- 【合法許可銃】銃器雑談/質問スレ8【競技・狩猟用】
112 :名無しの与一[sage]:2009/06/04(木) 10:30:42 ID:RXei+u2t - >>110
警察庁は、所持には所有だけでなく「銃を手に取っている状態も含まれる」と説明。県警の捜査関係者も 「1秒であろうと6秒であろうと猟銃を手に持ってはいけない」と言う。大日本猟友会(東京)の関係者は「許可の ない人が猟銃を手に取ることが違法行為となるのは、銃所持者にとって常識」と話した。 一方、びわ湖放送の伊藤彰彦編成部長は「捜査には協力する」としつつも、「弁護士と相談したが、約6秒 触った程度で所持とは言い難いのでは」と言う。 在阪テレビ局のある社員も「数秒間、猟銃を持っただけで罪に問われるなんて」と驚く。「例えば刃物店を 取り上げた番組で大きな包丁を手にしたら、摘発されるのか。厳しすぎる対応は現場を萎縮(いしゅく)させ、 視聴者の不利益につながる」と話した。 ◇ 松宮孝明・立命館大法科大学院教授(刑事法)の話 銃刀法の所持では1967年6月の東京高裁の判例が 参考になる。短銃売買を仲介した男性が売り渡しの際に数十秒間短銃に触れたことについて「単なる好奇心から 短銃を見せてもらうのとは異なるが」と前置きしたうえで、銃刀法が禁じる所持には当たらないとした。その後、 この解釈を変更する判例も見あたらない。今回の例は単なる好奇心に当たり、判例で見るなら所持とは 言えないのではないか。 この人達も幼稚な精神構造なの?
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