- 年金自慢!(多い人も少ない人も)part2
905 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/02/01(金) 01:31:18.54 ID:89JkzyBl - >>900-902
ばからしくて斜め読みしかしてませんが・・ >そういう特殊ケースは、いくらでも挙げることができる。 >まだのところもありますが、いずれ移行すると思われます。 >個別のケースでは、65歳以上の年金からの国保保険税(保険料)の >特別徴収が始まっていない市町村がある。 >それだけのことだ。 なんですか、これは 結局のところ、これですべて逃げるのですか? なぜ、先にこれを言わないのですか? そう言う人も居るから確定申告しましょうとなぜ言えないのですか? ここを見にきてる人にそう言う情報を与えるためにこのスレはあると思うのです。 現実に介護保険は65歳になった昨年2月分から8月分まで払い込み通知書がきて支払ってます。 また、現時点まで国民健康保険は年金から引き去られてません。 少なくとも私は政令指定都市に住んでいるのです。 これで、「特別徴収に移行済みのところが多いです。」と言えるのですか?
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907 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/02/01(金) 10:59:18.73 ID:89JkzyBl - いやー、書き込んで見るもんですね。>904ありがとね。
「年金400万未満は確定申告をやる必要はない」はどう考えても罠の原因が判ってしまった。 年金から天引きされていない社会保険料は源泉徴収税額の算出に反映されていない 1.国民健康保険料 ほとんどの市町村で65歳以上であっても、国民健康保険の年金からの天引きは次の場合行われない。 ・被保険者に一人でも65歳以下の人が居るとき(75歳以上の人が居る場合が追加される市町村も) ・口座振替による納付を継続してる場合 つまり、夫が65歳を超えても妻が65歳である限り国民健康保険の年金からの天引きはない。 従って、年金から天引きされてる所得税はこの控除がされてなく過払いになっている。 確定申告しないと所得税の還付はない。妻が65歳を超えるまで確定申告が必要。 2・生計を一にする扶養者の年金を含む社会保険料は支払った者の社会保険料控除にできる。 (この場合、口座振替による納付は口座名義人の社会保険料控除になるので注意) つまり、扶養者に年金支払いをしてる人が居れば確定申告すれば所得税が還付される。 国民健康保険約25万/年、妻の国民年金18万/年とすれば ざっと計算して、約43万の社会保険料控除を申請できるので税率5%の¥21,500が還付される。
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908 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/02/01(金) 11:06:27.70 ID:89JkzyBl - 訂正
×夫が65歳を超えても、妻が65歳である限り国民健康保険の年金からの天引きはない。 ○夫が65歳を超えても、妻が65歳未満の場合は国民健康保険料の年金からの天引きはない。
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909 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/02/01(金) 11:21:55.38 ID:89JkzyBl - さらに、この社会保険料控除を確定申告することによって
次年度の住民税(税率)10%、上の場合で年\43,000と、国民健康保険料の算定にも影響する 上の場合で計、年\61,500以上の過払いを防ぐことができるのである。
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