- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
672 :グリ&グラ[]:2011/06/01(水) 09:41:05.35 ID:QjRdBb/OO - >>582
>速度超過をした車両が被る制限は「罰則」のみ。 >だから、「法定速度の範囲内」などという根拠の無い条件は無い。 だから、視野狭窄だなぁ。 道路交通法に「車両が進行する速度」という条件は存在してる。 あなたはその法を条件を排除した考え方をしてるだけ。 >速度超過の車両には譲るなとは書いてない。罰則があるだけ。 >罰則に「譲らない」なんて書いてないだろ? おいおい。 前走車が「刑罰執行代理」を気取ってるとの被害妄想かい? 「俺はスピード違反で進行したいから、前走車は退くべきだ」を法規定から否定してるだけだ。 「法27条はよりアクセルを踏み込む車両を優先させる条文」という解釈をな。 その後続車の行為を法は否定してる。
|
- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
673 :グリ&グラ[]:2011/06/01(水) 09:47:12.10 ID:QjRdBb/OO - >>583
>追い付いた後車は法22条を守ってないだけ。他の条文は守るんだよ。 >だから法40条2項に従って、「相対的に」接近してきた救急車に進路を譲るんだよ。 >どこにも矛盾は無い。 スピードは出すが「緊急自動車には追いつかない」ってことですか? まだ勘違いしてる。 追いついた時点で(追い越しの有無関係なしい)、緊急自動車が自主的に退くはずだろ?と言ってる。 27条に「ただし、緊急自動車は追いつかれても譲る義務はない」の除外規定がない限りは。 >>確か、それが「+15km/h程度の速度超過は合法」の根拠だっけ? >「合法」なんて俺は一言も言ってない。 >「目安」の根拠だと言ってるんだよ。勝手に言葉を脳内変換するな。 あれ? 確か「合法・違法のどっちだ?」と質問したときには合法だと答えたはず。 だから「検挙されてないんだ」と。 +15km/hでもそれが「明らかなスピード違反」だと認めるのだね。
|
- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
675 :グリ&グラ[]:2011/06/01(水) 09:58:48.00 ID:QjRdBb/OO - >>587
>お前は「自分がそのようにしたいだけ、他人がやってるから自分もやってる」」でしかない。 >法律じゃなく、マナーとかその場の空気を読むレベルだよ。 >法律の後ろ盾がない行為は法に則った行為ではない。 またまた勘違い。 事件・事故の現場に急行するパトカー、患者を搬送する救急車。 これらが「一般車両とちがい優先される理由」だから法が規定してるんだ。 俺はそれを言ってるんだよ。 早く運ばないと患者がカワイソウとか、そんな感情だけで言ってる訳じゃない。 >俺は法に則って進路を譲れと言ってる。 それが正しい答えか。 「道路交通法に緊急自動車が優先されるとあるのは何故か?」 「はい!条文に規定されてるからです(ドヤ顔)」 俺にはあなたがこう見えたよ。 だから思考停止だと言った。 あなたの考えも世間一般とはズレてると思うが? 「前方を進行してる緊急自動車が『相対的に』接近してきたから進路を譲る」 アクセルを踏み込んでおいて「むこうが接近した」とかナイでしょ(笑)。
|
- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
676 :グリ&グラ[]:2011/06/01(水) 10:12:22.91 ID:QjRdBb/OO - >>613
>もう一回書こうか? >譲らなければいけないのは後車を前に出せるほどの道幅がない場所で『前車が』追いつかれてなお速度を上げる気がないからであって >『後車が』何かをしたからではない 繰り返しにしかならんな。 「前走車もスピード違反をする気がないないなら譲れと規定してる」か。 なんでこう「道路交通法は速度超過まで想定されてる」の考えなのか。 >加速する余地があるかないかは関係ないと言ってるんだよ >加速する余地がある時もない時もと言ってるんじゃない この「車両が進行する速度」を無視した考え方。 道路交通法では「車両が進行する速度範囲」を原則として規定してる。 しかし、全ての車両が最高速度で進行する訳じゃない。 最高速度にも車両によって速度差があるしな。 それで「最高速度の高い車両に追いつかれたら譲れ」「おそく進行し続ける場合は譲れ」と規定しているんだ。 これを「スピード違反まで含めた規定」とするのが曲解だよ。 道路交通法が規定した速度内でゆっくり進行するのは認められてる。 だから「異速度交通の成立」とでも言うべき状況を想定して法27条が存在する。 原則、ここにスピード違反は含まれないんだよ。
|
- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
678 :グリ&グラ[]:2011/06/01(水) 10:27:00.61 ID:QjRdBb/OO - >>615
>60キロ制限の道を40キロで走る前車に追いついた後車も「追走」の状態にはなるだろうがそれがどうしたんだ? >追走には譲らないとでも言うのか? 法の規定する「異速度交通の成立」とでもいう考えは説明したよね。 なら、40km/h進行し続ける車両が譲るというのは理解できるよな? >27条の義務発生には後車が追い越しの意思表示するという条件は含まれていないが何が言いたいんだ? だから、「おそく進行し続ける車両が譲る条文」なんだよ。 あなたが挙げたように、最高速度60km/hの道路で40km/h進行し続ける場合とかね。 そこで60km/h進行する車両に「おそく進行し続けている」と当てはめるのが間違い。 俺は速度超過さえも認めて『追い越される車両の義務』としてる。 だから、例えスピード違反でも追い越しの意思表示や実際追い越しをしかける車両の邪魔をしないことだとしてる。 (追い越しの妨害は安全で円滑な交通に反する) むしろ、後続車こそ「追い越しで安全な方法」をとるように規定されてるから、ウインカー等で意思表示すべき。 あなたの通った自動車学校がどう教えたかは分からないが。 「規定にないから何もするな」でしたか?
