- 【煽り・煽られ】道交法27条について11【加速厳禁】
832 :グリ&グラ[]:2011/04/04(月) 07:57:18.13 ID:kA2XBE0nO - >>806
>ちゃんと書いてるだろ。それを読めといってるんだ。 そりゃ説明じゃなく解説書のコピペだな。 条文の文言を用いて、あなたが違いを説明して欲しいんだよ。 1項「追いついた車両が追い越しを終えるまで」 2項「追いつかれて中央との間に十分な余地のない場合」 に条文にある義務を履行することになる。 そのとき、前走車の条件は「追いつかれて引き続きおそく進行し続ける」場合だよね。 「追いつかれ=速度差=義務発生」なら、どちらも追いつかれた瞬間になるのでは? それとも、条文を意訳してるの? >覚えてないが多分そう言っただろうね。で、どこにもそんな事は書いてないだろ? このように、あなたは「条文に有る無し」を重要視する。 >追越しの初動は右ウインカーだよ。 なるほど。右ウインカーで後続車の意思を知ることができるからね。 で、1項に「追いついた車両が追い越しを開始したら〜」と文中にあるのかい? >いいえ。 >「その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」に進路を譲る義務が生じるんだよ。 >余地があれば譲る義務は生じないんだ。 誰も「余地があっても寄れよ」とは言ってないが。 何の反論? >前車の義務なんだよ。 >言っただろ。前車が能動的に行動しなければならないって。 能動的に行動できるのは「左端に寄る」だけね。 「先に通行させる」を履行できるのは、後続車に追い越しの意思あってこそでは?
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833 :グリ&グラ[]:2011/04/04(月) 08:15:51.87 ID:kA2XBE0nO - >>809
>追い越す意思があるのなら左に寄ったら追越すための行動を開始するよ。 >追越さないのなら、追越しのための行動を起こさない。 >それを言ってるんだが。何か勘違いしてるんじゃないのか? 当然、追い越しする車両のために左端に寄せる必要がある。 これは俺もあなたも同じだよね。 「譲る=先に通行させる」なら、意思を示す(追い越しをする車両)に対して行動することになるのでは? >いいえ。間違っていません。 >基本は後車が追越すものだと考えて行動しなければ意味が無いだろ。 間違いはナシか。 なら、1項と2項で考え方は同じになりますね。 1項も「追いつかれ=追い越されるもの」と捉えて行動しなければならない。と。 では「追いつかれたら、後続車が追い越すまで加速できない」になっちゃうね。 >追い付かれて進路を譲った(左に寄せた)後に判断するんだよ。 それは「後続車に追い越しの意思がある・ない」の判断でしょ? 俺は「自車が追いついた車両より『おそく進行し続けてる』のか」の判断を言ってる。 それにより義務が発生するからね。 俺は「後続車の追い越し(またはその意思)」が「自車が後続車よりおそく進行してる(後続車は追走を選択しない)」になると考えるが。 だから「追い越される車両は加速をしない。狭い道路なら左端に寄せる」と読んだ。 追い越さない車両相手に「道路端まで退く」は妥当性がないからね。
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834 :グリ&グラ[]:2011/04/04(月) 08:30:45.14 ID:kA2XBE0nO - >>810
>つまり、余地が確保されていれば後車は追い越しか追抜きを行うから前車は何もしなくてもいいんだよ。 >左に寄るだけでは余地が確保できない時に減速や停止をするんだ。 >それは>>7の解説と何も矛盾してないよ。 なんの反論か分からない。 繰り返すが「十分並走できる状況だろうが、追いつかれたら譲れよ」なんて言ってないよ。 「譲る=先に通行させる」だよね。 あなたは追い越しの意思のない(先に通行しようとしない)車両にも、とりあえず道路端にまで寄せなくてはならないと主張する。 それでは条文の履行にならないのでは?と言ってる。 >いいえ。 >条文の文章を一字一句読み取った結果です。 >「進行」だけでなく「引き続き」という文言も入っていますよ。 >でも、「停止」は入ってない。 周囲からは「停車に向けておそく進行し続けている」に見えるよ。 あくまで「追いつかれた=速度差=義務発生」ならその状況でもとりあえず寄せなきゃ。 あなたは「追いついた車両=追い越す車両」が基本なんだし。 10m先が赤信号でアクセルを緩めてる場合でもそれは同じね。
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835 :グリ&グラ[]:2011/04/04(月) 08:57:44.07 ID:kA2XBE0nO - >>800
もう一度考えてみるよ。 >だとしても、そこで後車も当然同じように減速するものと考えて >譲る義務はないと判断するのは妥当だと思う。状況にもよるだろうけど。 「状況にもよる」は、例えば後続車が追い越しの意思や行動を示した場合だね。 それでも「左寄せの義務はない」と言い張ることはできない。 俺は「妥当」の部分も少し捉え方が違うかな? 後続車がアクションを起こさない限り「追い越す意思がない=追走する」と考えてよいと思う。 「赤信号の手前だから妥当」ではなく、俺は「追走してるから妥当」が基本だと思う。 追いつかれたら「後続車は追い越すもの」と考えるのが基本なら、その立場で行動しなきゃならないはず。 信号の10m手前でも「互いに場所を入れ替えたい」と思うドライバーもいるかも知れない。 実際に入れ替えは可能なんだし。 >だーかーら、たとえ法定速度・制限速度の上限で走っていようと、 >思いっきり速度違反をして200キロで走っていようと、 >「27条の条文」の「おそい速度」に当てはまっても良いんだってば。 それは「俺は27条を日本語的にそう読んだ」ってヤツだね。 速度規定無視の、スピード違反車が基準になった解釈。 >それを認めた上で、あなたの言葉を借りれば「状況からの妥当性」も考慮し、 >「条文に示された条件は全て満たすけれども避譲義務はない」 >という結論に至ることも妥当であろう、と言ってるわけよ。 そうだよね。それが「妥当」だろう。 法27条を「より速い車両が優先」的な方向に読むのは妥当ではない。 「中卒にも分かるそのまんま解釈」をモットーとする譲れ派には考えられないことらしいが。
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836 :グリ&グラ[]:2011/04/04(月) 09:03:31.12 ID:kA2XBE0nO - >>831
「60km/h進行する自動車が、100km/h進行する車両に譲らないのは違反か?」 裁判所に判断してもらうしかないねェ。 ここで「俺はこう思う」を主張し続けても埒があかないだろうし。
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837 :グリ&グラ[]:2011/04/04(月) 09:06:18.19 ID:kA2XBE0nO - >>821
「車間距離の詰め過ぎ」と言ってみる。
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