トップページ > 60歳以上 > 2011年08月14日 > 1/8MJUuD

書き込み順位&時間帯一覧

5 位/39 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000220000000004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
爺婆を 駆除して創ろう 明るい日本

書き込みレス一覧

爺婆を 駆除して創ろう 明るい日本
114 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/08/14(日) 13:18:31.27 ID:1/8MJUuD
>>113
ウソを書くなよ。
所得税住民税算出の仕組みは以下のとおり。
所得=収入ー必要経費(給与所得控除65万〜、
公的年金等控除70万〜/120万〜(65歳未満/65歳以上)等)
課税所得=所得ー所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除
38万/33万(所得税/住民税)、社会保険料控除
(国保保険料、介護保険料等全額)、医療費控除、地震保険料控除等)
給与所得と公的年金等の扱いの違いは、所得算出時の必要経費の部分だけ。
基礎控除等の所得控除の額は、同じ。
税率は、課税所得に基づいて、決まり、
所得税額=課税所得x税率5%〜ー控除額
住民税は一律10%
これも、給与所得と公的年金等の扱いは同じ。
そもそも、給与収入+年金収入の人もいるわけで、
その場合は、それぞれ上記必要経費を引いて、給与所得、年金所得を
算出し、合算したものが、所得、
そこから、上記所得控除を引いた課税所得に基づいて、税額を算出します。
(総合課税と言います。)
>それより、自分が掛けてきた年金を貰うときに、税金を取られる矛盾がある。
基礎年金部分(厚生年金の定額部分や国民年金)には国庫負担として、
税金が投入されています。
(1/3(平成21年度まで)−>1/2(平成22年度から))
現在、税金10兆円ぐらい投入。
爺婆を 駆除して創ろう 明るい日本
115 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/08/14(日) 13:45:48.59 ID:1/8MJUuD
所得税住民税国保保険料の算出、
国保保険料平等割(世帯割)均等割の減額
年金保険料免除、65歳以上の介護保険第1種被保険者保険料等の
所得区分等での所得とは、
所得=収入ー必要経費で算出したものです。
例えば、文筆業の場合、収入は原稿料ですが、
原稿料全体が課税対象になるのではなく、
原稿料から必要経費(取材費や執筆環境の費用)を引いたものが所得で
所得から、さらに、基礎控除38万等を引いたものが課税所得。
課税所得に基づいて税率が、決まり、税額が算出されます。
サラリーマンの場合は、個別に必要経費を積み上げるのではなく、
給与収入に応じて決まる所定の額が自動的に必要経費として、適用されます。
(給与所得控除といいます。65万〜)
公的年金等の場合も、年金額に応じて決まる所定の額が、必要経費として、
適用されます。
(公的年金等控除と言います。70万〜/120万〜(65歳未満/65歳以上)
爺婆を 駆除して創ろう 明るい日本
116 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/08/14(日) 14:02:29.09 ID:1/8MJUuD
>>113
>優遇されているのは所得税率だけである。住民税は10%で同じ。
>だから、所得税率5%固定の優遇は有って当然だ。
念のため
上記で説明したように、年金収入でも、課税所得が195万円を超えれば、
所得税率は10%です。
ただし、収入が厚生年金しかない場合は、MAXでも300万ぐらいなので、
年金所得=年金収入300万ー公的年金等控除120万=180万
課税所得=180万ー所得控除(基礎控除38万+社会保険料控除(全額)+・・・)
基礎控除だけとしても、142万で195万以下で、税率5%ということです。
総合課税なので、給与収入もある人は、
所得=年金所得+給与所得(給与収入ー給与所得控除65万〜)で
ここからさらに各種所得控除を引いた課税所得が195万を超えれば、
所得税率10%になります。
爺婆を 駆除して創ろう 明るい日本
117 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/08/14(日) 14:37:26.69 ID:1/8MJUuD
>>113
>それより、自分が掛けてきた年金を貰うときに、税金を取られる矛盾がある。
公的年金等の場合は、世代間助け合いであり、税金投入もありで、
話がややこしいので、個人年金の場合について、考えてみます。
個人年金を受給する場合も、所得税住民税がかかるし、国保保険料にも影響します。
ただし、個人年金全額に対して、税金がかかるのではなく、
必要経費率=掛け金総額/年金受給総額
(終身年金の場合は平均余命までの受給総額)に基づいて、
その年の年金収入=その年の年金受給額
必要経費=その年の年金受給額x必要経費率
その年の年金所得=その年の年金受給額
ー必要経費(その年の年金受給額x必要経費率)
で算出した個人年金の所得(雑所得)に公的年金等の所得
(年金額ー公的年金等控除120万)や(あれば)給与所得
(給与収入ー給与所得控除65万〜)等を足した所得から
所得控除を引いた課税所得に基づいて、税率が決まり、税額を算出します。
それぞれ源泉徴収されている場合もありますが、いずれも仮徴収であり、
翌年2月16日から3月15日に確定申告して、精算する必要があります。



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。