- 【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
667 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/13(木) 21:17:36 ID:lLwSdAoC0 - >>651
>と訂正しないといけないでしょ? >>552読め、最初からそういう意味で言っている >進路を譲るとは、結局さけろよけろじゃないか。 「譲る」と「さける」「よける」の意味を勉強してから出直してこような >>652 >速度超過で追越した場合に法28条違反を問われるならば証明できるけどね。 28条に車同士を追い越す時の速度の規定はないので28条違反になる事はない それに28条違反になるだけなら単体の条文の違反になるだけなので他の条文との相関を証明する根拠にならない あとは>>552読め >走行してるのに速度の観点が無いとか。法22条の範囲内で走行しなければいけないんじゃないのか? 「走行する」「通行する」という言葉の意味に速度は関係ない、お前はもはや文理解釈すらまともに出来てない >だから、速度超過の「車両」に追付かれても進路を譲らねばならない。 これも同じ、「車両」の定義や国語の意味でも速度は関係ない、文理解釈が出来てない証拠
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668 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/13(木) 21:19:30 ID:lLwSdAoC0 - >>653
>は分かりましたか? そこも根本的に違う、条文は凝縮して書かれている以上相関する他の条文に違反する車両が居る事前提にならない つまり違反車を含むには22条を除外する文言が必要という事、「後車の22条遵守している場合」等という書き方は無い >論じることはよろしいと思いますよ。 よろしいどころじゃないけどな、貴方の事ではないがこれだけ法解釈の仕方が挙げらていて論理解釈から逃げるのは無理がある それに目的解釈も行えば良い以上、27条で速度超過車両に譲る義務は無いという結論はブレない >>656 22条が既にある以上相関する法律「全体」で守る事が前提になる だから速度の規定が無くとも、後車が対象?の28条で22条違反の追越しが出来ないだけ 28条は後車が対象?だから後車だけと限定にする論法は間違い
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672 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/13(木) 21:29:53 ID:lLwSdAoC0 - >>661
横レスになるが、まぁよくそこまで自己紹介出来るものだ その法文でそんな規定の仕方は無いが、逆に言えば 法27条自体には、「追い付いた車両が速度超過であっても義務は生じる」とは規定してないのだからと返せる 妥当性かは知らないが、法の目的に沿った好ましい結果なら既に挙げている 逆に違反車にも義務が生じると言っている輩はその辺りの検討を全くしていない 聞いたにも関わらず、法27条の条文通りに解釈することは、法1条の目的に沿っている。 と間違った結果論を言うだけで、具体的にどう安全で円滑になるかの回答から逃げてるのが現状
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673 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/13(木) 21:33:35 ID:lLwSdAoC0 - >>671
法解釈は>>570や>>659に書かれている通りにすればいい
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686 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/13(木) 23:55:36 ID:lLwSdAoC0 - >>674
>「さけるよける」という行動をするんじゃないのか? 国語が出来ないようなのでもう一度言う、「譲る」と「さける」「よける」の意味を勉強してから出直してこような >という事は「相関」してないじゃないか。 言ってる事がまるで理解出来てない、お前の言ってる証明とやらの論法が間違っているという事 28条と22条が相関してないのは、28条に速度の規定がないので追越し時は速度超過しても良いとなる場合だ >法定速度内で「走行する」んじゃないのかね? もう一度言う、もはや文理解釈すら出来てない、「走行する」という国語の意味に法定速度速度超過云々は関係ない >「車両」について相関していると言ってるんだ。 >「車両」では相関していることにはならないなんて基準は無いだろ? >>652で、>だから、速度超過の「車両」に追付かれても進路を譲らねばならない。と言ってるが? 「車両」に速度は相関してない以上、速度超過の車両にという表現はミスリード 書くなら「車両」に追付かれても進路を譲らねばならない。だけでいい >>675 >どのようにでも出来る。 それはお前が法解釈に関係ない屁理屈を言ってるからどのようにでもしてるだけ、法文に 第○条の規定を満たしている車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、第○条の規定を満たしている車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き(中略) その第○条を守っている追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 なんて他の条文に規定があるにも関わらず他の条文を守る事を条件に入れるような書き方はしないしその必要も無い 前提が間違っている上に他の条文や目的を考えれば違反車に譲る義務は無いという結論になるのは必定
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687 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/13(木) 23:57:02 ID:lLwSdAoC0 - >>678
>それは君の脳内においてのみ「好ましい」とされる結果だろ? ループネタは飽きた、俺は道路交通の好ましい結果を述べているだけ、そしてお前は結果から逃げている >書かれてあることなのだから検討する必要は無い。 屁理屈で逃げているのは論理解釈や目的解釈をすれば違反車に譲る義務は無いと解っているから逃げてんだよ >君たちは書かれていないことを主張するのだから、 速度超過車両であってもとか、22条の規定を除いてと書いてない意味を勝手に付け加えるんだから妥当性を検討しようね、逃げずにさ >>680 俺がいつどこで速度の観点だけを相関していると言ったんだ?レス番出せ。どうせ出せないんだろ?www
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688 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2011/01/13(木) 23:58:32 ID:lLwSdAoC0 - >>676-677
法解釈でないならスレ違いだが、俺は警察に電話で27条の事を聞いて追いつかれても そのまま法定速度内で走れば良いとの返事を貰っている、いろんな根拠から違反車に追い付かれても譲らずに走ればいい どうしても譲りたいなら違反じゃないから好きに譲ればいいけど? >そこから外れた状況については法律は何も決めていないという事でいいの? 質問の意味が解らない、法律の規定から外れたのなら規定はないので何も決めてないという事になると思うが? >>679 文章を凝縮した結果だから法定速度内に限る云々と書かれるわけがない 前提が間違ってる >>683 そうだね
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