- 年金自慢!(多い人も少ない人も)part3
104 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2013/04/04(木) 21:22:20.05 ID:fCKhPj6X - >>101
最悪はそうなるかもしれん >>102-103 つ 第二条 (1)受給者 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、児童扶 養手当法第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている児童の監護者 その他の福祉制度に基づき給付される金銭給付を受給している者又は受給しようとする者をいう。 その他福祉制度=公的年金、障害年金、失業保険 受給者の項目にその他福祉制度とあるから通報の対象にはなりうる
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