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990 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/03/10(金) 17:59:59.15 ID:UdwfiAo+ - リスクとれる人用、東芝株は如何
東芝、決算再延期なら上場廃止も 14日期限 今後の予定一覧 2017/03/10 17:46 日経速報ニュース 巨額損失問題に揺れる東芝(6502)の先行き不透明感が強まっている。麻生太郎財務相は10日、東芝の損失算定にはWHの破産法適用が カギを握るとの見方を示した。2016年4〜12月期の四半期報告書提出の再延期や米原子力子会社ウエスチングハウス(WH)の米破産法11条 (民事再生法に相当)適用などの可能性が意識される中で、上場廃止も懸念される。報告書提出期限が14日に迫り東芝の経営再建は山場を 迎える。 米破産法11条(の申請)が31日までに決まらないと東芝も決算を出しにくい――。10日閣議後の記者会見で麻生氏はこう述べ、WHの再建処 理が東芝の経営再建の焦点になるとの見方を示した。 米破産法11条は現経営陣の続投が可能で、債務整理に対しても一定の裁量が利くため、迅速な経営再建につながると言われる。2009年6 月に同法を適用したゼネラル・モーターズ(GM)は、1カ月程度で優良資産を切り出した新会社へ移行し、10年11月に株式市場に再上場した。 9日にはWHが破産法適用に精通する弁護士と契約したと伝わり、不透明要因が加わった。米原発の安全基準を管轄する米原子力規制委員 会(NRC)は東日本大震災後に建設基準を厳格化しており、原発工事は長期化する構造的な問題を抱えている。 14日は、金融庁の定める16年4〜12月期の四半期報告書の法定提出期限だ。東芝は「14日の提出期限までに発表する方向で作業を進め ている」(広報・IR部)と説明し、現在も決算開示の時期を明示していない。今後の見通しを以下にまとめた。 ◎東証への手続き(内部管理体制確認書) 3月15日 東証、監理銘柄(審査中)に指定 3月15日以降 東芝、確認書をすみやかに提出 東証、特設注意市場銘柄解除の可否について審査を開始 清田瞭日本取引所CEO「(審査に)数カ月はかかる」 ◎金融庁への手続き(四半期報告書、有価証券報告書) 3月14日 金融庁の定める提出期限 ・報告書を提出した場合 6月末 17年3月期の有価証券報告書の提出期限 (1)3月末時点で債務超過 →8月1日 東証、東証2部に指定替え (2)3月末時点で債務超過を回避 →4月以降 東証、現状維持 ・報告書を提出できない場合 14日まで 東芝、金融庁に提出期限の再延期を申請 (1)期限を再延期 →東芝の申請に基づき、関東財務局が判断 (2)期限を再延期しない →3月27日 東証、四半期報告書の提出がなければ上場廃止を決定 (1)提出あり →上記の報告書を提出した場合と同じ (2)提出なし →3月27日 東証、東芝株を整理銘柄に指定 →4月28日 東証、東芝株を上場廃止に
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