- 年金自慢!(多い人も少ない人も)part2
848 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/01/24(木) 21:05:34.09 ID:vL1WEU2p - >>847
健康保険の被扶養者の要件は、60歳以上の場合、 今後の収入見込みが年収換算で180万円未満 かつ被保険者本人の年収の1/2未満なので、 月50万ならば、年収換算600万なので、被扶養者認定は無理です。 なお、国保保険料の所得割は年収ベースではなく、所得ベースなので、 月50万から判断するよりは少し低い。 65歳以上の場合、年収が公的年金等300万、 個人年金300万(必要経費=払込保険料の年金受給期間年割り分150万) とすると、 所得は雑所得(公的年金等) =公的年金等(額面)300万−公的年金等控除120万=180万 雑所得(その他) =個人年金(額面)300万ー必要経費150万=150万 所得合計=180万+150万=330万 国保保険税(保険料)所得割=(所得330万−33万)x10%ぐらい =29.7万 これに世帯割(平等割)+均等割 単身者で6万ぐらい、夫婦で9〜12万ぐらい 月額3〜4万円ぐらいです。 なお、個人年金は、最近、加入したものだと、予定利率が低く、 払込保険料の割合が大きく、年金額から払込保険料の年割り分を引いた 雑所得(その他)の額がかなり低いので、 (その分、保険料が割高なわけですが、) 国保保険税(保険料)への影響は小さくなります。
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