- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
445 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 09:15:34 ID:I5Hg8s5n0 - >>444
基本的にオービス以外では、現行犯以外での検挙は出来ないので、違反は問えない。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
447 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 09:33:21 ID:I5Hg8s5n0 - >>446
何月何日何時何分に何処で何キロの速度超過をしたのかという「証拠」が無いから。 道交法の問題じゃない。 違反を問う為の手続きの問題。
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449 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 09:37:10 ID:I5Hg8s5n0 - >>443
>法第27条第1項及び第2項に、「法第22条第1項が触れていない」というのなら、何故同条の条文に >「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていないのだろうね? >是にこたえて欲しいものだ。散々、議論したはずだがね。 すでに何度も答えているはずなんだが。 「そんな文言は不要である」が答えだよ。 それから、「触れられている」の考え方が違うんだろうね。 それを端的に表してるのが、 >もう一つは、>>408氏の記述とおり、「進行している2台のクルマは他の条文も同時に適用される」から。 というレスだ。 「他の条文も同時に適用される」からこそ、一方の条文に違反していても、他方の条文を守らねばならないと考えねばいけないんだよ。 そうでなければ、 一方の条文に違反した場合、具体的には法22条違反としようか。 右折待ちの自車と、速度超過の直進してくる対向車。どちらも青信号とする。 法37条は直進車の進路を妨害してはならないと規定してるが、 「義務無し派」は進路を塞いでもよいと主張しなければならないよな。 でないと、法27条で、速度超過の車両に進路を譲る義務は生じないとする主張と矛盾する。 私は「義務あり派」だから、 そのようなバカバカしい主張はしない。 理由は、 「進行している2台のクルマは他の条文も同時に適用される」ので、 「一方の条文を守ってなくても他方の条文は守らねばならない」から。 法27条のみにこだわって、他の条文を軽視しているのは「義務無し派」の方だよ。
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450 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 09:38:11 ID:I5Hg8s5n0 - >>448
だったら、>>444の >「俺様は追いついたんだ」というなら、追いつくよりずっと前から速度超過 >だから時系列的に、まずはそちらについての違反を問うしかないな。 これも無関係だろ?
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451 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 09:40:42 ID:I5Hg8s5n0 - >>448
なぁ、司法の話じゃないのか?
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453 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 09:43:30 ID:I5Hg8s5n0 - >>452
何と何に優先順位があるの? それの法的根拠は? 具体的に頼むわ、 いきなり当り前な一般論を言われても何の事か判らない。
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454 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 09:59:21 ID:I5Hg8s5n0 - >>443
>法第27条第1項及び第2項に、「法第22条第1項が触れていない」というのなら、何故同条の条文に >「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていないのだろうね? ついでに書くけど、 そのような文言は他の条文にも書かれてないよな? 法7条でも、法37条でも、そのような文言は書かれていない。 それとも、「法第22条第1項の規定に関わらず」と書かれていない条文は速度超過の車両には適用されないと言ってるの? と、何度も君達「義務無し派」に聞いてるがまともな答えは返ってこない。 ・「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていない条文は、速度超過の車両には適用されない。 これが正しいのかどうか答えて欲しいね。
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455 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 10:18:59 ID:I5Hg8s5n0 - お前らは馬鹿なので、もう一度丁寧に教えてやるよ。
法27条は、「車両」に追い付かれて、その「車両」よりも遅い速度で引き続き進行しようとする時に進路を譲る義務が生じると規定しているんだ。 なので、追い付いてきたものが「車両」でさえあれば、それがどのような状況でも、どのような修飾語がついていようが関係ないんだ。 「車両」という条件に該当していればいい。 「車両」を「日本国民」に置き換えてみたら判りやすいだろ。 「日本国民」である条件は、「日本国籍を持っている者」である。 なので、日本国籍を持っていれば、あとはどのような状況でも、どのような修飾語がついていようが、それは「日本国民である。 管直人や、麻生太郎は日本国民だが、オバマ大統領は日本国民ではない。理由は日本国籍があるかどうか。 オウムの麻原や、秋葉原の加藤も日本国民である。理由は日本国籍があるから。 同様に、 「4枚ドアの車両」、「速度超過の車両」は「車両(自動車)」である。理由は、 「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、 原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの (以下「歩行補助車等」という。)以外のもの」 だから。 君達が、 秋葉原の加藤は日本国民ではない。と、速度超過の車両は「車両」ではない。 を同時に主張するのなら、矛盾してないし、筋は通ってると認めるよ。間違ってはいるけどね。 速度超過をしているかどうかに関わらず、 「車両」に追い付かれ、法27条の他の条件に該当しているのだから進路を譲る義務が生じている事になる。 「車両」の定義は法2条なのだから、 優先順位とか、上下関係等を持ち出しても無意味だよ。
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457 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 10:52:34 ID:I5Hg8s5n0 - >>456
>>19 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に まで接近されたときをいう。 過去スレに何度かレスしてるから。 「必要な距離」とは、場所や状況によって一律には定められないとの判例がある。 >よく車間距離1メートルくらいキープしながら左右に振ってくる後車もいるんだけど 定規か何かで測定したの?目測ならそんな気がしただけじゃないの? >少なくとも車間距離が一定ってことは速度差はないわけだから譲る義務は無いっすよね?^^ 速度の遅い車に進路を塞がれているのだから車間距離が一定なんだよ。 法定速度の道で、先頭が時速15キロで進行して、進路を譲らない場合でも、 後続との車間距離が一定なら譲る義務は生じないと君は言うの?
