トップページ > 癌・腫瘍 > 2018年04月11日 > IJ66cLFt

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がんと闘う名無しさん
【3℃の飯より】みゆ専用スレッド【粘着がスキ】

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【3℃の飯より】みゆ専用スレッド【粘着がスキ】
855 :がんと闘う名無しさん[]:2018/04/11(水) 17:18:44.92 ID:IJ66cLFt
みゆ様、ここ見てるなら今すぐブログの他人のIPアドレス削除した方が良いですよ!

「明確な本人の同意を得ない形のIPアドレス公開は危険であり、違法になります。
IPアドレスは通信の秘密(電気通信事業法4条)に含まれるものと解釈されていることから、IPアドレスの開示により、発信者から損害賠償請求を受けたり、処罰される危険があるからです(同法179条)」
【3℃の飯より】みゆ専用スレッド【粘着がスキ】
859 :がんと闘う名無しさん[]:2018/04/11(水) 19:14:39.95 ID:IJ66cLFt
今まで通報した人はいたけど、アメーバ事務局はこの法律知ってたかな?
みゆ様にはアメーバからは通知してない?

>>532
でアメーバ事務局への通報の仕方を書いてくれた人もいた。
【3℃の飯より】みゆ専用スレッド【粘着がスキ】
869 :がんと闘う名無しさん[]:2018/04/11(水) 21:34:00.69 ID:IJ66cLFt
総務省に「ブログ主がその記事内においてIPアドレスを公開していいのか」と質問した人がいました。
その回答はそのまま載せてませんが、その人が理解したとする内容を載せます。

「ブログ主はプロバイダ責任制限法における特定電気通信役務提供者ということで間違いないようです。
電気通信事業法は通信の秘密の保護の義務を負うものを特定していません。これは誰もが通信の秘密の保護の義務を課せられているということになります。

(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

コメント送信者のIPアドレス記録は、通信の履歴に相当するものと考えられます。

2 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発布した令状に従う場合、正当防衛又は緊急避難に該当する場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、通信履歴を他人に提供しないものとする。

結論としては、
違法、適法は別として、ブログ主がコメント送信者のIPアドレスをブログの記事にて広く一般に公開する行為は、民事裁判において不利な証拠となりうるでしょう。」
【3℃の飯より】みゆ専用スレッド【粘着がスキ】
870 :がんと闘う名無しさん[]:2018/04/11(水) 21:35:34.57 ID:IJ66cLFt
ご自分が訴えられた時の準備もしなければ。
忙しいですね。


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