- 【煽り・煽られ】道交法27条について5【加速厳禁】
601 :155[]:2010/10/27(水) 20:03:08 ID:4wwFD9Bb0 - >>598
>「緩く」「厳しく」と差別する意味はなんだい? 「1車線」か「他車線」かで、勝手に追い越せるかどうかが変わるでしょ。 >スピード違反車両には「避譲義務はない」だろ?って話だよ。 法27条2項の 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」 に該当するよ。だから義務は生じる。 >これは「緊急自動車だから厳しく」こう表現されてる? >「緊急自動車だから一般車両より速い」故の表現ではないのか? 緊急車両だからだよ。
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602 :155[]:2010/10/27(水) 20:15:04 ID:4wwFD9Bb0 - >>600
>「加速の余地がある(最高速度を下回る)のにそのまま進む」状況が義務の要件ね。 加速の余地があるかどうかなんて条件は何処にも書かれてないよ。 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」 に該当するかどうかだよ。 >全ての条文にいちいち違反を除外して欲しい人か。 全ての条文は違反を除外してないんだよ。 >屁理屈を捏ねるには、道路交通法の目的や行動理由は邪魔なんだね。 目的に沿って規定されたのが条文だよ。だから条文に従えばいい。 >「スピード違反に譲らない方が違反だね」 その通り。 >単純に、スピード違反車がトラブルの根源でしかない。 法27条違反がトラブルの根源だよ。 >証明とか何の話だい? 後車が速度超過だとは証明できない。 単純に前車よりも速かっただけ。 >前走車は30km/hで交通を妨げてる訳でもない。 >最高速度で進行できれば、十分に「円滑な交通」は果たされてるよ。 「時速30kmだから交通を妨げている」とは限らない。 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」 に進路を譲らないのが交通を妨げることになる。
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605 :155[]:2010/10/27(水) 20:46:48 ID:4wwFD9Bb0 - >>603
暴論でもなんでもない。 それまでの経緯を全て踏まえて出来たのが条文なのだから。 条文に書かれていることを重視するのが正しい。 書かれていないことを考慮するほうがよほどおかしな考え方だ。
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608 :155[]:2010/10/27(水) 21:25:03 ID:4wwFD9Bb0 - >>606
>追い越しに「右スペース」が必要だから寄れとあるんだよ。 >条文の趣旨は同じだね。 1車線の場合は、左に寄らないと右スペースが確保できないじゃん。 だから、多車線の場合よりも条件が厳しいんだよ。 >何故「追い付いた」ら譲る必要あるのか? 条文に書かれているからだよ。 >後続車は車間距離を空けて追走してるんだよ? 前車よりも速い速度で進行していたから追いついたの。追走してるのは、前車が遅いから。 >緊急自動車より速く前を進行するなら、差が開く一方になるね。 緊急自動車より速く走ってるのなら、そもそも接近されない。 >その状況で「避譲義務」が生じるのかい? 接近されないのだから義務は生じないよ。
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612 :155[]:2010/10/27(水) 21:50:38 ID:4wwFD9Bb0 - >>611
>多車線でも左寄りじゃないと「右スペース」は確保できません。 左から追い抜けばいいんだよ。 >それを繰り返すだけなら>>1だけで十分。 君は条文に書かれていないことを勝手に付加するの? >追走してるなら「避譲義務」は必要ないじゃない。 追走状態になるのは追いつかれたから。 追いつかれたのは後車よりも遅い速度で走ってたから。 >接触も何もトラブルは起きないよ。 トラブルが起きない限り譲らなくていいのか?おかしいよそれは。 >「一般車両は緊急自動車よりおそい」 >だから条文に記述する必要なく、譲ることになるのですね。 緊急車両が接近したら問答無用で進路を譲りなさい。 という意味だよ。 >一般車両では「おそく進行する」と選択した車両が対象になるのです。 >速度の上限である最高速度進行車ではありませんね。 前車が最高速度上限の場合に義務が発生しないという規定は無いよ。 「後車」よりも遅く進行する場合に進路を譲る義務が生じるんです。 最高速度よりも遅くじゃありません。 条文に書いてるでしょ。読めないの?
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615 :155[]:2010/10/27(水) 21:57:29 ID:4wwFD9Bb0 - >>609
>それが『加速の余地がある』状況なんだよ。 >「おそい速度で進行しない」選択肢を選ばないのだから。 追いついた後車よりも遅い速度で進行することでしょ? >最高速度を「おそく進行し続ける」と表現する。 >これは後続車や自車のスピード違反を含んでることになりますよね? 速度超過を除外してないからね。しょうがないよ。 >条文ままだとは「低速車両」の意味になりますから。 なりません。 >どんなトラブルでしょうか? 進路を譲らないトラブルです。 >最高速度の半分程度で進行させられても「円滑な交通」だと言うのか。 後に他車がいなければね。 >27条の目的とする「円滑な交通」は何ですか? 遅い車両が進路を塞がないことですよ。
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617 :155[]:2010/10/27(水) 21:59:10 ID:4wwFD9Bb0 - >>613
条文全てをそのまま守ると、 速度超過の車両を除外してないのだから、私の言ってることそのままですよ。
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619 :155[]:2010/10/27(水) 22:00:17 ID:4wwFD9Bb0 - >>616
違反車両も、「車両」の定義に含まれますよ。 違反していても法2条の車両なんだから。
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621 :155[]:2010/10/27(水) 22:01:46 ID:4wwFD9Bb0 - >>618
違反したら「いけない」と書いてるだけ。 違反しても「車両」の定義からは外れない。
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624 :155[]:2010/10/27(水) 22:03:01 ID:4wwFD9Bb0 - >>620
そうですけど何か? >>622 除外してないからね。しょうがないよ。
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625 :155[]:2010/10/27(水) 22:03:52 ID:4wwFD9Bb0 - >>623
そうだよ。書いてないことを勝手に除外したらいけないよ。
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627 :155[]:2010/10/27(水) 22:05:37 ID:4wwFD9Bb0 - >>626
違反してもその違反に対する罰則があるだけ。 もう君にはレスしないよ。面倒だから。
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