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458 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 10:56:11 ID:I5Hg8s5n0 - >>456
前スレの387に書いてたよ。 追突するのを避けることができるための必要な距離 ・昭和30年3月10日名古屋高裁 必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、 昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、 これを一律に決定する事は困難である。 ・昭和46年6月8日仙台高裁 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として 信頼して然るべきものであろう。とすれば、右基準が時速55キロメートルの場合には、 車間距離として20メートル以上あれば足りるとしているからには、被告人が本件の場合 約25メートルの車間距離を保持していた事を捉えて、それが短かきに失した過失であると することは特殊の事情の認められない限りいえない筈である。 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、 「必要な距離」について、乾燥した平坦舗装路面における 基準として次表のとおり定めている。 速度 55 50 45 40 車間 20 18 17 15
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460 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 11:09:01 ID:I5Hg8s5n0 - >>459
>「必要な距離」は決められてないんだからなんら問題はないはずだ だから、>>458だよ。 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として 信頼して然るべきものであろう。 なのだから、普通はこの距離を妥当な基準とすればいいんだよ。 >27条には「ぶつかっちゃダメ」なんて書いてないのに1センチ以上車間距離空けときながら「追い付いた」なんて主張できないだろ 「必要な距離」の妥当な基準が存在しているのだから、特別な事情が無い限り、その必要な距離にまで接近したら、 「追い付いた」と主張しても何も問題ないよ。 誰かが言ってたろ? 「進行している2台のクルマは他の条文も同時に適用される」 って。
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- 制限・法定速度はあくまで目安 Part27
801 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 11:11:37 ID:I5Hg8s5n0 - >>797
速度を出すことを自己責任とするのだから、 回避できないような速度で進行した。 で罪に問えるんじゃないのか? 制限30キロの道でも、30キロでは速すぎると思うような場所なんていくらでもあるんだから、現状と変わらないよ。
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- 制限・法定速度はあくまで目安 Part27
803 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 11:40:15 ID:I5Hg8s5n0 - >>802
危険運転致死罪とかあるんだから、 危険運転致傷罪とか、そんなのでいいんじゃないの?
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- 制限・法定速度はあくまで目安 Part27
804 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 11:45:01 ID:I5Hg8s5n0 - 俺は、制限速度撤廃じゃなくて、
今の制限速度を一律20キロとかで引き上げればいいと思ってる。 その代わり、 速度超過を1キロでもしたら即検挙するようにしたらいい。 そうすれば、現状とほぼ同じ状況で制限速度の引き上げが出来る。
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462 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 12:00:42 ID:I5Hg8s5n0 - >>461
>何故、除外規定が必要ないのだ?何故、文言が不要、という答えを導きだした? 「車両」だからだよ。「車両」でさえあればよいのだ。 法22条に限らず、他の条文全ての違反の如何に関係ないから。 法18条を除外するのは、 法27条の「出来る限り道路の左端によって」との意味が法18条(キープレフト)よりも厳しいから。 だから、私の主張に矛盾はない。 逆に効くが、何故法22条のみ「除外規定」が必要なんだ?違法改造や整備不良は? 信号無視した車両はどうなの? >直進車は基本優先順位一位だな。ただ、直進車に「明らかな速度違反があった場合」は、「過失相殺」というのが適用される。 「相殺」だろ?速度超過の車両を無視していい訳じゃないだろ? >右折車が不利なのは間違いないが そう、それが答え。いくら対向車が違反をしていてもね。 >しかも、君が出した「例」は「異方向交通」だ。「同方向に並んで走る」というのとは比べられる「例」ではない。 そんなのは関係ない。 自車が他車に対して負う義務の話だからだよ。 それから、「並走」じゃなくて「追走」な。 あぁ、それから、 ・「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていない条文は、速度超過の車両には適用されない。 これが正しいのかどうか答えて欲しいね。
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464 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 12:19:31 ID:I5Hg8s5n0 - >>463
「道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。) との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」 なので、センターラインのある道路でも該当する場合がある。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
476 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 15:05:38 ID:I5Hg8s5n0 - >>466
