- 【煽り・煽られ】道交法27条について12【加速厳禁】
834 :801[]:2011/06/01(水) 17:34:51.97 ID:FupeBz7N0 - てst
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835 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 17:56:08.93 ID:FupeBz7N0 - やっとPCの前に戻ってこれたよ。スマートフォンのキーボードは小さくて打ちにくいわ。(笑)
>>809 >それが自分の走行速度を測る唯一の基準と捉えるしかない。 そうだよ。でも、それで他人の速度を決めつけてはいけない。 >そしてそう考えるなら、他人のメーターにも誤差が生じていることを 自分と他車のメーターに違いがあるという事はお互いに誤差があるという事。 他人のメーターは正しいなんて一言も言ってない。他車は他車のメーターを信じてるんだよ。君のメーターじゃなくてね。 そして、自分のメーターでは法定速度上限で、それでも後車が自分より速い速度だったとしても、 後車のメーターは読めないのだから速度超過とは限らない。あくまでも速度超過の恐れがあるだけ。 で、速度超過ではない後車が、自分よりも速い速度で進行していたから追い付かれた。 法27条の条件に該当している事になる。
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836 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:02:26.30 ID:FupeBz7N0 - 自分のメーターは自分だけに適用できる。
他人のメーターは、他人だけが適用できる。、 自分のメーターが60キロだったとしても、他車の速度も60キロとは断言できない。 自分が60キロで走りたいならば、他車も60キロで走ってはならない道理はない。 自車のメーターが法定速度上限の時、他車がそれ以上出していたとしても、それが速度超過だとは決めつけられない。 自分の速度を知るには自分のメーターを信じていれば足りる。しかし、他人のメーターは見えない。 なんでこんな当然の事が理解できないんだ?
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837 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:13:14.43 ID:FupeBz7N0 - そもそも、
>>768 >自分が60キロで、後車の車種も同じなら追走してる後車も60キロかも知れない。 >自分のメーターしか分からないからこそ、自分を基準にしていい という考えに根拠はあるのか? 「自車の速度を知るには、自車のメーターを信用すれば足り云々」であって、他人の速度まで自分のメーター読みを 基準にして良いなどとは何処にも書かれていない。 だいたい、自分が車両を運転するにあたって、他車の速度など知る必要ないだろ。自車よりも速いか遅いかが判ればいいだけ。 一般人が普通の車載メーターで他人を速度超過だと決めつけることは出来ないんだよ。 根拠も、責任も無いからね。 判るのは、自分よりも速いか遅いかだけ。
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838 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:15:04.30 ID:FupeBz7N0 - >>819
>>俺のは実質努力義務だと考えてる。 誰が言ってるの?(笑)
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840 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:20:31.90 ID:FupeBz7N0 - >>839
1時間も経ってないのにほとぼりって冷めるのか?
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841 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:21:53.59 ID:FupeBz7N0 - >>821
努力義務じゃないのなら何になるんだ?
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842 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:23:52.59 ID:FupeBz7N0 - >>785
>>793 >>811が引用してくれてるよ。よく読んどけ。
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843 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:25:20.08 ID:FupeBz7N0 - 執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは 本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実 に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか んにかかわらず、本項の義務が生ずる。 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に まで接近されたときをいう。 (5)「進路を譲らなければならない」とは 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ ならないという意味である。 進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場 合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて 進路を譲る義務が生ずる。
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844 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:26:32.58 ID:FupeBz7N0 - 6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか
れ、かつ、・・・・・同様とする」とは 最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら なければならないという意味である。 昭和四三・四・二六大阪高裁 「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、 狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、 (以下省略)
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845 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:27:22.19 ID:FupeBz7N0 - 追突するのを避けることができるための必要な距離
・昭和30年3月10日名古屋高裁 必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、 昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、 これを一律に決定する事は困難である。 ・昭和46年6月8日仙台高裁 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として 信頼して然るべきものであろう。とすれば、右基準が時速55キロメートルの場合には、 車間距離として20メートル以上あれば足りるとしているからには、被告人が本件の場合 約25メートルの車間距離を保持していた事を捉えて、それが短かきに失した過失であると することは特殊の事情の認められない限りいえない筈である。 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、 「必要な距離」について、乾燥した平坦舗装路面における 基準として次表のとおり定めている。 速度 55 50 45 40 車間 20 18 17 15
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846 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/06/01(水) 18:28:22.83 ID:FupeBz7N0 - ちょっと自宅に帰るから、
もしかしたら2〜3時間くらい書き込まないかもね。
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