- 平賀紀洋 ★3
4 :備えあれば憂い名無し[]:2024/03/07(木) 11:40:56.49 ID:nR+CJxBF - 被害車両と漆
原真 史車両は同一ではない。 そして それは 異議申出人が兵庫県弁護士会に提出した23年11月18日付書面で数値で の疑いの余地なく証明されている。兵庫県弁護士会は同書面を議決後に受領したとして、 関係証拠自体は提出済みであるにも拘わらず調査対象にしないとの連絡があったので念のためここにその一部を引用する。 quote 甲7の 替玉損傷車両写真 1枚目と 甲10の漆 原真 史車両写真に写る 車輪右横のボディの境線に注目し、 その幅・長さ及び位置を数値で示し、ふたつの車が全く別の異なる車両であることを科学的に示す。 証拠 甲10 に写るメジャーで甲10の漆原真史車両の 地上から36cmの位置にある車輪 右横のボディの境線の幅・長さを測ると約6cmである。 甲7の替玉損傷車両写真1枚目において車輪右横のボディの境線の位置が、隣のタイヤの接地 面から推定されるボディの境線下の地表面位置から36cm上となる縮尺で、 その車輪右横のボ ディの境線の幅・長さを計測すると、約12cmになる。 多少の誤差は生じるとしても、この6cmと12cmの差は同一車両ではあり得ない差・相違である。この差は甲 1-1の替玉損傷車両が漆原真史車両ではないことを明確に立証・証明している。 又、甲1-1の替玉損傷車両写真1枚目の車輪右横のボディの境線の幅・長さを漆 原真 史車両と同じ く6cmとすると、その境線から 6cmの6倍の36cm下が地表面となるはずである。しかしながらその36cm下は 隣のタイヤの接地面から容易に推定できる地表面をはるかに突き抜けて地中に達してしまう。つまりこ の方法でも甲1-1の替玉損傷車両が漆原車両でないことが100% 立証・証明される。 タイヤ周りのボディー形態、タイヤ、ホィールが異なるのも、合議体の言う単に見 る角度や光による相違ではなく、上告人主張の通り別車両であるためだと明確に確認できる。 Unquote
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