トップページ > 癌・腫瘍 > 2015年03月20日 > niG/A+pE

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がんと闘う名無しさん
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205 :がんと闘う名無しさん[sage]:2015/03/20(金) 20:09:12.56 ID:niG/A+pE
>>200
亀レスで申し訳ないが、病気で休職→退職となり傷病手当を受けた自分の例を参考して考えると、
休職期間12/15〜1/31は待機期間の3日を除いて傷病手当の支給対象となると思います。
但し、無給欠勤扱いになっている等、会社からの給与支払い対象となっていないことが前提となります。
ちなみに、傷病手当の支給は会社ではなく、会社が加入している健康保険組合からとなります。

次に退職後の2/1〜3/12ですが、傷病手当の受給には退職時に労働不能となっていることが
前提となるため、1/31の就業記録を会社と確認してください。
もし、1/31が出勤扱いで給与の支払いがあれば労働可能とみなされ、退職後の受給対象とならなくなる
可能性があります。

いずれの場合でも申請には、医者の診断書や会社での勤務記録が必要になるので、
会社や健康保険組合と確認することをお勧めします。


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