- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
732 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 09:44:21 ID:AawlpY1e0 - >>730
>追いついた後1秒間キープしても、 1秒後に「遅い速度で進行しようとする」状態でなくなったら進路を譲る義務は無くなるよ。 10時間「遅い速度で引き続き進行しようとする」状態なら、その間に進路を譲る行為を行う事が出来るじゃないか。
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733 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 09:55:18 ID:AawlpY1e0 - >>727
>具体的に何秒あれば「引き続き」になるのか言えよ。 追い付いたとする為の「必要な距離」と同じだろ。明確な基準は無い。>>387で、すでにレスしたよ。 でも、追い付いたとする場合は、追突を避けるための距離を確保すればよいのだから、それを準用すればいいじゃないか。 法27条においては、追い付かれて、 「引き続き遅い速度で進行しようとする」状態に該当したのを確認し、それから後車に進路を譲る行為を行うまでの時間、 でいいんじゃないのか? >具体的に何秒途切れれば「引き続き」にならないのか言えよ。 上記と同じ。 悪いというのなら対案を出してみろよ。 その部分(何秒か)に俺はこだわってないから、お前の意見を汲んでやってもいいんだよ。
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734 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 10:06:14 ID:AawlpY1e0 - >>731
> 27条だけの分離文理主義者ね。 いいえ、そんな主張はしてないよ。 条文を読んだ事があるのか? 法27条の対象は「車両」だよ。 法22条の対象は「車両」だよ。 法22条の罰則は法118条で、それの対象は「違反となるような行為を行った者」だよ。 間違ってますか? ついでに書くけど、 法7条の対象は「道路を通行する歩行者」又は「車両等」だ。 そして、その罰則である法119条の対象は「規定に違反した車両等の運転者」だ。
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738 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 10:15:48 ID:AawlpY1e0 - >>735
一瞬の規定なんて書いてないし。 そもそも「引き続き」であれば良い。 >と言いつつ、個人的見解をダラダラと。 「一瞬」にこだわってる人の事だろ? 書いてあるのは「引き続き」であって、「一瞬」ではない。 なので、「一瞬」なんて必要ない。こだわってるのは1人だけで、私はそれに付き合ってるだけ。 法27条には無関係の事なんだから、個人的見解を書いても全く問題ない。 >>737 義務発生の条件は 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」 だからね。 速度超過が原因になるわけがない。 前車が後車よりも遅いのが原因だよ。
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741 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 10:57:36 ID:AawlpY1e0 - >>740
>そもそも法定速度内であろうが速度超過であろが違法改造だろうが、車両と関係ないのでお前の日本語の使い方が間違ってるだけ 車両とは、 「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」 であり、その中の「自動車」の定義は 「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて」とあるのだから、これに適合していればそれは自動車であり、 車両と言って差し支えない。 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であれば、誰が運転をしていようが速度超過をしていようが それは自動車になるんだよ。 自動車であればそれは車両だよ。
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744 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 11:07:58 ID:AawlpY1e0 - >>743
>自動車の定義である2条9にどう文理解釈しようが速度の観点は一切ない 無くてもいいんだよ。ある必要は無い。 なぜ速度の観点が必要なの?
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746 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 11:14:35 ID:AawlpY1e0 - >>745
>誰が2条8と9に速度の観点が必要と言ったの? 私がいつ法2条の事だけだと言いましたか?
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750 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 11:43:25 ID:AawlpY1e0 - >>747
>>>744で俺の2条の事に触れてる文章を抜粋してそれに返事してる流れも理解出来てますか? 「無くてもいいんだよ。ある必要は無い。」は 法2条のみに言ってるんじゃないんだよ。法27条に対しても言ってるんだよ。
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753 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 11:55:27 ID:AawlpY1e0 - >>751
イラつくのは精神が未熟な証拠だよ。
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755 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 11:56:40 ID:AawlpY1e0 - >>752
そうだよ。 前車が後車よりも遅いのが原因だよ。 遅ければ後車の速度超過かどうかは無関係だからね。
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757 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 11:58:40 ID:AawlpY1e0 - >>752
詭弁のお手本君。元気ですか?
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758 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 13:55:07 ID:AawlpY1e0 - 法27条の対象は「車両」
法7条の対象は「車両」、「道路を通行する歩行者」 法37条の対象は「車両」 法27条において、追い付いた車両が速度超過の場合、進路を譲る義務が生じなくなるのなら、 同様に、 法7条、法37条の車両もが速度超過ならば、 信号の指示を守る義務は生じないし、 直進してくる対向車の進路を妨害してはならないという義務も生じない。 もちろんこれは間違い。 「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」であれば車両に該当する。 上記条件に該当していれば、 違法改造だろうが、素人が勝手に作ったものだろうが、速度超過、整備不良、何をしていても車両になる。 車両が対象の条文なのだから、車両が速度超過であろうが関係なく適用される。 車両が対象の条文なのだから、車両が速違法改造であろうが関係なく適用される。 車両が対象の条文なのだから、車両が整備不良であろうが関係なく適用される。 「相関」とか、「観点」を持ち出しても、それは個人の勝手な妄想であり、何の法的根拠も無い。 「相関」していればよいのなら、全てが道交法に「相関」している。 車両が対象の条文なら全て車両に相関しているし、車両の観点があることになる。 速度に相関している条文、速度の観点のある条文のみを踏まえる法的根拠は無い。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
759 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 14:11:32 ID:AawlpY1e0 - >>742
>>一旦車間を拡げて、その後再び追い付けばいい。 >>708で、 >その後、前車に制限速度より遅く走られても、相対速度に一度も差がないので >27条を理由に文句を言えない。 と、君が言った事に対してのレスだよ。 「相対速度がない」を理由にするのなら、相対速度差を作ってやればいい。 その為に、一旦車間を拡げるんだよ。 >後車に定められた制限速度より、自車が遅く走ろうとする時 義務が発生する。 >こう解釈すれば 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当してるじゃないか。 「追い付いた車両の速度」とは、君の言ってる「後車に定められた制限速度」も含まれてるよ。 「こう解釈すれば」じゃなくて、すでにその解釈(意味)も含まれてる。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
773 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 17:38:23 ID:AawlpY1e0 - >>768
お前が言うから信憑性ゼロwww
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- 冬道でのABSは危ない Part6
278 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2011/01/15(土) 17:48:47 ID:AawlpY1e0 - 俺は、プリウスに乗っていて、ABSはあった方がいいと思っているけど、
胸を張って堂々と、「趣味は自動車です」と言えるけどな。 まぁ、趣味は自動車だけじゃないけど。 車の趣味と言ってもやり方はいろいろあるからね。 公道は法定速度を守って走れよな。スピード出すならサーキット行け。 電子制御の車を自分の思い通りに操る。 これも車趣味の一つだろ? サーキットならMTじゃないと、と言いながらATのスープラに負けてるような奴らだろ。お前らは。
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