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697 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 08:22:04.69 ID:4NRnQUa00 - 無権代理人の物語、おもろいか?
あほでんなぁー。 お前の書き込みにどんな意味があるんですかね? うわごとでんねん。 保険金、ほしがりません勝つまでは
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698 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 08:22:37.86 ID:4NRnQUa00 - 。
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699 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 08:23:07.57 ID:4NRnQUa00 - 無権代理人の物語、おもろいか?
あほでんなぁー。 お前の書き込みにどんな意味があるんですかね? うわごとでんねん。 保険金、ほしがりません勝つまでは
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704 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 19:58:40.17 ID:4NRnQUa00 - 無権代理人の物語、おもろいか?
あほでんなぁー。 お前の書き込みにどんな意味があるんですかね? うわごとでんねん。
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709 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 21:49:54.61 ID:4NRnQUa00 - 無権代理人の物語、おもろいか?
あほでんなぁー。
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710 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 22:05:42.53 ID:4NRnQUa00 - >保険会社の担当者からも「わたくし共からも何度も相手方様にお電話はしているのですが、なかなか取って貰えない状態です」との
この意味取り違えているわな。 任意保険屋は示談交渉を断られたと言うことだ。任意保険屋の保険金の支払いはないと言うことだ。 お前が謝罪するとは相手と交渉する気がない上での謝罪だもの賠償金の支払いをしないといっているようなもんだかな。 任意保険屋との交渉してくれるように頼み入ったようなものだな。当然拒否されるわな。
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712 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 23:12:45.79 ID:4NRnQUa00 - >おまえが保険会社から受けた苦痛の損害賠償と慰謝料をふんだくって
こりゃなんのことだな? 第三者の任意保険屋ががたがた抜かすことはあっても損害賠償をすることもなければ、慰謝料の支払いもしないわな。 ふんだくるどころか穴の毛まで抜かれるがな。 任意保険屋のお相手はお断りですぞよ。
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713 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 23:17:14.49 ID:4NRnQUa00 - >>711
345 名前:774RR 本日のレス 投稿日:2011/06/14(火) 14:20:57.31 FSypqzvZ >>342 任意保険屋の都合の良いように書くのは良いが、嘘はいかんだろうよ。 任意保険屋の支払額 0円 損害賠償請求額(任意保険屋への請求額ではない、小心者故公然と詐欺を働けない) 65円 この例で裁判官が「原告の賠償債務は10円を超えて存在しない」という判決を 下して原告側(加害者側)が被告側(被害者側)に「では、「任意保険屋より、」判決のとおり10円をお支払い致します」 と言って来た時、被告が「保険金はいらない」と受け取りを拒否すれば 判決は当然無効となる。 なぜなら、任意保険屋はドン・キホーテのごとく支払う当事者だと世間に豪語しているその姿が物語っている。 つまり、保険金を被害者に支払ってこそ、被害者に成り代わるのである。 保険金を受け取ってもらえなければ、第三者無権代理人として犯罪者の顔、示談屋の顔のままとなる。 ちなみに、裁判は任意保険屋の無権代理行為を確定する裁判である。 つまらぬ裁判じゃのぉー。
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715 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 23:33:00.85 ID:4NRnQUa00 - >>711
任意保険屋から連絡があったら、委任状確認しろよな。 すぐに弁護士が出てくるぞよ。 これは犯罪者弁護士であるから交渉する必要はない。 加害者に対し、「弁護士を代理人と認めない」と通知せよ。 これで、無権代理人の任意保険屋と交渉はしなくて済むはずだ。 お前みたいな奴は、俺もそうだったが、任意保険屋のハイエナ根性のわなにかかるがな。 ゆっくり心置きなく、当事者交渉をしようぜ。 同意書なんか破けよ。医療費は自分で支払えよ。加害者が支払わないときは自賠責保険金を請求しろよな。 物損については加害者に損害賠償請求するほかねぇーわな。 任意保険屋は相手にするな。保険金受け取らなければ、犯罪者だ。 任意保険屋が示談を迫ったら告訴しろ。
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717 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 23:52:54.04 ID:4NRnQUa00 - 名前:774RR 本日のレス 投稿日:2011/06/14(火) 16:10:33.45 FSypqzvZ
判決書の部分 「被告は、本件事故によって生じた損害につき、原告らを代理して原告会社が提示した賠償額を争っているから、 原告らとの間で損害額に争いがあるものであり、原告らに本訴の確認の利益があるものと認められる」 判決書にまでも無権代理行為の争いだと書いてあるわな。全く、世の中どうかしてんじゃないのか?!?!
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718 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/14(火) 23:55:47.46 ID:4NRnQUa00 - 名前:774RR 本日のレス 投稿日:2011/06/14(火) 15:39:23.57 FSypqzvZ
示談に介入するには、交通事故の当事者か弁護士でなくてはなりません。 ところが、保険会社は当事者でも弁護士でもありません。 この問題をクリアするため、損保協会と日弁連とが協議し、条件付きで保険会社に示談代行を認めました。 保険会社は交通事故の当事者の契約者の代理として、相手方との示談交渉に当たります。 代理というのは、契約者が負うべき金銭上の損害賠償の義務を、自社の保険金として支払うため、 そこに代理の権利が生まれるというものです。 保険会社に交通事故の報告をする=保険金を請求をする、となりますので、保険会社は契約者の委託を受けて動くという形を取ります。 損害賠償義務の代理ですから、過失責任ゼロの被害事故では、被害者の保険会社は代理すべき賠償義務がなく、 示談に向けて動けません。 >損保協会と日弁連とが協議し 法秩序を私人間の結託によって破壊してもらっては困るがな。
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