トップページ > 60歳以上 > 2016年09月09日 > KUPtQVYj

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名無しさん@お腹いっぱい。
▼▼ 昭和時代の歌謡曲 ▼▼
60歳過ぎてわかったことは何ですか?
酒、たばこ、ギャンブル一切やらない健康人スレ [転載禁止]©2ch.net
老後の資金はいくらありますか? part2 [無断転載禁止]©2ch.net
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▼▼ 昭和時代の歌謡曲 ▼▼
204 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:20:15.51 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題」だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ

ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けている

など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない

なら、
日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!!!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
60歳過ぎてわかったことは何ですか?
173 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:21:19.91 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ」問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ

ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けている

など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない

なら、
日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!!!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
酒、たばこ、ギャンブル一切やらない健康人スレ [転載禁止]©2ch.net
430 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:22:13.55 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ

ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けている

など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない

なら、
日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!!!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
老後の資金はいくらありますか? part2 [無断転載禁止]©2ch.net
693 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:22:49.01 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ

ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けている

など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない

なら、
日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!!!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
【モラル】年寄りって民度低い人多いよね【マナー】 [転載禁止]©2ch.net
109 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:23:25.24 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ

ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けている

など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない

なら、
日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!!!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
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66 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:24:22.12 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ

ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けている

など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない

なら、
日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!!!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
80歳以上 
113 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:25:06.90 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ

ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けている

など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない

なら、
日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!!!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
★老害による被害・事件・事故報告スレ★©2ch.net
477 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:25:46.03 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ

ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けている

など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない

なら、
日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!!!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
70歳からが本当の人生 おもいっきり楽しもう [無断転載禁止]©2ch.net
42 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:26:11.18 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ

ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けている

など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない

なら、
日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!!!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
【嘘】60代からの貧乏田舎暮らし V 【ネタ】 [無断転載禁止]©2ch.net
543 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:35:53.49 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
【村山】日本を貶める元首相達【鳩山】 [転載禁止]©2ch.net
34 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:40:01.04 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
60歳リタイアで悠々自適の [転載禁止]©2ch.net
788 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:41:32.08 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
【大嫌い】こいつが出たらチャンネル変える
179 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:45:49.10 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
70歳過ぎてわかったことは何ですか? [無断転載禁止]©2ch.net
42 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:52:51.04 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
都会暮らし、田舎暮らし、どっちがいい? [転載禁止]©2ch.net
356 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:53:16.95 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
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これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
60代が株やFXなどで人生一発逆転狙うスレ
595 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:53:36.42 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
友達いない60歳以上 [無断転載禁止]©2ch.net
320 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:53:55.65 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
50歳以上の熟女好きさんいらっしゃい。 [無断転載禁止]©2ch.net
8 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:54:12.00 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
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これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
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ならば、な!
海外からの移民は日本で必要か? [無断転載禁止]©2ch.net
25 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:54:35.65 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
団塊は史上最悪の糞世代
83 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:54:50.01 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
60代と不倫してる女の独り言 [無断転載禁止]©2ch.net
52 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:55:13.21 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!
胃ろう・気管切開までして生きたいか?おまえら
50 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/09(金) 11:55:31.34 ID:KUPtQVYj
さて、チョンメンタルの股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」!!!!
おまえが真っ先に手を付けるべき事案が「外国人ナマポ問題だ!
      ↓
★外国人に生活保護を受ける権利はなく、◆行政◆の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされ
ています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』
など許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ★
      ↑
これはコピペだが、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」が真実、え便器在日チョンと結託していない
なら、日本人として、また、1,200万都民の◆行政◆の長として真っ先に手を付けるべきだ!
それが日本国を憂うる真の政治家の行動だからだ。
できないなら、股ユルやりまん「小池ユル子ニダ」は日本の政治家に非ず!
できるよなぁ????
チョンメンタルで、股も経歴・学歴も腹の中も真っ黒疑惑の股ユルやりまん女の汚名を返上する
ならば、な!


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