- 親が亡くなり孤独な一人暮らしが集まるスレ 15人目
186 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/11/22(月) 00:28:06.64 ID:YuEEa4aI - なので所有する不動産が多い、家賃収入がある、
株式やゴルフ会員権などがある、貴金属も多いとか 軽く2憶以上の資産があるなら税理士に任せるしかないですね。 資産が預金と自宅程度なら自力で申告は可能かもしれませんが 毎日の仕事があるならそれも難しいでしょう。 繰り返しますが非課税枠で収まるなら何も申告は要りません。 ただし無申告なら課税であっても、申告して小規模宅地特例を使えることで 非課税になる、又は課税額を低減できることがあります。 小規模宅地特例が使えるのは親と同居していたことが条件です。 ただ言い方は厳しいですが、相続税が不安・・・ということなので 自力で調べて申告するという気概、自信がなさそうに窺えます。 まず、ざっくりと資産の総額を算出してみましょう。 余裕で非課税なら申告不要だし、がっつり課税なら税理士に任せた方が無難です。
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188 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/11/22(月) 01:23:30.16 ID:YuEEa4aI - >>187
買った価格なんて無関係です。 固定資産税の納付書に課税評価額は記載してます。 それに倍率地域であれば倍率を掛けます。 路線価地域は税理士にまかせないと困難かも。 まずは国税庁の資料に全部目を通してみましょう。 とりあえず知人に税理士がいるなら相談した方が良いでしょう。 税務署に行く必要はありません。国税庁ウェブサイトに目を通すだけで十分です。 まあ、自分の能力と照らし合わせてみて考えてみてください。 相続税の申告が必要なら自力で申告するのは事務仕事や申請書作成、提出に 抵抗がないくらいの十分な知力、意志がないと無理だと思います。 ・倍率地域か路線価地域か確認 https://www.rosenka.nta.go.jp/
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191 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/11/22(月) 18:12:15.76 ID:YuEEa4aI - >186は訂正です。
× ただし無申告なら課税であっても、申告して小規模宅地特例を使えることで 非課税になる、又は課税額を低減できることがあります。 〇 課税であっても、申告したら小規模宅地特例が使える場合があるので 非課税になる、又は課税額を低減できることがあります。
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