トップページ > 60歳以上 > 2013年01月31日 > 27ayWcon

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名無しさん@お腹いっぱい。
年金自慢!(多い人も少ない人も)part2

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年金自慢!(多い人も少ない人も)part2
896 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/01/31(木) 03:24:38.14 ID:27ayWcon
>>895
あなたがウソを書いているからだ。
妻が年金をもらっていないならば、
ほとんどのケースで妻は65歳未満。
その場合は、妻の分の介護保険第1号被保険者保険料はかからない。
その代わりに国保保険税(保険料)に介護分がかかる。
ただし、国保保険税(保険料)は世帯単位で算出され、
世帯主が支払います。
仮に妻が給与所得者で社保加入ならば、健保保険料は妻の給与から天引き。
妻の給与から天引きされる保険料は、妻が支払ったとみなされるので、
夫の社会保険料控除に含めることは出来ません。
多くの市町村では、65歳以上の場合、年金から介護保険第1号被保険者保険料と
国保保険税(保険料)から天引きされます。
その場合、天引きされる介護保険第1号被保険者保険料と
国保保険税(保険料)は年金からの源泉徴収税額の算出に反映されます。
上記で説明したように、そのケースでは、夫の社会保険料控除に
含めることのできる妻の分の社会保険料はありません。
従って、多いケースでは、65歳以上の年金生活者で、
生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等がなければ、
還付ではなく、納税になるケースが多いです。
年金自慢!(多い人も少ない人も)part2
897 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/01/31(木) 03:47:47.90 ID:27ayWcon
>>895
厚生年金だと、60歳から年金受給が始まって
(これからの厚生年金受給者は、段階的に、年金受給年齢が引き上げられる。
男は今年度から、女は5年後から)
64歳までは、5年間。
64歳までは、社会保険料控除について確定申告をすると、還付になることが多い。
平均寿命は男79歳、女86歳、65歳からの年金生活が平均で男14年、女21年続く。
仮に今65歳未満でも、65歳以上の確定申告について知っておくのはよいことだ。
というか、元気な今のうちに、いろいろと調べておいた方がよい。
65歳以上になると、確定申告をすれば、納税になることも多いわけで、
65歳未満と65歳以上で違いがあることを説明すべきだ。


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