- 年金自慢!(多い人も少ない人も)part2
896 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/01/31(木) 03:24:38.14 ID:27ayWcon - >>895
あなたがウソを書いているからだ。 妻が年金をもらっていないならば、 ほとんどのケースで妻は65歳未満。 その場合は、妻の分の介護保険第1号被保険者保険料はかからない。 その代わりに国保保険税(保険料)に介護分がかかる。 ただし、国保保険税(保険料)は世帯単位で算出され、 世帯主が支払います。 仮に妻が給与所得者で社保加入ならば、健保保険料は妻の給与から天引き。 妻の給与から天引きされる保険料は、妻が支払ったとみなされるので、 夫の社会保険料控除に含めることは出来ません。 多くの市町村では、65歳以上の場合、年金から介護保険第1号被保険者保険料と 国保保険税(保険料)から天引きされます。 その場合、天引きされる介護保険第1号被保険者保険料と 国保保険税(保険料)は年金からの源泉徴収税額の算出に反映されます。 上記で説明したように、そのケースでは、夫の社会保険料控除に 含めることのできる妻の分の社会保険料はありません。 従って、多いケースでは、65歳以上の年金生活者で、 生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等がなければ、 還付ではなく、納税になるケースが多いです。
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