- 丸山ワクチン議論スレ
517 :がんと闘う名無しさん[sage]:2011/09/04(日) 17:26:57.59 ID:Pn9POD4Z - 法的には形式要件に適合した届出書が役所に到達すれば届出は完了する
形式要件に適合してるかどうか以外に役所の判断を挟む余地はない 役所には形式要件に適合した届出書を不受理とする権限はない 参考:行政手続法 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO088.html >第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、 >当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
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