- 年金(だけ)で悠々自適 part8
845 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/05/11(土) 05:20:33.23 ID:E5u/JZ58 - 2020年から公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除が10万円引き上げされる(個人住民税では2021年度から)。
所得税では、いわゆる庶民的な退職者は税額が変わらぬが、基準値の一つ「合計所得金額」が10万円増えるので、 国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を徴収する際に「ワンランク上」の額となる方も現れる。 また介護サービスの本人負担割合も1割で済んでいたはずが2割へランクアップするケースも出る。 さて、基礎年金を1年繰り上げて(81歳ころ総受給額が逆転)年収を減らすか?と考え中。
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848 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/05/11(土) 08:13:52.15 ID:E5u/JZ58 - >>846 おはようございます。今もまだ勉強中ですが、たぶん
当り:住民税の控除額は43万になるらしい 希望:国民健康保険料の控除額は現在33万だが、これが43万に引きあがるんじゃね? 参考にした纏め記事:「平成30年度税制改正における年金控除額の改正による影響について」 https://siq-tax.com/tax-reform/post-877/
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851 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/05/11(土) 09:08:13.22 ID:E5u/JZ58 - >>849 おはよいございます。低い課税は嬉しいけれど社会運営の原資でもありまして、、。
年金収入から65歳以上なら現行120万円の控除があって、さらに43万円を引いて課税です。
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852 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/05/11(土) 09:27:15.41 ID:E5u/JZ58 - >>850 おはようございます。 まだ決定では無い(選挙前?)そうですが差し引き変更なし希望です。
ポイントは、地方税法の条文(314条の2第2項)に具体的な数値があるので、法改正の有無でしょうか。 2 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、 退職所得金額又は山林所得金額から三十三万円を控除するものとする。 国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号では上記の項にならうと定めておりますので。
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