- 【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
38 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/28(金) 18:07:37 ID:qi58hyHu0 - 因果関係の使い方が間違っていると何度言ったらいいのやら。
27条は前車と後車との関係ではなく、前車と国家権力との関係を規律しているんだと何d(( あえて後車の速度超過を持ち出してくる根拠の実質は速度超過車両に道を譲りたくないという感情のみだろ? そこで、もっともらしく現実的妥当性(速度超過を助長する等)やらで道交法の趣旨に反するって主張したりもするが、 速度超過は22条が規定しており27条がしゃしゃりでる場面ではなく、 27条に形式的に従っていれば27条の趣旨目的、ひいては道交法の趣旨目的は原則的に満たされる。 あと、実質的にみて云々といった例外を主張するならそれ相応の根拠が必要。 見通しがよく明らかに他に誰もいないような田舎の信号も、形式的には守らないといけないだろ。 その形式が同項法の趣旨目的に沿うんだ。 他に誰もいないなら実質的に趣旨目的に反しないから信号無視OKなんて例外を認める理論構成をするなら、その根拠を詳細に述べる必要がある。 つまり、例外を認めてよいかの可否から論じて、続いてその要否(許容性と必要性)を論じないといけない。 法律を学んだ者にとっちゃ当たり前すぎる話だw
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42 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/28(金) 18:22:49 ID:qi58hyHu0 - >>39
因果関係は行為と結果の間に必要とされているものだ。 27条2項の場合、規範の対象は前車であり、「前車の行為」と「発生した結果」との間に因果関係があればいい。 で、27条2項の場合、(故意にしろ過失にしろ)前者の行為と義務違反という結果は直結するため、因果関係は問題とならない。 27条2項を論じる場合、「後車の行為」と「なんらかの結果」の因果関係が問題になることは無い。
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50 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/28(金) 19:17:07 ID:qi58hyHu0 - とりあえず、義務は発生しない派の人も義務は発生する派の人も、小論文形式で書いてみたらいいよ。
変なところで揚げ足取り合ってないでさ。 実質論の言い争いはいいから、各自の主張をちゃんと法律構成してみればいい。 これだけ揚げ足取りを続ける暇があるなら小論文書く時間くらいはあるだろうよ。 問題はこんな感じか? 問題 27条2項に規定されている道路状況において、前車が守るべき最高速度の上限で走行しており、 かつ、安全に進路を譲ることのできる状況で、前車が後車に追いつかれたとき前車に27条2項の義務が生じるかどうか論ぜよ。 なお、前車および後車は守るべき最高速度が同一の一般乗用車両とする。
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61 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/28(金) 20:05:45 ID:qi58hyHu0 - >>60
信頼の原則を持ち出すところじゃないと思うが・・・ 仮に信頼の原則を持ち出すなら、後車は法に則って走行しているのだから 後車は速度超過していないと判断して譲らなきゃ並んだろjk まともなことを書くと反論さえせずに華麗にスルーするか、反論したかのように見せかけて素っ頓狂なことを言い始める方が多いんですねwwww
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73 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/28(金) 21:39:22 ID:qi58hyHu0 - >>68
横レスありがとう。 >>61は>>60の考え方に従った場合の意見です。 信頼の原則を持ち出すならば、後車は法に従った速度で運行していると前車は判断すべき。 とすると、、「後車が速度超過しているならば義務は発生しない」という主張は成り立たない。 なぜなら、信頼の原則に基づくと「後車が速度超過している」と前車が判断することはありえないから。 で、>>68の >後続車が法を遵守するなら、そこに「前走車が譲る必要」は存在するの? という疑問だが、後続車が法を遵守していないから、前車に追いついてしまう。 後続車が法を遵守するなら、前車に追いつかないし「前走車が譲る必要」は存在しないのでは? という疑問でよろしいか? 信頼の原則はあくまでも、前車が後車を判断する際の考え方の一つであり、 実際に後車が法を遵守しているかは考慮していない。 >>61で「後車は法に則って走行しているのだから」ってのは 正確には、前車にとって「後車は法に則って走行している(と判断される)のだから」ですね。 不正確な表現は謹んで訂正させていただきます。 ちなみに、僕個人は>>61の通り信頼の原則を持ち出す場面じゃないと考えてる。
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74 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/28(金) 21:47:27 ID:qi58hyHu0 - >>70
>違法行為を行った者に対し法は法益を保護しないという基本的な考え方 あなたの理解が間違っている。 詳しくは省略。なぜなら27条2項に直接関係が無いから。 そもそも、27条2項で後車に保護法益はない。 何度も言うが、27条2項は前者と国家権力の法的関係を規律するものなんだ。 前車の義務は国家権力に向けられてもの。対になる権利は運転する権利、具体的には免許だ。 決して、前車の義務の対は、後車が前車に譲ってもらう権利ではない。
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77 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/28(金) 22:23:25 ID:qi58hyHu0 - >>73をみて>>75のコメントになるのが理解できません。
素っ頓狂な>>60が話をループさせないための先回りと言いたいのでしょうか? >>76 ご自分の立場の根拠も示さず、相手の主張は理由も無く間違いと断じる。すごいですね。 27条2項が前車と後車を規律する条文とでもいいたいのでしょうか? 道路交通法で、特殊な状況でもないのに特定の一般車両に法益を認めた条文ってありましたっけ? あ、そうそう。この場合、内容審査に及んでいるので、却下ではなく棄却だと思いますよ?www
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