- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
727 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 07:17:52 ID:3qVOQuLz0 - >>717
> >一瞬は含まれない、という意味ではないし、 > 一瞬だと「引き続き」じゃないだろ。 「引き続き」というのは、追いついた瞬間の直後から、という条件を付けているだけで、 期間の長さを指定してはいない。 国語辞典でも 副詞 1 続けざまに。 2 すぐそれに続いて。「―慰労会に移る」 とある。 一瞬だけでは「引き続き」に含まれないというのなら、 具体的に何秒あれば「引き続き」になるのか言えよ。 具体的に何秒途切れれば「引き続き」にならないのか言えよ。 言えないのなら、今すぐ屠殺場で頭部を切り落としてもらえ。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
730 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 08:39:51 ID:3qVOQuLz0 - >>729
そう。 前と後がつながっているということであって、 追いついた後にどれぐらい長く続くかということは関係ない。 追いついた後1秒間キープしても、 追いついた後10時間キープしても、 「引き続き」であることに変わりない。
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- 煽り運転について29
4 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 08:46:34 ID:3qVOQuLz0 - いや、十分に煽り運転だと思うが?
おまえは100円程度の万引なら窃盗にならないとか言うのか?
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- 【日本車】長距離ドライブの楽なクルマってなに?04
648 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 09:09:20 ID:3qVOQuLz0 - >>647
おれ、Zでアメリカ大陸横断したけど、楽しかったぞ。 疲れも楽しさに変わるね。
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- 【日本車】長距離ドライブの楽なクルマってなに?04
650 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 09:13:56 ID:3qVOQuLz0 - >>649
どうしてスレ違い?Zは国産じゃないの?
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- 【日本車】長距離ドライブの楽なクルマってなに?04
652 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 09:30:18 ID:3qVOQuLz0 - 「楽」だろ?「楽」の形容詞が「楽しい」だ。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
748 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 11:31:48 ID:3qVOQuLz0 - >>732
27条のどこに1秒ならOKとか書いてある? 条文捏造してんじゃねえよ!
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- 煽り運転について29
6 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 11:35:39 ID:3qVOQuLz0 - >>5
それは警視庁という東京都限定の取締り側の基準。 日本国の法解釈を決める裁判所の基準は、100km/hなら100m。 文句あるなら裁判すれば?
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- 【日本車】長距離ドライブの楽なクルマってなに?04
663 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 14:28:29 ID:3qVOQuLz0 - >>657
俺のZにはオートクルーズついてたぞ。 まあ滅多に使わなかったけどw
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
762 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 15:07:35 ID:3qVOQuLz0 - >>749
27条の条文には「気がある」なんて文言はないけど? いつまで条文の捏造を続ける気?
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
764 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 15:26:43 ID:3qVOQuLz0 - 155がさんざん否定された論理をふりかざして乱発レスで暴れて、
誰がどう見ても155がフルボッコされていたのに 文理解釈君だけが一人で「155への有効な反論はない」と優勢認定していた、 あの頃を思い出したよw
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
766 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 16:19:46 ID:3qVOQuLz0 - >>765
居直ったかw
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
768 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 16:37:27 ID:3qVOQuLz0 - 結論:
27条に基いて進路を譲る義務の発生条件について、 27条単独でその条文の字面のみからは決めることができない。 27条の意味は、道路交通法の他の条文や、 実際の交通に照らした上で判断するべきである。 つまり、27条が追い付いた車両が速度違反している場合について 直接明示的に適用除外していないからといって、 速度違反で追いついた車両に道を譲る義務があるとは言えない。 むしろ22条との関係や実際の交通における円滑かつ安全な通行に照らして、 速度違反で追いついた車両に道を譲ることにより速度違反が常態化し あちこちで危険な追い越し行為を誘発させるような義務は課されていない、 と解釈すべきである。 すなわち、27条は追いついた車両が速度違反をおかしている場合まで 一律に道を譲る義務を課しているとはいえない。 そして、この結論は、法学部准教授をはじめとする法理論や法執行の専門家 が出した結論と一致する。
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- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
780 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/15(土) 20:34:08 ID:3qVOQuLz0 - >>769
普通に運転している間にも、後続車がどういう運転をしているのか 把握しないで運転しているの? もしそんなことも把握せずに運転しているなら、免許返納したほうがいいよ。
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