- 年金自慢!(多い人も少ない人も)part3
231 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/07/02(火) 00:00:03.41 ID:ParHUAIO - 妻が年下のサラリーマンで、夫が定年退職して、妻が第3号から抜けた場合、
妻が60歳になるまで、国民年金保険料の支払いが必要です。 金に余裕があれば、国民年金保険料を普通に納めればよいが、 そうでなければ、全額免除や一部免除を申請するのもよいかと。 基礎年金は国庫負担が1/2あるので、免除が認められれば、 その期間について、税金負担分の1/2が65歳から受け取る年金額に反映される。 所得=年金(年額額面)−公的年金等控除 65歳未満、年金額130万以下ならば、70万 130万を超えた場合、超えた額の1/4が加算 65歳以上、年金額330万以下ならば、120万 夫が世帯主の夫婦の世帯 免除の基準は、7月〜翌年6月のサイクルで、 夫の前年の所得(ただし、退職の場合は、2年間は除外して判断)と 妻の前年の所得のいずれもが所得基準を満たすこと。 要するに、妻に所得がないか、少なければ、退職して2年間は、 妻の国民年金保険料について全額免除を受けられる可能性が高い。 それ以後は、夫の前年の所得による。 全額免除:所得=35万x2人+22万=92万 65歳未満の場合で、公的年金等(年額額面)172万以下ぐらい
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