|
- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
684 :グリ&グラ[]:2011/06/01(水) 11:36:50.72 ID:QjRdBb/OO - >>679
基本はそうだよ。 追い越しは「安全な速度と方法で行え」と規定されてる。 そして、車両が進行する速度は既に規定されてる。 「安全のために100km/hまで加速して追い越しました」は許されない。 普通に考えれば、安全な速度とは「1km/h差等の僅かな速度差でダラダラ追い越すな」と言ってる。 で、速度超過まで含めた『追い越される車両の義務』の解釈についてだね。 追い越し…つまり車両の位置交換にはリスクを伴う。 それを実行する際の「安全義務」として、前走車が左寄せを規定してる。 速度については別条文の規定(法22条)で。 これは先述した追い越しの方法と同じことだね。 法27条で「速度」を語ってはダメでしょう。
|
- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
687 :グリ&グラ[]:2011/06/01(水) 12:02:38.14 ID:QjRdBb/OO - >>685
速度超過は否定してるよ。 だから、60km/h進行する場合には「後続車がはスピード違反で進行させ続けるため」に左寄せすることはない。 後続車が減速して60km/hで追走したならね。 ただ、追い越しをしてきたなら話は別になる。 自車や対向車との接触事故のリスクあるのに「譲りません」は通らない。 これは、横断歩道のない場所でトコトコ歩いてきたお婆ちゃんの場合と一緒だよ。 「あっちが悪い。ふざけんな止まらねーよ」は通らない。 自分が「安全義務」のためにそう行動するだけ。
|
- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
696 :グリ&グラ[]:2011/06/01(水) 13:19:41.65 ID:QjRdBb/OO - >>690-691
>なのに、「安全義務」という理由だけで加速をしないんだな? >じゃあ、安全が確保されているなら、加速してもいいんだな? この屁理屈なに? 何か理由をつけて「違反がしたい」のか? >安全が確保される限り延々とブロックしてもいいわけだ。 >お前の言う「安全確保」だけが理由ならな。 60km/h進行してる前走車と後続車。 どこにも「安全で円滑な交通に反する行為」はないよ。 後続車がスピード違反して飛ばしたがっており、前走車が譲ってくれることを願いつつ60km/h進行している。 これに対して左に寄せないことを「安全で円滑な交通に反する」と非難したいのか? 後続ドライバーの脳内に違反願望が存在するだけ。 前走車に安全を妨げる行為はない。
|
- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
729 :グリ&グラ[]:2011/06/01(水) 15:17:01.91 ID:QjRdBb/OO - >>702
はぁ〜…もう道路交通法の「想定外」なんだが。 何度繰り返すのか。 法27条は「異速度交通の成立」とでも言うべき条文だ。 車両の進行する速度は既に道路交通法に規定されている。 しかし、全ての車両が最高速度で進行する訳ではないからだ。 例えば、最高速度60km/hの道路。 ・30km/h進行してて60km/h進行の後続車に追いつかれる。 ・60km/h進行してて90km/h進行の後続車に追いつかれる。 上記の状況を「互いに+30km/hしただけで、あとは何も違いがない」としか考えられないのだろう。 法的に60km/h進行では、それ以上の加速はできない(前走車・後続車ともに)。 60km/h進行してて条文の「おそく進行し続ける」には該当しないよ。 先に「異速度交通の成立」と書いたが、さらにその行為の中心を考えようか。 それは「車両の位置交換」だ。 それを安全で円滑に行うために、前走車が左端まで寄せる必要性(義務)がある。 前走車がおそく進行し続けてる訳でもなく、後続車が追走してるだけでは何も義務は生じない。
|