- 年金自慢!(多い人も少ない人も)part2
890 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/01/30(水) 00:47:22.09 ID:0Sjo2zoc - >>888
念のため 多いケースでは、妻の介護保険料や後期高齢者医療制度保険料は、 妻の年金から天引きされています。 その場合は、妻の介護保険料は、妻が支払ったとみなされるので、 夫の所得税についての社会保険料控除に含めることはできません。 国保保険税(保険料)は世帯単位で国保保険料額が算出され、 世帯主に請求されます。 多いケースでは、65歳以上の場合、世帯の保険料が 世帯主である夫の年金から天引きされます。 妻の保険料ということにはなりません。 在職老齢年金で健保加入ならば、被扶養者が増えても、保険料は同じです。 例外的なケースはありますが、それは、私の説明を読めば分かることです。
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