トップページ > 60歳以上 > 2013年01月31日 > ATdyp0ph

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名無しさん@お腹いっぱい。
年金自慢!(多い人も少ない人も)part2

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898 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/01/31(木) 16:04:05.72 ID:ATdyp0ph
>>896-897
私に嘘があると言うのならば箇条書きに指摘して頂きたい、
>そのケースでは、夫の社会保険料控除に含めることのできる妻の分の社会保険料はありません。
ありますて、国民年金だけかも知れませんが、60歳未満であれば当然払い込みしてるだろうし、
過去の追納や期間延長のため任意で70歳まで加入してる人だって居る
妻が扶養者で年金受給者でなければ、これらは夫の社会保険料控除に含めることができる

>65歳未満と65歳以上で違いがあることを説明すべきだ。
それはこっちが言いたいセリフです。あなたは一方又は両方が65歳以下の説明を避けている。
ただ、夫が65歳以上であろうとも↑に書いた65歳以下の妻の国民年金払い込みは、
少なくとも夫の社会保険料控除に含めることができるはずだ

あなたが書いた通り
>年金から天引きされていない社会保険料は源泉徴収税額の算出に反映されていない
これに尽きるのではないだろうか


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