- 年金自慢!(多い人も少ない人も)part3
722 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2013/11/02(土) 09:49:49.25 ID:Es0Tb8+9 - 源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ平成22年より「源泉徴収ありの
特定口座」で配当等と譲渡損失の損益通算が始まっております。 なお、「源泉徴収なしの特定口座」には、配当等は受け入れられないため、確定申 告での損益通算となります。なお、「源泉徴収あり」へ変更手続きをしていただけれ ば、受け入れ可能となります(平成22年以後に変更された場合は、手続き以後の 配当等からの受け入れとなります)。 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html
|
|