>「『車両』と定義されているのは、法第22条第1項の速度の制限を受ける。」 >と何回いわせるのだ? それに対して何度も言ってるんだが。 法22条違反でも、それは「車両」だとね。 >君が言っているのは、『速度違反車両には甘い』ということだよ。何所が『矛盾』していないのかね? いいや違うよ。一方の条文に違反していても他方の条文は守らねばならない。 と言ってるんだ。 >>468 >『関係法令を無視した違法車両』は関係法令により罰せられる。 >信号無視は禁止されているだろう。 >其れが何か? 抽象的な事は不要だ。もっと具体的に言えよ。 法22条違反の車両は、法22条違反に対する罰則を受ける。と言う事だろ? 法118条だよな?で、罰則の内容は? 「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」 これだけ。これ以外の罰則は無い。 法22条違反だからと言って、法27条の「その追い付いた車両」に該当しなくなる根拠は何処にもない。 >だから、「直進車優先」にも関わらず、何故「直進車にも過失がある」のかと問われているのだよ。 逆だよ。直進車が速度超過でも右折車は進路を妨害してはならない事が証明されているんだ。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
477 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 15:07:12 ID:I5Hg8s5n0 - >>475
そんな狭い道だから進路を譲れと道交法は定めているんだよ。 狭くなかったら勝手に追い越すだろうが。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
478 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 15:16:45 ID:I5Hg8s5n0 - >>468
>『関係法令を無視した違法車両』は関係法令により罰せられる。 >信号無視は禁止されているだろう。 >其れが何か? 質問の意図が判ってないようだ。 法7条には、「法第22条第1項の規定に関わらず」とは書いてないだろ? 整備不良は法62条だが、 法62条にも、「法第22条第1項の規定に関わらず」とは書いてない。 君が法27条に対して、「「法第22条第1項の規定に関わらず」との文言が無いと主張するのなら、 同様に、その文言が無い条文においては、速度超過の車両は条文の対象外だと主張しなければいけないだろ? そうでないと矛盾しまくりだ。 速度超過をしていれば、信号を無視してもよい、整備不良で罰せられないと君は言わねばならない筈だが、 そこのところはどのような言い訳をするのだ? と聞いてるんだよ。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
479 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 15:37:40 ID:I5Hg8s5n0 - >>469
>前走車が20km/h進行のトラクターなら一目瞭然で27条違反だろうが…。 乗用車が20キロで走ってはいけない理由などは無い。 「私は20キロで走りたいんだ」と自動車の運転手が主張すれば、トラクターの違反は存在しない事になる。 見るだけでは判らない。 法27条の条文をよく読め。お前は理解できていない。 いいですか? 「追い付かれた」のは、速度差があるから。 後車が減速した理由は、前車がそこに存在しているから、減速しなければ当然追突する。 前車がそこに存在しなかったら、減速していないと考えるのが当然だろ?それとも、前方に車両がいなくてもその場所で減速するのか? 減速する前の速度が、追い付いた車両の速度と考えるのが妥当だよ。 追い付かれた前車からは、追い付いてきた後車の意思は判らないし、判る必要も無い。 追い付かれた前車が、その状況で判るのは、法27条に該当しているという事。 譲る義務が生じているのは当然だろ?
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
481 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 16:02:05 ID:I5Hg8s5n0 - >>480
信号待ちの時とは、前車が停止しているか停止しようとする時で、それは追い付いた後車も同じ事。 「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しないと判断すればいい。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
483 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 16:48:09 ID:I5Hg8s5n0 - >>482
>他車が60km/hで進行できる道路を、トラクターが延々と20km/hで真ん中を進行してていいのかい? 真中はダメだよ。キープレフトだ。 >後続車が追走してるからと。 60キロでの追走と20キロでの追走。 20キロでの追走がありえないというのは君の個人的な感想でしかない。 >譲れ派は「後続車との相対的速度差」だけで話をする。 相対的な速度差があるから進路を譲れと法27条は規定しているんだよ。 >ホントに法22条がヌけた思考だね。 速度超過は法22条違反なだけ。法27条には関係が無いよ。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
485 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 17:07:38 ID:I5Hg8s5n0 - >>484
後車の意思など考慮していない。 「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しないと判断すればいい。 それとも、君は信号待ちで追い付かれたら進路を譲る義務が生じると主張するの? 俺はそんな主張はしないよ。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
489 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/02/14(月) 17:39:11 ID:I5Hg8s5n0 - >>488
どうして? 後車よりも遅いから追い付かれたんだよ? 赤信号で減速中や停止中の話じゃない。それに、追い付かれたと判断するための、 「必要な距離」とは、速度が低くなるほどに短くなるんだよ。なので、停止中は本当に追い付かれたかどうかは判らない。 何mまで車間距離が詰まったと想定しているんだ?
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