- 【煽り・煽られ】道交法27条について11【加速厳禁】
931 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/04/06(水) 08:31:06.35 ID:FPYaOTDWO - >>922
条文だけ見れば「追いつかれたら譲るべし」と書いてあるけど。 その上で、「後続車が速度超過している場合は譲らなくていい」と書いてあるなら理解できるんだが、そうは書いてない。 除外対象が速度違反のみならそう書いてあるはずだがそうではない。 では交通違反者全てが対象なのだとすれば、例えば、シートベルトをしていない後続車に譲らない正当な理由は存在しないわけで。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について11【加速厳禁】
935 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/04/06(水) 10:34:40.96 ID:FPYaOTDWO - >>932
>「書いてあることは全部守りなさい」 そんな事は分かってるよ。 だけど、だからといって譲らなくて良い理由にはならないし、 速度違反のみが対象になる説明にもならないだろ?と言っている。 それとも交通違反全てが対象なのだとしたら、50制限の道を30で走る原付に50で走る車が追い付いた場合、 その車の運転手がシートベルトをしていなかった場合、原付側は譲らなくても良い。とも言えてしまう。
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939 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/04/06(水) 10:48:00.13 ID:FPYaOTDWO - 故に矛盾や齟齬が生じる事になるから、この条文には最高速度差及び相対者の速度差のみが発生基準になっていると解釈する。
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947 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/04/06(水) 15:15:06.23 ID:FPYaOTDWO - だが「速度超過」は構成要素にはない。
あくまで「速度差」が構成要素。 >その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
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953 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/04/06(水) 20:34:01.94 ID:FPYaOTDWO - >>952
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 最高速度とかこの文面には関係ないだろ。
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