
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- 制限・法定速度はあくまで目安 Part29
804 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/30(木) 07:55:48.88 ID:mZ4h53Lg0 - >>803
>>前の車の違法性が阻却されるってことだよ。 >追い付かれることが不法行為ですか?(笑) このように書いて、お前の反応を見てみたかったんだって言ってるだろ。(笑) もう夜勤は終わったのか?wwwwwww
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- 制限・法定速度はあくまで目安 Part29
806 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/30(木) 08:19:19.06 ID:mZ4h53Lg0 - あれ?信頼の原則が通じてないですね。(笑)
ttp://anrakuhiroshi.blog90.fc2.com/blog-entry-473.html 信頼の原則を考えると、直進車は法定速度で直進してくるはずだから、それ以上の注意義務は無い。 こうなります。しかし、裁判所は現実の世界で起こっている事で判断しました。 最高裁判決 昭和五二年十二月七日判決 右折待ちの運転手は、直進対向車は指定最高速度を10から20キロ程度、速度超過して走行して来る事を予測し 右折の際、安全を確認すべき注意義務があるとした高裁の判断は妥当。 なんだよ。20キロ程度の速度超過くらい予測しろって言ってんじゃん。 注意義務もあるんだって。(笑) 相手側が速度超過の場合には信頼の原則を適用できない事例なんてたくさんありそうだね。(笑)
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- 制限・法定速度はあくまで目安 Part29
807 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/30(木) 08:22:30.75 ID:mZ4h53Lg0 - これもだなぁ、
ttp://www.murata-law.jp/jiko/hanrei/h029.html 信頼の原則が適用されない特別の事情がある場合としては、 [1]行為者自身が交通 規則に違反し、それが事故発生の原因となっている場合、 [2]相手方の交通規則に違反した行動を容易に予見できる場合、 [3]道路その他の状況から交通 事故の発生のおそれが高い場合、 [4]相手方が幼児、老人、身体障害者等の場合があげられる。 容易に予見できる場合は適用できないって。wwwwwww
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- 制限・法定速度はあくまで目安 Part29
869 : 忍法帖【Lv=9,xxxP】 []:2011/06/30(木) 18:09:00.92 ID:mZ4h53Lg0 - >>868
>お前の脳みそが複雑に馬鹿だから、全く分からんwww お前が底抜けに馬鹿だから分らないだけ。wwwwwww 「速度超過の車両を含まない」 だったら、 >「追い付いてきた後車が速度超過の場合法27条の義務が生じない」と裁判所は判断すると言ってるんだよ。 そのような判断を出さない限り「車両を含む」になるんだよ。 やっぱり 謝罪と訂正だな。(笑)
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について13【加速厳禁】
356 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/30(木) 18:14:08.63 ID:mZ4h53Lg0 - >>354
やっぱりお前は馬鹿wwwwwww 「法定速度はあくまで目安」が俺のそもそもの立脚点。 なので、目安の範囲内に収まるであろう20キロ程度までの速度超過について関係なければ、 法27条について、後車の速度超過は「関係ない」になるんだよ。wwwwwww 何度も言ってただろ、 「目安」と「いくら出してもいい」は別だって。 それらを踏まえれば、俺の言ってる事は最初から変化していないwwwwwww
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について13【加速厳禁】
358 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/30(木) 18:44:14.64 ID:mZ4h53Lg0 - >>357
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1291130234/104 104 名前: 155 ◆.cOjTjK0LY 投稿日: 2010/12/02(木) 15:36:34 ID:oKRiGJ5O0 >>103 >>66の > 直進車のスピード違反についても「時速20km程の速度違反の可能性も考慮し、 > 接近時間想定に含むべき」とも言っていて直進車の優先を支持しています。 を読む限り、 時速20キロ程度の速度超過ならば、義務の発生には関係ないと言ってるよ。 法定速度の道の場合なら、時速80キロだね。 これは、私が言い続けている、法定速度は「目安」で運用されているという事を 証明している事にもなるね。 速度超過にも程度ってものがあると、裁判官は認めているんだね。私の主張と同じだよ。 はいはい、 謝罪と訂正wwwwwww
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- 制限・法定速度はあくまで目安 Part29
871 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/30(木) 18:48:04.55 ID:mZ4h53Lg0 - >>870
>速度超過の車両を含めても、 >裁判所は追いついてきた後車が速度超過の場合第27条の注意義務が生じないと判断すること普通にあるじゃねぇか。 直接は関係ないな。 「速度超過の車両は含まない」の場合は 「追い付いてきた後車が速度超過の場合法27条の義務が生じない」としか判断できんだろ。 やっぱり馬鹿なので理解できてないwwwwwww
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について13【加速厳禁】
359 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/30(木) 18:50:29.13 ID:mZ4h53Lg0 - >>357
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1291130234/109 109 名前: 155 ◆.cOjTjK0LY 投稿日: 2010/12/02(木) 15:44:34 ID:oKRiGJ5O0 >>106 多分前スレでも出ていたと思うけど、 私は、法定速度は「目安」だとの前提で話してるので、明らかな速度超過は知らないという立場なんだよ。 で、そんな話をしたら、 矛盾してるだの何だのと言ってくるから、しょうがなく、速度は関係ないとの立場で話してるんですよ。 それに、どれだけ法外な速度超過をしていても、 前車に追い付く時には、追突を避けるために減速するのだから、 おそらく時速20キロ程度の速度差くらいにはなってるんじゃないの? また出た。 やっぱり謝罪と訂正な。
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